名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ

2016.01.04

遺品整理と保険金の受取人

 おはようございます。名古屋の遺品整理・特殊清掃専門第八行政書士事務所の谷です。

カレンダー通りなら今日から仕事始めの方も多いと思います。年末、年始と続いて天気の良い日が続いており絶好の仕事日和!頑張っていきましょうね。

先ほど、朝のニュースを見ていたら年末に起きたあれやこれやの中で年末のお騒がせ騒動を特集していました。

渋谷での若者の年末騒動や外国で起きた事件などいろいろです。そんな中、足利市の悪口(あくたい)祭りの紹介コーナーがありました。大晦日から元旦にかけて大岩毘沙門天の参道を修験者のほら貝の音を先導に進んで行くのですが、参加者は道中で「ばかやろーー!」などの悪口を大声で叫びながらのぼっていくそうです。

日頃なかなか発散できない鬱憤。時には叫びたくもなりますが、いきなり路上で叫んだりしていたら白い目でみられちゃいますよね。

でも、このお祭りなら思う存分大声で叫んで腹や心に溜まったものを吐き出せる!このニュースを見ていてもの凄く参加したくなってしまいました。自分ではそんなにストレスが溜まっているとは思っていないのですが、やっぱり知らず知らず溜め込んでいるのかもしれませんね。

さてさて、お仕事での話し。皆さん生命保険には加入されていますか?自分にもしもの事があった時に家族の支えとなってくれる生命保険、大事ですよね。遺品整理の現場でもご遺族の方から「保険の証書が見つからないから探して欲しい」という依頼は良く受けます。

11月頃のご依頼でしたら各保険会社から届いた年末調整用の連絡ハガキなどが届いていたりして見つけやすかったりするのですが、時期を外れると証券類も家財やその他の書類に埋ってしまい見つからないといったこともあります。

だいたいの保険証券はそれ用のファイルに納められていたり、保険会社から送られてきたお知らせの封筒などで見つかったりしますのできんちと貴重品捜索をして一枚づつ書類を確認していけばほとんどが見つかります。

ただ、中にはいい加減は業者に整理をお願いしたり、書類の内容を確認せずに捨ててしまったりなどで知らないうちに処分していることもあり、手がかりが無いなんてことになっていることもあります。そういった場合は故人の使用していた銀行の通帳やカードの明細などを確認すると保険会社への引き落としが掛かっていることがありますので、そういった所から発見していく方法を取ったりします。

では、遺品整理などで保険証券が発見されて「これで一安心」と思っていたら保険の受取人が既に亡くなっていた。こんな場合はどうなるのでしょうか?

もちろん指定した受取人が亡くなった場合は受取人を変更することができます。しかし、変更するのを忘れていたり、手続きが面倒で後回しにしていたら契約者自身も亡くなったということは珍しくありません。

独身で社会人になって保険のひとつでも入るかと親を受取人に指定して掛けた生命保険。その後、結婚して大事な家族が出来たけれども保険の受取人を変更するのを忘れていたなんてことは良くあるそうですよ。

保険の受取人が先に亡くなっていた場合は、保険法第46条の規定により「保険金受取人が保険事故の発生前に死亡したときは、その相続人の全員が保険金受取人となる。」とされています。

つまり、上記の例でいうなら保険金の受取人は妻や子供達に全額行くのではなく、受取人として指定されていた親の相続人全員で相続することとなりますので、亡くなったご主人に兄妹が多かったりすると、状況によっては妻や子供が受取る保険金がものすごく細分化されてしまうこともあります。(判例上は相続人が複数いる場合は法定相続分ではなく、相続人全員での均等分けの取り扱いとなっています。)

どこの保険会社に保険金を掛けているのかを家族に伝えたり、保険証券をどこにしまってあるのかを家族に伝えるのはもちろん大切ですが、人生の節目で保険の内容を確認したり、必要であればその内容を変更することも大事ですよ。あなたの保険金は渡したい方にちゃんと行くようになっていますか?
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名古屋の遺品整理・特殊清掃専門 第八行政書士事務所 代表 谷 茂

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