相続放棄でも解決できない問題は
賃貸物件における相続放棄特有の問題
相続放棄でも解決できない問題が出てきたら第八行政書士事務所にご相談ください。
賃貸物件で孤独死や自殺などの事故が発生した場合に相続人の方々の多くは相続放棄を選択されます。しかし、相続放棄では解決できない問題があることも知っておかなければ後で大変な面倒事に巻き込まれてしまうこともあります。
このページでは賃貸物件で事故が発生した場合に相続人が相続放棄を選択した場合に出てくる主な問題点を遺品整理の観点からご紹介していきます。
相続放棄をした場合は相続財産に対する管理責任を除いて相続放棄をした遺族は責任を負わないのが原則です。しかし、遺品整理の現場では相続放棄をしたけれども遺品整理だけはどうしてもしなければいけないといった事情が出てくる場合があります。そういった点も含めての解説となっております。
遺品整理の現場で出てくる相続放棄と主な問題点
◆賃貸契約を解約できない
相続人が相続放棄をすると故人の権利義務を承継しませんので賃貸借契約の当事者ではなくなります。よって、相続放棄した遺族は賃貸借契約を解約することができなくなります。ちなみに連帯保証人もそもそも契約の当事者ではありませんので契約の解約はできません。
◆遺品整理ができなくなる
全ての遺品が対象ではありませんが、財産的な価値のある物を処分してしまうと法定単純承認とみなされてしまう危険がありますので、相続放棄をした遺族は遺品整理を行うことができません。また、安全に行う方法もありますが、法律的要素も強くなるので専門家の助力が必要となります。
◆家主側に迷惑が掛かる
相続放棄をした結果、遺族は故人の権利義務を承継しないこととなりますので、上で述べたように賃貸借契約の解約や遺品整理などができなくなる為、家主側に多大な迷惑を掛けることとなります。
◆相続財産管理人の選任が必要となる
相続人が全員相続放棄をしたとなると相続財産は法人化し、相続財産管理人のもとで清算されることとなります。したがって、相続人が誰もいなくなってしまったようなお部屋ですと家主が相続財産管理人の選任手続きを取って遺品整理等を進めていくこととなります。しかし、相続財産管理人の選任には多額の費用(名古屋は原則50万)が掛かりますので家主側には大きな負担となります。
◆解決までに時間が掛かる
相続財産管理人が選任されたとしても、選任から手続きの終了まで一般的に1年以上の期間を要することとなり、解決までに相当の時間が必要となります。
◆相続放棄をしても管理責任は残る
相続人が相続放棄をしたとしても、故人の財産については次の管理者が見つかるまでの間は相続放棄をした遺族がその管理責任を負います。つまり、車などを放置していると賃料の支払いを請求されるかもしれませんし、家財から火が出たような場合はその賠償責任を負わされる可能性があります。
◆車などの処分ができなくなる
故人が車などを所有していたような場合、部屋の明け渡しを行うなら当然駐車場も返さなければならなくなります。しかし、相続放棄をした遺族には財産の処分権がありませんので車を売却したり、解体するなどの処分は基本的にはできなくなります。取れる手段としては駐車場を移動させて保管するということになりますが、駐車場代も馬鹿になりません。
◆高額な保管費用が掛かる
相続放棄をした遺族でも保存行為をすることは問題ありません。ですので、遺品整理の方法のひとつとして故人の家財を全て自宅やレンタルしたコンテナ倉庫に移すという方もいらっしゃいます。しかし相続財産の次の管理者が現れるまでは何年もの期間保管しておかなければならなくなり高額な保管料が必要となる場合があります。
例)月/10,000円のコンテナを借りたとして、民事債権の時効が切れる10年間保管したとすると120万円の保管料が掛かることに!?
◆掛かった費用は全て自腹
相続放棄をされた方が故人の方の為に行う遺品整理に関する行為は原則相続放棄をした遺族の方の自腹での支払いとなります。
遺品整理専門の事務所だからできる解決方法
◆賃貸契約を解約できない ←解約できるようになります。
◆遺品整理ができなくなる ←遺品整理もできます。
◆家主側に迷惑が掛かる ←最小限の迷惑で抑えられます。
◆相続財産管理人の選任が必要となる ←必要がなくなります。
◆解決までに時間が掛かる ←かなり期間短縮できます。
◆相続放棄をしても管理責任は残る ←早期に管理責任から開放されます。
◆車などの処分ができなくなる ←売却や廃棄ができるようになります。
◆高額な保管費用が掛かる ←高額な保管費用は掛からなくなります。
◆掛かった費用は全て自腹 ←状況によっては他に請求できるようになります。
ご相談はお早めに
相続放棄では解決できない問題を解決するには初期対応が非常に大切となりますので、相続放棄の手続きを始める前にご相談ください。
また、当事務所だけでなく他の士業への依頼や裁判所への手続きなど法律的な手続きが多数必要となりますが、ほとんどの部分は当事務所と提携士業とで代行いたしますのでご安心ください。