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生前整理をしようと思ったきっかけは何でしょうか? 部屋の整理だけで本当に大丈夫?

昨今は「終活ブーム」と言えるくらい各種の情報メディアなどで終活の特集が組まれています。特に、週刊誌などでは、「終活」や「相続」「相続税対策」といった言葉を見ないことはないってくらいですよね。

その関係か、「断捨離」といった感じで「生前整理」を考えている方も増えてきています。では、「生前整理」とはなんでしょうか?

一般的には室内にある「不用品」を自分の元気なうちに整理をしておき、自分に万が一の事があった時でも家族に負担をかけないようにしておくといった意味で使われていますよね。

あなたが、もし、「生前整理をしようかな」と考えた時に思い出してもらいたいのが「なぜ生前整理をしようと」考えたのか?ということです。

その大前提である、「生前整理をする目的」を見失ってしまうと、あなたの生前整理は失敗に終わってしまうかもしれません。

生前整理の目的と方法について一緒に考えていきましょう。

生前整理で整理するものは何? 不用品処分は生前整理のほんの一部分

生前整理を考えるきっかとなるのが、ご両親の遺品整理という方は多いかと思われます。実際に私たちに遺品整理のご依頼を頂いた方の多くが「自分の子供にはこんな大変な思いはさせられない」とおっしゃり、生前整理を考えはじめます。

もちろん、最近は各種遺品整理サービスやそれを提供する会社も増えていますので、体力的な負担は少なくなっているかもしれません。しかし、遺品整理には遺品整理業者には任せられない部分や遺品整理業者に支払う費用といった面での負担も多くあります。

いずれにしても、故人が生前に「生前整理」をしているかしていないかで、家族の負担が大きく減ることは間違いありません。

では、室内の不用品を生前に処分しておくことが「生前整理」なのでしょうか?確かにお子さん方にとっては、親が元気なうちに自分でいる物、いらない物を分けて、不用品を処分しておいてくれれば助かることでしょう。

ですので、不用品の生前処分が相続人たるお子さん方の負担を減らす事は間違いなく、そういう意味では「生前整理」といえるかもしれません。

では、不用品を生前に処分しておけば「生前整理」としては万全か?というと、実は不用品の処分は生前整理のほんの一部分でしかないのです。

生前整理で求められることとはいったい何か?

では、生前整理で本当に求められていることとは一体何でしょうか?ここで思い出してもらいたいのが、最初の「なぜ、生前整理をしようと考えたのか?」ということです。

生前整理を考えている多くの方が共通して持っている目的が「家族の負担を減らしたい」ということです。では、どういった生前整理をしておけば家族の負担を減らすことができるのか?

これについては、遺品整理の現場で家族が困ることを考えれば対策がしやすくなります。なぜなら「遺品整理の現場で遺族の多くが困っていること」=「家族の負担」であるからです。

遺品整理の現場で家族が困っていることの多くは「個人情報ならぬ故人情報」

遺品整理の現場で家族が困っていることは何か?

1、現金や預貯金、株式などの財産がどこにどれだけあるかが分からない。
2、相続の手続きや保険金の請求など死後事務で必要な書類がみあたらない。
3、デジタル遺品と呼ばれる「スマホ」や「パソコン」といった機器のログインパスワードがわからない。
4、借金や連帯保証などの「負債」の有無がわからない。
5、仏壇やお墓などの祭祀財産を今後どうすればいいかがわからない。
6、遺品(家財)が多くて整理に時間とお金がかかる。

見てもらうとわかる通り、6番以外の困りごとは全て「情報」がなくて困っているということです。つまり「情報」がないことが、遺品整理の現場ではなによりも家族が困ることであると言えます。

「情報の整理」=「生前整理」

生前整理と聞いて思い浮かべるのが、一般的な遺品整理会社や不用品回収業者が提供している「不用品回収サービス」。

各社のサイトでは「生前整理サービス」と謳って「不用品の回収」を行っているため、どうしてもこのイメージがついてまわり、「不用品回収=生前整理」のイメージがあります。

しかし、本当の意味での生前整理とは上で書いてあるような「家族や遺族が遺品整理や相続手続きの場面で困らないようにしておく」ことが生前整理の一番大事な目的と言えるのではないでしょうか。

「遺品の家財が多くて家族だけでは整理しきれない」という問題はひと昔前の問題であり、それこそ遺品整理業者や不用品回収業者が溢れている昨今ではそうした業者に依頼すれば解決する問題であります。

ですので、遺品を処理する費用の面さえクリアできていれば遺品としての家財の量が多いというのは遺品整理の場面ではそれほど遺族を困らせる問題ではありません。

それよりもなによりも、家族や遺族が本当に困っているのは、1番から5番までのような「情報」に関する部分です。

こうした相続手続きや死後事務手続きに必要となる情報の整理こそが本当の意味での生前整理であると言えるでしょう。

生前整理(情報の整理)は難しくない

情報の整理が生前整理と言われてもいったいなにをどのように整理しておけばいいの?と思われるかもしれません。情報の整理というと難しく感じるかもしれませんが、実はとっても簡単です。

最近書店などでよく見かけるようになった「エンディングノート」

。自分にもしものことがあったら家族に見てもらうノートでありますが、生前整理としての情報整理にはこれが非常に役に立ちます。

エンディングノートにはいろんな種類が各社から販売されていますが、多くのエンディングノートには上であげた遺品整理現場で家族が困ることを記載する部分が用意されています。

たとえば、「現金はどこにしまってあるのか?」「残高のある預貯金はどこの金融機関か?」「株やFXなどは持っているか?」「土地や建物といった不動産はどこにどれだけ持っているのか?」「借金はあるのか?」といった財産に関する部分。

または、「葬儀の希望は?」「お墓はあるのか?」「散骨や樹木葬といった希望はあるのか?」「仏壇やお墓の承継者は誰にするのか?」というような葬儀の希望や祭祀財産の取り扱いを記載する部分。

そして、遺族が困ることの多い「スマホやパソコンのパスワードは?」「FacebookやTwitterのようなSNSはどうしたい?」「ビデオンデマンドのような定額サービスは利用しているのか?」などのデジタル遺品と呼ばれる部分について記載する箇所もあったりします。

一般的なエンディングノートにはこうした内容を記載するページがありますので、エンディングノートの欄を埋めていくだけでも情報の整理はかなり進むことでしょう。

エンディングノートを書いていく上での注意点としては、真面目な人ほど最初のページから埋めていこうとしてしまう傾向があり、結果的に必要な個所を埋める前に挫折してしまうことがあります。

エンディングノートには、「自分史」や「家族へ伝えたいこと」「家系図」など、遺品整理や相続手続きの場面で必要な情報以外にも、あれやこれやと記載するページがあります。

特に「自分史」などの自分の生い立ちや卒業した学校、就職した会社や趣味や友達との思いでなどは、思い出しながら書いていくため非常に時間が掛かってしまいます。

人によってはこうした思い出す作業や家族へのメッセージを真剣に考えるあまり、途中でエンディングノートの作成を諦めてしまう方もいらっしゃいます。

それではせっかく、はじめた生前整理(情報整理)が無駄になってしまい非常にもったいない!

ですので、エンディングノートの作成のポイントはまずは「写せば良い箇所を埋める」です。

金融機関の名前などは普段使用している銀行の名前を書くだけでいいですし、スマホやパソコンなどのパスワードも書き写せばいいだけです。

こうした、簡単に埋められる箇所を一番最初に埋めてしまい、自分史や家族へのメッセージなどは後からゆっくり考えるようにしていけば、例え途中で挫折したとしても、簡単に書き写せば良い箇所さえ埋まっていれば、遺品整理の場面で遺族が困ることはなくなります。

これで生前整理の大きな目的である「情報整理」は達成することができますね。

整理した情報に実行力を与えるとより生前整理は効果的になる

どうでしたでしょうか?生前整理は情報の整理が大事だということがなんとなくお分かりいただけたのではないでしょうか。ですが、ここまではごく一般的なお話しでもあります。

エンディングノートなどを活用して、ご家族やご遺族に生前に整理しておいた情報を共有し、遺品整理やその後の相続手続きに役立ててもらう。

しかし、この方法が有効なのは、家族間や親族間の関係が良好で、遺品整理や相続手続きといった際に特段トラブルになる心配がない方のケースです。

つまり、エンディングノートなどを利用しての生前整理は最低限やっておかなければならないことであり、家族間や相続の手続きでなにがしら心配があるといった方はより実行力のある準備をしておかなければ、せっかく行った生前整理も「絵に描いた餅」状態でなんの効果も発揮しないことになってしまいます。

こんな方はエンディングノート+実効性のある準備が必要です

夫婦の間に子供がいない場合
夫婦の間に子供がいない場合は両親やご兄妹に相続権が移ります。配偶者に全財産を相続させたいなど希望がある場合は生前に遺言書を作成しておかないといけません。

不動産が主な財産の場合
主な相続財産が不動産しかないようなケースですと相続人が複数いた場合はその相続取り分で揉めてしまうケースがあります。こうした場合は生前に遺言書や遺留分対策として保険を活用できるようにしておくなどの準備をしておく必要があります。

相続人の中に障がい者や認知症の方、行方不明の方がいる場合
相続人の中に認知症の方や行方不明の方などがいると遺言書がない場合は遺産分割協議を行わないと相続手続きができません。しかし、生前に本人が遺言書を作成し遺言執行者を指定しておけば、遺産分割協議をすることなく相続手続きが可能となります。

相続人である兄弟姉妹の仲が悪い
最初から仲の悪い兄妹が相続の際に手を取り合うなんてことはまずありません。むしろ泥沼の争続になるケースがほとんどです。こうした場合はいくらエンディングノートなどで準備をしていたとしても、それ以前の問題で相続手続きができなくなってしまいますので、遺言書や死後事務委任契約などを活用して実行力のある準備をしておく必要があります。

再婚している場合
再婚して前妻、後妻間それぞれにお子様がいるような場合は相続で揉めるケースもたくさんあります。どちらの子供も自分にとっては可愛い子供。自分の死後に血を分けた兄妹で争いを起こさせないようにエンディングノート以外にも法的効力のある遺言書などを活用して想いを伝えるようにしましょう。

内縁の妻や同姓のパートナーがいる場合
なんらかの事情で籍を入れない事実婚夫婦や同姓のパートナーは今や当たり前になっています。しかし、法律で保護される相続人は届出をしている夫婦のみです。もし、なにも手段を講じずに亡くなってしまうと財産は全て法律上の相続人のもとへ行ってしまいます。大事なパートナーに悲しい思いをさせない為にも遺言書を必ず準備しておいてあげましょう。

おひとり様の場合
自分は天涯孤独で財産を残す相手はいない。そんな方も増えてきています。しかし、自分の葬儀や遺品整理、役場への届け出といった手続き(死後事務)は亡くなっている自分ではできませんよね。そうであるなら、生前に信頼できる方に「死後事務委任契約」などを通して自分の死後事務を託しておく必要があります。

お世話になった方に財産をあげたい場合
同居の息子のお嫁さん。日頃から介護やなんだと迷惑を掛けっぱなしでお世話になってばかり。そんな方であっても相続人でなければあなたの財産は一切届くことはありません。お世話になった感謝の気持ちを伝えるなら遺言書を作りましょう。遺言書を作れば相続人でない方にも財産を分けてあげれます。お金で感謝の気持ちは、、、という場合でも併せて付言事項で感謝の気持ちを綴ってあげればきっとあなたの最後の気持ちは届くことでしょう。

生前整理に活用できるのはエンディングノート以外にもある

上で挙げているような方々は生前整理の際に併せて、遺言書や死後事務委任契約、場合によっては税理士などと協力して相続税対策をしておかなければいけないような方々です。

エンディングノートはそれだけではなんら法的強制力を持たない、いわば家族へ宛てたお手紙です。自分の情報や希望を手紙に書いて家族に後を託すのがエンディングノートの役目であり、法的な紛争の解決までは予定しておりません。

ですので、上の方々のように家族間や自分の死後事務に関して、なんらかの心配がある方は生前に法的実行力のある、遺言書や死後事務委任契約書、場合によっては、家族信託や贈与契約などの各手段を用いて対策をしておくことが肝要となります。

効果的な生前整理を行うためのまとめ

家族や遺族などの負担を減らす効果的な生前整理を行うには次のような流れで行っていきましょう。

01

棚卸し

まずは、自分の財産と死後に必要となる情報の棚卸し

02

文字起こし

情報が整理できたらエンディングノートなどを活用して文字に起こす

03

実行準備

家族や遺族が情報の共有だけでは解決できない心配がある場合は法的効力のある手続きの準備

まずは自分しか知り得ない情報を共有できるように準備しておき、さらにそれを実行力のある形に整えておくのが、本当の意味での「生前整理」となるでしょう。

生前整理は室内の不用品整理だけではなく、自分自身の情報の整理と自分の死後に発生する相続手続きが円滑に進むように準備できてはじめて生前に整理できたと言えます。

まさに「立つ鳥跡を濁さず」ということわざがぴったりくるのが「生前整理」と言えるのではないでしょうか。

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名古屋の第八行政書士事務所が提案する生前整理では家財整理はもちろん、エンディングノートの書き方や相続、死後事務を見据えた生前整理のお手伝が可能です。

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第八行政書士事務所は、遺品整理専門の行政書士としての経験を生かして生前整理の際の家財整理のお手伝いをいたしております。

また、遺品整理に必要なゴミ袋や工具類、大物家具搬出の為の台車といった資材も当事務所にてご用意し、専門のスタッフ(行政書士)が実際の遺品整理をお手伝いする「遺品整理出張支援サービス」を行っております。

こちらのサービスは生前整理でもご利用可能ですので、遺品整理・死後事務に精通した専門家が実際の家財整理から、相続、死後事務などの準備までのご相談に応じておりますので、是非ご利用ください。

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遺言書作成支援

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エンディングノートだけでは、万が一の時には心配だという方は必ず遺言書を書いておく必要があります。

遺言書を準備しておくことで、エンディングノートにはない法律に裏打ちされた安心感を得ることが可能です。

名古屋の第八行政書士事務所では、公正証書遺言の原案の作成から自筆証書遺言作成のアドバイスまで、ご依頼者の希望を形にするお手伝いをしております。

生前整理で家財整理をするのならば、併せて遺言書の作成も検討されてみてはいかがでしょうか?

詳しくは「
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死後事務委任契約

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エンディングノートや遺言書で対処できないものに、本人に万が一のことがあった場合に遺体の引取り、葬儀、納骨、各種届出、遺品整理、未払いの利用料の支払いといった「死後事務」があります。

親族や相続人がいれば、これらの死後事務は行ってもらえますが、近年は高齢化が進み、死後事務を行う親族も高齢だったり、そもそも死後事務を行ってくれる親族が誰もいないということもあります。

そうした場合でも、自分の死後の手続きをしっかりと自分の意思で準備し、大家や病院、施設などに迷惑をかけないようにするためには「死後事務委任契約」が有効です。

名古屋の第八行政書士事務所では死後事務専門の行政書士が「死後事務委任契約」を通して、見守りから身元保証、万が一の際の死後事務の執行までをお手伝いいたします。

詳しくは「
死後事務委任契約について」をご確認ください。

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