相続放棄と退職金についての疑問

故人の退職金を請求したら相続放棄はできなくなる?

相続放棄をしてしまったら故人の死亡退職金は受取れないのでしょうか?

故人の死亡退職金を相続人が請求したら相続放棄をする事ができなくなるかどうかについては、死亡退職金が相続財産になるのかそれとも受取人の固有の財産になるのかどうかの問題に関わってきます。

もし、死亡退職金が相続財産になるとするなら、相続人が死亡退職金を請求する行為は故人の財産を処分する行為となり、相続の「単純承認」みなされ、相続放棄はできなくなります。また、相続放棄をした後であっても故人の死亡退職金を請求すると、後日相続放棄を否定される可能性もあるということになります。

反対に受取人の固有の財産となるなら、相続放棄とは関係なく相続人は故人の死亡退職金を受取ることが出来るということになります。

では実際どうなのでしょうか、これについては公務員の場合は国家公務員退職手当法や条例で定めらており、死亡退職金は相続財産ではなく受取人の固有の財産として受取ることができますので、もし、相続人が受取人なら、相続放棄をしていたとしても死亡退職金は受取ることが可能ということです。

会社員の方の場合でも、企業の就業規則や退職金支給規則などが国家公務員退職手当法に準じた記載の仕方がされていれば、受取人は固有の権利として死亡退職金を請求できます。

しかし、退職金の支給規則が無い場合や支給規則があっても死亡退職金は相続財産となると読めるような記載の仕方がされている場合、そのほか単に「遺族」や「相続人」に支給するとされる文言があるだけの場合などは相続財産になるのか、それとも固有の財産になるのかは判断が分かれていますので一概に相続財産とも固有の財産とも言えません。

もし、故人の勤め先に確認してもわからない場合は就業規則や支給規定などの死亡退職金の取り扱いについて記載のある部分のコピーをもらって、お近くの無料法律相談所で相談をしてみるといいでしょう。

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