香典に関する疑問

香典が余った場合の取り扱いについて

葬儀費用を差し引いても香典が余りました。どうすればいいのでしょう?

日本の葬儀はとにかく費用が掛かります。最近は家族葬なども人気で葬儀にかけるお金は減少傾向になっているとも思われますが、その反面家族葬などでは香典を辞退する場合も多いので、葬儀費用を差し引いて香典が余るという場合よりは、香典だけでは葬儀費用は賄えない場合の方が多いのではないでしょうか。

それでも故人の生前の身分や人との付き合いによっては多額の香典も集まり、葬儀代やその他の費用を支払ってもなお残余が出るといったこともあります。

では、この余った香典はどのようにすればいいのでしょうか?
香典は相互扶助の考えから、葬儀費用などの遺族の負担を減らすべく喪主に贈られたものと考えられています。ですので、基本的に残余が出た場合は喪主の方がそのまま預かり、その後のお寺へのお布施や花代などの祭祀費用に当てられているのが一般的かと思われます。

ですので、香典は原則喪主へ贈与されたものでありますから、残余が出たからと言って必ずしも相続人で分けなければならないものではありません。もちろん、話し合いの上で分配されることはなにも問題はありません。

ただ、喪主への贈与と考えられるからといって、葬儀費用を故人の残した相続財産から支出した上で、香典だけを喪主が受け取るとなると、本来相続財産は相続人で分けるものですから、そこから葬儀費用を出したとなると葬儀費用を喪主ではなく相続人全員で負担したこととなります。

ですので香典が喪主の負担を減らすべく贈られたものと考えられている以上、葬儀代に当てなかった香典を喪主が全部受け取ってしまうというのは問題があるかもしれません。

葬儀費用を誰が支払うのかは法律では定まってはいませんので、葬儀費用に故人の財産をあてるのか、香典を当てるのか、それとも相続人がそれぞれ負担するのかは事前に良く話し合う必要があるでしょう。

喪主への贈与と考えられていない香典や弔慰金については
そもそも香典って相続財産なの?」のページをご参照ください。

香典が喪主への贈与なら、贈与税の支払いが必要ですか?

香典も多額になってくると心配になるのが税金の問題です。香典は喪主への贈与と考えられていますから贈与税がかかるの?と心配になりますが、ご安心ください。香典は非課税扱いですので喪主の方が後から贈与税を支払わなければならないということにはなりません。

この事は国税上ホームページで贈与税がかからない場合として次のように記載されています。
◆香典、花輪代、盆暮のお中元やお歳暮、お祝金、お見舞金などで、社会通念上相当
(社交上常識的な範囲内のもの)と認められるもの

税金がかからないからといって、香典の名目で多額のお金を喪主へ贈ろうとは思わない方がいいでしょう。上の記載にもありますように、「社会通念上相当」と認められるものとなっていますので、香典だからといってあまり露骨に多額の金銭を渡した場合は税務署からチェックが入るかもしれませんのでご注意ください。

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