生命保険金の受取りに関する疑問

生命保険金は相続財産?それとも受取人の固有財産?

受け取った生命保険金は相続人間で分配する必要がありますか?

故人の死亡による支払われる生命保険金を相続人間で分配する必要があるかないかは生命保険の契約内容によって変わります。

保険金の受取人が「死亡者本人」となっている場合は相続財産となり、遺産分割の対象となります。

これとは別に、保険金の受取人が死亡者本人以外の特定の人物となっているような場合は、相続財産とはならず、受取人の固有の財産となり、受取った保険金を他の相続人とで分配する必要はありません。

生命保険金の受取人は「特別受益者」にあたるか?

特別受益とは、共同相続人の中に故人から遺贈を受けていたり、生前贈与を受けていた者がいる場合には、相続分の前渡しをしていたと考えその遺贈や生前贈与を受けていた者の相続分を減らして相続人間の平等を図ろうとする制度です。そして、故人から遺贈や生前贈与を受けていた者を「特別受益者」と呼びます。

生命保険金と特別受益の関係で問題となるのが、故人の死亡により支払われる保険金が受取人に対する「生前贈与」または「遺贈」にあたるのではないかという考えです。

もし、保険金の受取人に支払われる保険金が「生前贈与」や「遺贈」となるなら、保険金の受取人は他の共同相続人との関係で「特別受益者」となりますから、保険金以外の相続分が減る結果となります。

反対に「生前贈与」や「遺贈」にはあたらないとされるなら、保険金の受取人が保険金を受取ったとしても「特別受益者」にはなりませんので、故人の財産分割においても他の共同相続人と通常の割合で遺産を承継することができます。

この点について平成16年10月29日に、最高裁判所の判例によって「生命保険金は特別受益ではない」とする判断が示されています。

つまり、保険金の受取人は「特別受益者」にはあたらないから、遺産分割の際に遺贈などで受取った金額を相続財産に組み込む、持ち戻しなどはしなくても良いということです。

平たく言えば、保険金の受取人は、保険金以外の相続財産も減額などされず通常通り相続できるということです。

受取った保険金が高額だと「特別受益」とされる場合もある!

前述のように生命保険金は原則「特別受益」にはなりません。
しかし、先の判例ではその例外として次のように示しています。

「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条 の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段 の事情が存する場合には,同条の類推適用により,当該死亡保険金請求権は特別受益に 準じて持戻しの対象となると解するのが相当である。」

ものすごく簡単に言うと、保険金の受取人がもらった保険金が高額で、その保険金と比べると他の相続人がもらった相続財産があまりに少ないと考えられるような特別な事情があるなら、特別受益になりますよということです。

では、実際にどれだけ差額がある「特別受益」になるのでしょうか?
上記の判例では、金額の差額のほか、遺産の総額に対する比率や同居の有無、介護等の貢献度や他の相続人との関係などを総合して判断するとしています。

しかし、介護の貢献度や他の相続人との関係と言われても抽象的すぎてわかりずらいので、ここでは単純に遺産の総額に対する比率について過去の例を挙げてみたいと思います。
過去の例では
受取った保険金額が遺産総額の6%だった場合(大阪家庭裁判所堺支部H18.3.22審判)や15%とだった場合(最高裁判所第2小法廷H16.10.29決定)は特別受益にはあたらないとしており、

反対に特別受益にあたるとした判例として
遺産に対する保険金の比率が99%だった場合(東京高等裁判所H174.10.27決定)や61%だった場合(名古屋高等裁判所H18.3.27)は特別受益に該当するとしています。

特別受益にあたるかどうかの判断は遺産の比率だけで決まるものではありませんが、上記の例に示されている比率もひとつの指針になるのではないしょうか。

このページをご覧になられた方は次の項目も参照されています。

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