新型コロナウイルスに対する当事務所の対応について
新型コロナウイルスへの感染が疑われる方の遺品整理について

第八行政書士事務所では新型コロナウイルスに感染の疑いがある方の遺品整理もお受けしております。
ただし、通常の遺品整理と同様にご家族や依頼者の方に現地での見積もりや遺品整理時の立ち合いなどをして頂くと感染の恐れもあるため、コロナウイルスに感染のおそれのある方の遺品整理ついては次のような対応を取らせて頂きます。
ご依頼方法について
新型コロナウイルスに感染の疑いのある方の遺品整理のご依頼につきましては、電話又はメールにてお問合せください。
必要事項を電話またはメールにて確認させて頂いた後、遺品整理を行うお部屋の鍵を当事務所宛てまでご郵送ください。(依頼者の方が愛知県内にお住まいの場合は直接引取りにいくことも可能です。)
鍵をお預かりした上で当事務所のスタッフにて現地の確認を行わせて頂きお見積書をメール又はFAX等にてお知らせいたします。
見積り~作業完了まで

新型コロナウイルスに感染の疑いがある方の場合については、見積もり~作業完了までを当事務所スタッフのみにて行わせて頂き、家財家具等を全て搬出した後に薬剤及びオゾンガスによる燻蒸消毒を行った後に完了確認をして頂きます。
※見積り時にもスタッフの感染を防ぐために防護服の着用及びオゾンガスによる燻蒸消毒を行わせて頂きます。
厚生労働省 新型コロナウイルスに関するQ&A(遺品の取り扱いについて)
マンションの高層階や階段での作業が難しい現場でエレベーターを使用する必要のある遺品整理では、厚生労働省にて発表されているコロナウイルスの残存期間経過後に上記オゾンガスによる燻蒸殺菌を行った上で搬出作業を行わせて頂きます。
厚生労働省 新型コロナウイルスに関するQ&Aより抜粋
新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の遺品の取扱いはどのようにすればよいですか。
新型コロナウイルスの残存期間は、現時点ではプラスチックやステンレス表面で 72 時間、その他の素材ではそれ以下と確認されています。また、新型以外のコロナウイ ルスの研究では、6~9 日を残存期間と報告しているものもあります。 以上を踏まえると、必要に応じて清拭消毒を行えば、遺品の取扱いは通常どおりに 行って問題ありません。現時点では、一定期間(10 日間程度)保管することにより、 消毒の代用とすることも可能と考えられています。
(参考)国立感染症研究所:新型コロナウイルス感染症に対する感染管理 環境整備 https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019- ncov/2484-idsc/9310-2019-ncov-01.html
作業内容の詳細について
第八行政書士事務所で行う遺品整理ではコロナウイルスの感染疑いの有無に関わらず、その多くが依頼者から一任を頂き当事務所スタッフにて作業を進めてさせて頂いております。
実際の作業に関しては事前に依頼者の方より捜索物などの聞き取りをさせて頂き、またその他の貴重品や重要書類についても死後事務を専門に扱う士業の立場から相続や役場の手続きで必要な物を選り分けて保管させて頂きますので安心してお任せください。
※必要に応じて賃貸物件の管理会社(管理事務所)やオーナー様と打ち合わせを行い近隣へ迷惑の掛からない形で作業を進めてまいります。