犯罪利用として口座が凍結したらどうすればいいの?
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インターネットでの取引が増加するに従い利用している口座が「犯罪に利用されている可能性がある」として金融機関に口座を凍結されてしまう方が増えてきています。
なぜ、犯罪に関わった覚えもないのに自分の口座が凍結されなければいけないのか?口座凍結をされたらいつまでに手続きを取らなければいけないのか?そんな口座凍結に関する疑問について解説しているページとなります。
相続で口座が凍結してしまっている場合については「口座の凍結の解除ってどうすればいいの?」をご確認ください。
※内容には正確を期しておりますが、わかりやすさを出す為に一部正確でない文言の使用方法等がありますがご了承願います。
※犯罪利用に関する凍結解除に関しては各金融機関および警察等との協議によりますので、当事務所では犯罪利用に関する凍結解除のご相談の受付はしておりません。
犯罪なんて行ってないのになんで自分の口座が凍結されるの?
銀行などの金融機関は預かったお金が犯罪に利用されないようにする必要があり、金融庁の指針に従って「疑わしい取引」については金融庁や行政側に届出を行うよう求められています。
そして、「疑わしい取引」で利用されている口座からさらに被害が拡大しないように口座の一時凍結や口座の解約などの手続きが取られることとなります。
ではなぜ、犯罪に加担した覚えもない一般市民である方の利用口座が「犯罪に利用された可能性のある口座」として、口座の凍結をされてしまうのでしょうか?
主に次のような原因が考えられます。
◆長年放置していた口座が犯罪に利用された。
残高がほとんどないからと言って放置していた銀行の口座が知らないうちに他人の手(引越しや荷物整理などで捨てたつもり)に渡ってしまい、詐欺などの犯罪に利用された。
◆財布を落としてしまったが、残高もないからと銀行への届出しないでいたら、その口座が犯罪に利用されてしまった。
◆いいバイトがあると言われて自分名義で口座を作成して他の人にその口座を売ってしまった。(口座売買は犯罪ですが、学生などは犯罪とは知らずに行っているケース)
◆インターネットで商品の販売を行っていたところ、手違いで発送をするのを忘れて相手側から詐欺で訴えられてしまった。
◆インターネットで商品代金を振り込んでもらったら、何回か取引のある相手の振込み元の口座が犯罪に利用されている口座だった。
等など、ちょっとした不注意や相手方の事情に巻き込まれて自分の口座まで凍結してしまったという事例もあります。
犯罪利用を原因として口座が凍結されたらどうなる?
犯罪に利用された恐れがあるとして口座が凍結してしまったらどうなるのでしょうか?まず、犯罪利用が疑われた口座の取引が停止され、出金も振込みも出来なくなります。(口座凍結の状態)そして、犯罪に利用された事を理由として口座が凍結した場合はこれだけでは収まりません。
まず、凍結された口座と同じ名義で作成されている他の口座も凍結されてしまう可能性があります。これは同じ銀行だけではなく、他の金融機関も含めて全ての口座が利用できなくなる可能性があります。
次に新規に口座の開設をすることができなくなります。利用している口座が凍結してしまったから新しい口座を作ろうと思っても、どこの銀行に行っても口座の開設を断られてしまう可能性があります。現代社会において銀行の利用ができないのは死活問題ともいえるのではないでしょうか。
なんで他の銀行まで取引の停止や新規の口座開設を断ってくるの?
犯罪利用を疑われた口座の銀行だけではなく、なぜ他の金融機関まで取引の停止や口座開設を断ってくるのか?それは、凍結された口座が犯罪に利用された恐れのある口座として広告されているからです。
金融機関は犯罪に利用された恐れのある口座については預金保険機構に広告を依頼する必要があり、この広告を確認して他の金融機関も口座の取引停止や新規の口座開設を断ってくるのだと思われます。
つまり、犯罪に利用された恐れのある口座として口座凍結した口座については、その銀行名や口座名義人、口座番号などは広く知れ渡っているということですね。
身に覚えの無い犯罪で口座が凍結してしまったらどうすればいいのか?
犯罪に利用された恐れのある口座として口座凍結をされた口座はそのままにしておくと最終的には被害者の方への補償の原資とされてしまいます。つまり、口座に残っているお金を犯罪の被害に遭った方全員で分けていくということです。
ですので、口座凍結をされてから何もしないまま日数が経過してしまいますと口座名義人は権利を失ってしまい「お金を返して!」と言えなくなってしまうということです。
とは言え、犯罪利用を疑われて口座が凍結したとしてもいきなり問答無用で解約されてしまうわけではありません。口座凍結されてしまった方の中には上記のように身に覚えのない理由で口座が凍結されてしまっている方もいます。
ですので、口座が凍結されてから犯罪被害者の方へ分配されるまでの間に「私の口座は犯罪利用の口座ではない!」と届出をする期間があります。次の画像をご覧ください。
※金融庁HPhttp://www.fsa.go.jp/policy/kyuusai/furikome/index.html より
振り込め詐欺救済法における手続きの流れ
上記の図に示されているように、犯罪利用と疑われた口座が凍結されてから被害者の方へ支払いをされるまでの間に「失権手続」というものがあります。簡単に言えば口座名義人の方が銀行等にお金を返して!と言える権利を失わせる手続きということです。
この失権手続中③の「預金保険機構による失権のための広告」期間中に名義人としての権利行使の届出等を行うことによって、広告が取り下げられることとなります。
ただし、名義人としての権利行使の届出を行ったとしてもすぐに凍結解除がされるわけではありません。あくまでこの届け出は預金保険機構の広告を取り下げるだけであり、実際の口座凍結解除については銀行との協議や訴訟などを通して行っていくということになります。
ただ、何もしないでいると「支払手続」に進んでしまうこととなります。広告期間が過ぎて支払手続の段階になった場合は口座の名義人は既に口座に対する権利を失っており「お金返して!」とは言えない状態になっています。(失権手続中に権利行使の届出をしなかったことについて相当な理由がある場合は救済制度有り)
凍結口座の状態を調査をする場合には期限に注意!
凍結してしまった口座の現在の状態を知るには銀行に直接問い合わせるか預金保険機構のHPを確認するなどの方法があります。
ただ、銀行は基本的に犯罪利用の恐れがある口座凍結については銀行などの金融機関は詳しい凍結理由などについては教えてくれない可能性が高く、犯罪利用が原因と判明しても警察では取り合ってくれないこともあります。
そんな状態で凍結が解除されるのを待っていると「失権手続」の広告期間が満了してしまい、手遅れになってしまう可能性がありますので期限には注意が必要です。