入院・手術時だけの短期身元保証契約について
入院・手術時だけの短期身元保証について
漫画:一社)死後事務支援協会 提供
入院や手術の時だけ身元保証をして欲しい方向けのサービスとなります。
近年、医療関係で頭を悩ませているのが、高齢者の方の身元保証に関する問題です。高齢者の方が入院や手術といった医療行為を受けるにあたり、病院側から「身元保証人」を求められる場合がほとんどです。
身元保証人がいない場合であっても基本的に医療機関としては治療行為を断ることはできませんが、病院側としても、治療費の不払い、死亡時の遺体の引取り、病室に残された遺品の引取りといった現実的な問題がある以上、身元保証人がいるに越したことはありません。
そうした問題に対処するために、NPO法人等が「身元保証サービス」や「家族代行サービス」といった、本来家族や親戚が担うべき身元保証を第三者が行うサービスとして提供しています。
しかし、こうしたNPO等が提供するサービスは、日常の家事代行や病院へ付き添い、見守りや死後事務代行といった手厚いサービスの反面、「契約金」「入会金」「初回手続き費用」「月額利用料」「更新料」といった、名目は様々ですが多額の費用が掛かることが一般的です。
もちろん、そうした手厚いサービスを希望される方も大勢いらっしゃいますので、今では無くてはならないサービスでもありますが、人によってはもう少し簡素な、それこそ入院や手術の時だけ身元保証をしてもらえないかといった相談もたくさんお受けしております。
しかし、身元保証をするということは、依頼者の方に万が一の事があった場合には、ご本人の負債を全て肩代わりする連帯保証人と似た立場に置かれることにもなります。
したがって、法律的に非常に重たい責任を負うことになり、「ちょっと、名前だけ書いて欲しいんだわ!」と言われても簡単に行えるものではありません。
ただ、上で書いた通り、ごく簡単な手術、それこそ日帰りで終わるような手術であっても身元保証人を求めらる状況では、身元保証人になってくれるような親しい親族が近くにいない高齢者にとっては、それだけの理由で必要とする医療を受けることができないこととなってしまい、これは医療を受ける側としては不平等に感じてしまうことでしょう。
私自身もこれまで死後事務委任契約を通して、委任者が入院や手術を受ける際の身元保証人となってきましたが、それは事前にご本人の要望や生活状況を細かく確認し、遺言書や死後事務委任契約といった法的書面を公正証書で作成するなど、万が一の事があっても大丈夫なように準備しているからこそ可能でした。
しかしながら、入院や手術の時だけの短期の身元保証を求めていらっしゃる方は、そうした各種の契約やそれにともなう事前の打ち合わせ、場合よっては公証役場への訪問といった煩雑な手続きや大げさな準備は望まれていないでしょう。
可能であるなら、簡単な署名捺印と割安な費用を支払って、身元保証人となってくれる人はいないのかと思われているはずです。
そうした相談を受ける中で、身近に親族がいらっしゃらない方でも必要な医療を安心して受けて頂けるように、当事務所では短期の入院や手術の際の身元保証を煩雑な手続きを省いた形で受任できるようにいたしました。
ただし、身元保証という重い責任を負う上で、最低限の契約書への署名捺印と必要書類の提出はお願いしておりますので、趣旨をご理解頂ける方のみご利用ください。
短期身元保証の概要 (身元保証を行う対象者について)
当事務所の提供する「短期身元保証」は、短期間の入院や手術の際の身元保証をご家族やご親戚に代わって行うものです。
したがって、天涯孤独や親族とは不仲という場合も身元保証は行いますが、反対に懇意にしている親族がいるような場合は、第三者が身元保証を行うとトラブルの原因となりますのでお断りさせて頂いております。
短期身元保証の概要 (身元保証契約に含まれる業務)
短期身元保証の範囲に含まれるもの
・入院・手術時の身元保証(緊急連絡先含む)
・契約者死亡時の入院・手術費用等の支払い
・契約者死亡時の遺体・遺品の引取り、葬儀、役場への届け出の提出代行
短期身元保証の範囲に含まれないもの
・本人生存中の退院時の居室等の明渡しや原状回復
・本人生存中の身柄の引取り
・入院計画書やケアプラン等の同意
・医療行為(手術・予防接種等)の同意
短期身元保証の概要 (費用について)
入院・手術の期間 | 費 用(税込) | |
---|---|---|
日帰り~7日以内 | 8,800円 | |
~14日以内 | 16,500円 |
2週間を超える場合でも保証範囲について事前に病院側の承諾がある場合はお受けできます。
会員制度ではありませんので、入会金や月額利用料等は不要。入院手術の際だけの契約となります。
長期の入院となる事が予想される場合は、正式な死後事務委任契約にて対応いたしますので、「死後事務委任契約について」をご確認ください。

短期身元保証の概要 (必要書類について)
短期身元保証契約にあたり下記の書類(メールまたはFAX)をご用意ください。
・免許証又はマイナンバーカードの写し(顔写真のある面のみで可)
・健康保険証の写し(有効期限が見えるように)
・印鑑登録証明書の写し(発行3ヶ月以内のもの)
・診療に関する事前指示書(こちらでご用意します)
・短期身元保証に関する契約書類(こちらでご用意します)
短期身元保証の概要 (面談での申し込み方法)

お電話または問い合わせフォームよりご連絡をお願いいたします。
状況を確認させて頂いた上で、短期身元保証契約をお受けできる場合は担当者がご自宅へ訪問の上、契約内容をご説明させて頂きます。
契約内容をご確認頂いた上で問題なければ、契約書への署名捺印、必要書類の回収、費用の集金をさせて頂きます。
書類が全て整っている場合は面談時に病院側へ提出する書類も併せて作成いたします。(身元保証人欄以外の部分は全て事前にご記入ください。)
免許証のコピー等の必要書類は予めご準備をお願いいたします。
※面談での申し込みは当面の間、愛知県在住の方を対象とさせて頂きます。
短期身元保証の概要 (郵送での申し込み方法)
まずは、電話または問い合わせフォームよりご相談ください。問い合わせフォームには、現在の状況やどういった身元保証を希望されているのかをご記入ください。
状況をお聞かせ頂き、短期身元保証の対象となられる場合は、診療に関する事前指示書と身元保証に関する契約書を送付いたします。(ご自宅にて印刷が可能な方はメールにて書類の送信も可能)
免許書のコピー等の必要書類とこちらからお送りした契約書類に署名ご捺印し、病院へ提出する身元保証に関す書類を同封したた上で当事務所へご郵送ください。(身元保証人欄以外の必要事項全て事前のご記入ください。)
ご郵送と同時に指定の口座へ費用に振込をお願いいたします。
必要書類と費用の入金を確認した上で、ご送付頂いた病院側へと提出する身元保証に関する書類(こちらの署名捺印済みのもの)をご返送いたします。