遺言がないばかりに妻が団地へ引っ越すことに
遺言トラブル事例
遺言トラブル事例-遺言がないばかりに妻が団地へ引っ越すはめに!?
遺言を書くべき人の筆頭にあげられるのがこの夫婦の間に子供がいない方です。勘違いされている方も多いですが、夫婦の間に子供がいない場合にその財産は配偶者だけが相続するわけではありません。
例えば、夫婦おふたりのご家庭でご主人が亡くなったとしてご主人が遺言書を書いていなかったとしたらどうなるのでしょうか?
もし、遺言書があり一言「私の全財産は妻に相続させる」と記載されていたなら何の問題もなかったかもしれません。
今回のように遺言書がないとなるとご主人の財産はご主人の両親、両親や直系尊属が既にいない場合はご主人の兄弟姉妹と奥さんが相続人となって分け合うこととなります。
昔から問題になっている事例ですが、兄弟姉妹と奥さんが相続人となる場合は遺言書があればご主人の財産は全て奥さんに渡すことができました。
しかし、遺言書がないとなる兄弟姉妹にも四分の一の法定相続分がありますので、ご主人の財産を分けなくてはならなくなります。
兄弟姉妹の相続分を賄う預貯金があればまだ良いですが、もし預貯金などの現金がないとなると最悪、ご主人と過ごしてきた我が家を売却してお金を工面しなくてはならない事態になってしまうかもしれません。
特に奥さんとご主人の家族との仲が悪いような場合はこういった事態になりやすく、そうなった場合は住み慣れた我が家を離れて家賃の安い団地などへ移り住まなくてはならなくなってしまうかも!?
兄弟姉妹には遺留分がありませんので、ご主人が一言遺言を残していればこの悲劇は十分防げたはずです。遺言は自分の為ではなく残されたご家族が幸せになる為に書くものです。愛する奥さんの幸せを願うなら遺言書を書くことなんて面倒でもなんでもないですよね?困ったらいつでもご相談ください。
名古屋の遺言作成相談支援のページへ戻る