名古屋での遺言作成相談支援を致します。
想いを繋げる遺言書を作ってみませんか。
遺言書の必要性

日本人はあまり遺言書を書きません。なぜかって言うと遺言書を書くことが自分の最後を連想させたり、家族の間に優劣を付けるような気がして気が引けるのかもしれません。
しかし、家制度が無くなり、核家族が主体となった現代では遺言こそが家族を守る唯一の手段となってしまうこともあります。これまで、たくさんの遺言書さえあれば救われただろうご家族を見てきました。
遺言書は自分の為にではなく、遺された家族の為に書くものです。「なんでお父さんは遺言書を残しておいてくれなかったの、、、、」と言われない為にも一言で構いませんので遺言書を書いてはみませんか。
その一言遺言が家族を救うことになるかもしれません。
まだ元気だからではなく、元気な内にしか書けないのが遺言書!

遺言書を書くことを勧めると多くの方が「まだ元気だから大丈夫」と言って真剣には受け止めてもらえないことが多いのですが、それは間違いです!
遺言書は元気なうちでしか書けません!
自筆証書遺言、公正証書遺言のどちらであってもまず求めらるのが本人の確かな意思表示。字が書けなくても、話す事ができなくても公正証書遺言なら口頭や手話、筆談などの方法で対処ができます。
しかし、本人の意思表示だけはどんな方法でもっても代えることができません。ですので、まだ元気だからと先延ばしにしていると認知症になってしまったり、認知症ではないけれども高齢の為にせっかく書いた遺言書の効力を家族間で争うなんてことにもなりかねません。
特に超高齢社会を迎えた日本では、高齢になってから作成した遺言書の効力を巡っての法廷での争いが絶えません。
「あんな歳の人が遺言書なんて書けるわけないでしょ!」「寝たきりのじーちゃんが字を書けるわけないじゃないか!」など自分が元気と思っていても周りはそう思っていないことはしばしばあります。
遺言書は何度でも書き直しができますので、自他共に認める元気なうちにまずはひとつ遺言書を書いてみませんか?一度作ってしまえばものすごく気持ちが楽になりますよ。
こんな人は必ず遺言書を用意いたしましょう!
◇夫婦の間に子供がいない場合
夫婦の間に子供がいない場合は両親やご兄妹に相続権が移ります。妻が全て相続すると思っていたら兄弟が出てきて家を売却しなくてはならなくなった。これは遺言書があれば防げた悲劇です。必ず遺言書を書きましょう。
◇不動産が主な財産の場合
相続財産が不動産などのように分け辛い物が主体の場合は誰が相続するかで揉めることになります。代わりの預貯金などがないとなるとせっかくの家と土地が家族間の争いの元になるかもしれません。遺言の付言事項などを活用して家族に想いを伝えることで円満相続に出来る可能性が出てきます。
◇相続人の中に障がい者や認知症の方、行方不明の方がいる場合
遺言が無い場合の相続財産は遺産分割協議を行って財産を分けることになります。しかし、相続人の中に行方不明者や認知症の方などがいると、遺産分割協議自体が出来ない可能性があります。そんな相続人がいる場合であっても遺言書を用意しておけば遺産分割協議を経ずに財産を分けられますので、相続人の中に行方不明者や認知症の方などがいる場合は必ず遺言書を用意しておきましょう。
◇兄弟姉妹の仲が悪い
最初から仲の悪い兄妹が相続の際に手を取り合うなんてことはありません!むしろ泥沼の争続になるケースがほとんどですので、唯でさえ仲が悪い兄妹をこれ以上争わせない為にも遺言書を用意してあげましょう。
◇再婚している場合
再婚して前妻、後妻間それぞれにお子様がいるような場合は相続で揉めるケースもたくさんあります。どちらの子供も自分にとっては可愛い子供でも奥さんからしてみればそうではないですよね?自分の死後に血を分けた兄妹で争いを起こさせないようにするのは親の務めなのではないでしょうか。
◇内縁の妻がいる場合
なんらかの事情で籍を入れない事実婚夫婦は増えてきて珍しくもなくなってきています。しかし、法律で保護される相続人は届出をしている夫婦のみ。もし、なにも手段を講じずに亡くなってしまうと財産は全て法律上の相続人のもとへ行ってしまいます。大事なパートナーを路頭に迷わせない為にも遺言書を必ず準備しておいてあげましょうね。
◇おひとり様の場合
自分は天涯孤独で財産を残す相手はいない。そんな方も増えてきています。しかし、何もしなければせっかく頑張って築いてきた財産はお国のものに。普段から税金だなんだとお金を持っていくくせに死んだ後までお金を取るのか!と憤る方もいらっしゃいます。
相続人でなくてもお世話になった方や趣味の倶楽部などありませんか?遺言があればそういった方や施設へ自分の最後の想いとして寄付をすることもできますよ。
◇事業を営んでいる場合
事業承継で悩むのが誰にどの財産を分けるのかということです。何も対策を講じないと相続人間の遺産分割で事業用の財産も売却の対象にしなければならなくなってしまうかもしれません。誰に事業を譲りたいのかが決まっているのでしたら、必ず遺言書を書きましょう。そうでなければせっかく築いたあなたの会社が無くなってしまうかもしれません。
◇お世話になった方に財産をあげたい場合
同居の息子のお嫁さん。日頃から介護やなんだと迷惑を掛けっぱなしでお世話になってばかり。そんな方であっても相続人でなければあなたの財産は一切届くことはありません。お世話になった感謝の気持ちを伝えるなら遺言書を作りましょう。遺言書を作れば相続人でない方にも財産を分けてあげれます。お金で感謝の気持ちは、、、という場合でも併せて付言事項で感謝の気持ちを綴ってあげればきっとあなたの最後の気持ちは届きますよ。
いきなり遺言書はちょっと、という方にお勧めな方法

遺言所の必要性や有用性は理解できたけれど、やっぱり遺言書を書こうとなると踏み出せない。そんな風に感じている方の多くは遺言書に書く内容や家族への想いが整理されていないのかもしれません。
そんなあなたにお勧めな方法がエンディングノートを活用するプラン。
遺言書を書くにはまだ煮詰まっていないという場合はエンディングノートの埋められる部分を好きな時に埋めてみてください。大抵のエンディングノートには「財産関係」や「家族への想い」などを書く欄が用意されていますので、少しずつ埋めていけばノートが出来あがる頃にはあなたの中にある想いが整理されていることでしょう。
また、もし遺言書を作成する前に亡くなってしまったとしても、法的な効果は無くても家族へあなたの想いを伝えることはできます。
エンディングノートが出来上がったなら次は実際の遺言書の作成へと移りましょう。ただ、慌てて公正証書を作成する必要はありません。遺言は何度でも作り直すことができますので、まだまだ元気で今後財産関係や家族関係で変化が起こりそうなら「自筆証書遺言」をまず作っておけば安心です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の間に優劣はありませんので、元気なうちや家族の関係に変化がありそうなうちは自筆証書遺言を作成し、変化があった都度書き直すほうが費用も掛からず経済的です。
その後、大きな買い物もしないし、家族の状況も落ち着いたなら元気な内に「公正証書遺言」を作成することをお勧めします。公正証書遺言は自筆証書遺言と比べて圧倒的に安心で確実です。また、「検認」の手続きも不要と家族にとっても非常に助かる遺言の形式ですので、最後は公正証書遺言でしっかりと想いを伝えてあげたいですよね。
遺言トラブル事例
「おひとり様」の遺言書作成応援します!
第八行政書士事務所は遺品整理・生前整理専門の行政書士事務所として「おひとり様」や夫婦だけの「おふたり様」などからの相談を随時無料で受け付けております。
◇自分が亡くなったら部屋の片付けはだれがしてくれるの?
◇葬儀や手続きは誰が行ってくれるのだろう?
◇相続人が誰もいないけれど私の財産を社会で有効に利用してもらうには?
◇自分にもしもの時は残された配偶者について心配だ。
など、少子高齢化の進む日本では「おひとり様」や「おふたり様」の相続に関す悩みは尽きません。そんな時はいつでも当事務所がご相談に応じます。
遺言書と併せて死後事務委任契約をされる方が増えています。

近年、未婚者の増加や親族間の付き合いが希薄になってきている影響から、死後の手続きを任せられる身内がいないという方が増えてきています。
「自分が死んだら葬儀はあげてもらえるのか?」「部屋をそのままにしてしまって大家さんに迷惑を掛けてしまわないだろうか?」「一緒に暮らしていたペットはどうなってしまうの?」と、そういった自分が亡くなった後の手続きの不安を解消するのが「死後事務委任契約」となります。
詳しくは「死後事務委任契約について」をご確認ください。
困った時にいつでも相談できるパートナー事務所
行政書士 谷 茂
遺品整理・生前整理専門の行政書士で当事務所代表。
遺品整理の経験を活かして「おひとり様」の遺言書作成支援に力を入れる。
税理士 山口 徹
元国税調査官で税務関係のプロフェッショナル。国税調査官としての経験を活かした税務相談は大人気。相続に強い税理士として有名。
司法書士 河野 健治
相続登記に強い司法書士でどんな依頼にでも笑顔で対応。遺言はもちろん相続放棄や難しい相続相談案件の処理実績多数。
第八行政書士事務所は「円満相続遺言支援士」として活動しています。
少子高齢化の時代に求められる「円満相続遺言支援士」
相続問題は多額の財産を持っている家庭で起きるものと思われがちですが、実際には1000万以下の財産を巡っての争いが多いのが実情です。
この原因は「うちには財産なんかないから」「家族はみんな仲がいいから」となんの対策もせずにご本人が亡くなってしまっているためです。
第八行政書士事務所は相続が「争続」になることを防ぎ、故人の想いを伝えられる「想続」となるようご依頼者の期待に沿える遺言の作成を行います。
まずはあなたの「想い」をお聞かせください。
遺言書作成に掛かる報酬の目安
公正証書遺言
業務内容 | 報酬額 (税別) | 備 考 |
---|---|---|
公正証書遺言作成 サービス一式 | 100,000円 | 公正証書遺言作成に関するご相談~証人としての立会いまで公正証書遺言作成の完了までの全てをお手伝い致します。公証人役場への支払う実費は別途必要となります。 |
上記サービスには次の内容が含まれます。 ・公正証書遺言作成基本料金(80,000円) ・公証人との打合せ→(20,000円) ・証人手配(2名)→(15,000円)×2=30,000円 ※証人をご自身でご用意できる場合は不要。 ※( )の料金は個別でご依頼頂いた場合の料金となります。 |
自筆証書遺言
業務内容 | 報酬額(税別) | 備 考 |
---|---|---|
自筆証書遺言の起案・作成 サービス | 50,000円~ | 希望される遺言内容の聞き取り及び原案の作成をお手伝いいたします。 |
自筆証書遺言内容確認 サービス | 20,000円 | ご自身で作成された遺言の記載内容を 当事務所で確認及びアドバイスを行います。 |
その他報酬一覧
業務内容 | 報酬額(税別) |
---|---|
公正証書遺言の作成(セット) | 100,000円+公証人役場への支払い実費 |
公正証書原案 | 80,000円 |
証人手配(2人分) | 30,000円 |
公証人との打ち合せ | 20,000円 |
自筆証書遺言の起案・作成支援 | 50,000円+戸籍取寄等の実費 |
自筆証書遺言の内容確認サービス | 20,000円 |
法定相続人の調査 | 30,000円~(相続人が4人以上の場合は5人目から 1人あたり5,400円追加) |
遺産分割協議書の作成 | 50,000円~ |
遺産分割協議書の内容確認サービス | 20,000円 |
遺言執行手続き | 100,000円+遺言書記載評価額の2% |
法定相続情報一覧図の作成 | 30,000円~ |
内容証明 | 30,000円~ |
※実費とは戸籍謄本等の所得にかかる手数料となります。
・戸籍謄本、住民票の取得などで役所に支払う手数料
・交通費、郵送代、切手代 など
実費につきましては業務終了後にご請求させて頂きます。