間に合わなかった公正証書遺言
遺言トラブル事例
お孫さんに財産を渡したいと考えていたが容態が急変して公証人が来た時には既に手遅れだった事例
遺言書は元気な内だからこそ書けるものです。過去に経験した遺言書作成のご相談でこういう事例があります。遺言を遺したいと思っている本人は既に病院で寝たきり状態。
本来なら入院してすぐに遺言書を作れば十分間に合ったはずなのに、まだ大丈夫と考えてしばらく入院生活を続けられていました。
しかし、容態が急変して明日をも知れぬ身に。身の回りの世話をしていた方が慌てて相談を持ってこられましたが、公証人と共に駆けつけた時には既に自発的な意思表示をすることは難しい状態になっており、遺言書を作成することは出来ませんでした。
本人にはお孫さんの他に実子がちゃんといます。しかし、その実子とは折り合いが悪くどうしてもその子には財産を渡したくなかった。財産を譲るならいつも見舞いにきて自分の身を気遣ってくれる孫に渡したい。
そんな強い願いを持っていたにも関わらず、遺言書の作成を先延ばしにしてしまったが為にお孫さんに財産を渡してあげることができませんでした。
公正証書遺言は公証人の方が作成する遺言書で、例え本人が口が聞けなくても、手が震えて字が書けないような場合でも遺言書作成することができます。しかし、本人の意思表示が無いことには遺言書は作成できません。
どうしても叶えたい願いがあるのなら、まずは自筆証書遺言でもかまいませんので元気なうちに遺言書を作りましょうね。
わからない事があればいつでもお手伝いいたします。
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