名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ
2014.06.10
遺品整理 ご遺骨は誰のもの?
今日はこの後、名古屋の知り合いの大家さんの所にでもいっておしゃべりでもしてこようかと考えている名古屋の遺品整理専門第八行政書士事務所の谷です。お年寄りのお話ってためになりますよね
さて、遺品整理を行っているとお部屋から様々な物が出てきます。なんでこんな物がマンションにあるんだろうと思われるものからあっと驚く趣味の物まで色々です。
そんな中でたまに問題になるのが「ご遺骨」。本来ならご遺族の方が持って帰られるものなのですが、ごくまれにご遺骨がお部屋に残されている事があります。別にわざと残されていた訳ではなく仏壇などの分かりづらい所に安置されていて気づかなかったという事が大半です。
事務所のスタッフが貴重品の捜索の際に見つけたりしてご遺族にお返しする際にとても感謝されます。貴重品の捜索は大事ですね。最近では遺骨の扱いに困ってしまい電車の網棚に放置していくなんて不届き者までいるようですが、今回はその反対のお話をしたいと思います。
- 遺骨って誰のものでしょうか?普段はあまり考えませんよね。でも、こんな事がおきたりしませんか。
- 例)
- ある仲の良い夫婦のご主人が突然亡くなり、奥様は悲しみの中、ご葬儀をあげられました。火葬も終わり主人の遺骨を引き取り自分達の家で供養していこうと考えていた所、主人の両親(義理の父母)が息子の遺骨はこちらで引き取る!と言って強引に持ち帰ってしまいました。普段からなにかと折り合いの悪かった義理の父母はどれだけ返して欲しいと懇願しても一切応じてくれません。奥様は愛するご主人の供養もしてあげられないのでしょうか。
ありそうなお話しですよね。では、ご遺骨は誰のものか?「物」扱いするのは少々抵抗がありますがご容赦ください。まず思いつくのが遺骨も相続人が受け取るんじゃないの?ということです。
つまり、ご遺骨も相続財産なのではないかということです。しかし、相続財産と考えると、相続分に応じて分けなくてはならなくなります。今回の事例では奥様や義理の父母で分けていくことなります。
しかし、今回はそれでよかったとしてもその後何度も相続が続いてくにつれてどんどんご遺骨が細分化していってしまう事になります。
それはまずいだろうと考えられますが、民法には遺骨についての明文の規定がありません。そこで、位牌や墓地などと同様に故人が祭祀承継者として指定していなければ慣習に従って祭祀を主宰する者が引き継ぐべきと考えられています。
ですので、今回の事例に当てはめて考えるなら、死亡した配偶者の祭祀を生存配偶者である奥様が主宰するのが近年のわが国の慣習にも合致していると考えられますので遺骨の所有権は奥様に帰属し、その後お子様達が引き継いでいくのが自然の流れと考えられます。ですのでもし、このような事例でお困りの方がいるなら諦めずに返還の要求をしていきましょう。
話し合いで解決できないような場合は家庭裁判所での調停や審判によって決めてもらうという方法あります。
遺品整理には様々な問題が絡んできますので、何かお困り事がありましたら遺品整理専門の第八行政書士へご相談ください。
第八行政書士事務所は名古屋を中心に愛知・岐阜・三重での遺品整理・特殊清掃のご依頼を承っております。
その他の地域にお住まいの方でも遺品整理や賃貸トラブルなどのご相談は随時お受け致しておりますのでお気軽にご相談くだいさいね。
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