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相続放棄手続の代行業務について

難しい相続放棄手続きもお任せください。

相続放棄をした方がいいのかどうか迷ったらご相談を!

賃貸物件で自殺や孤独死が発生してしまうと相続人としては「相続放棄」をも視野に入れて対処を行っていかなければなりません。

第八行政書士事務所ではご相談者の状況に応じて「相続放棄」をした方がより相続人にとって安全と思われる場合は「相続放棄」をお勧めいたします。

遺品整理専門の行政書士として、お部屋の状況や連帯保証人の有無、故人の家族構成や家主から請求の状況などを考慮して、遺品整理を進めた方がいいのか、それとも相続放棄をした方が相続人とってより安全なのかをアドバイスいたします。(全国対応

専任の司法書士が相続放棄手続きを強力にサポート!

当事務所にご相談頂き、「相続放棄」の手続きを選択される場合は提携司法書士事務所と連携して「相続放棄」の手続きまでサポートいたします。

相続放棄をする場合は、故人の死亡を知り自分が相続人となったことを知ってから3ヶ月以内に故人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。

また、家族構成や親族の状況によっては相続人が複数となり、相続放棄の順番や手続きの仕方などが複雑になる場合がございます。

そんな場合でも、専任の司法書士が戸籍調査や家庭裁判所に提出する書類を収集して相続放棄をスムーズに進めていきます。(全国対応

手続き費用の目安

相続放棄手続き代行費

遺品整理・相続放棄に関するご相談 事前相談無料
相続放棄手続き代行 55,000円/人
4人以上の相続放棄を行う場合 44,000円/人(4人目以降から)
その他経費 戸籍等取得費、印紙・切手代等の実費は別途ご請求

代行手続き費用には下記の内容が含まれています。
・戸籍収集
・相続放棄申述書作成
・書類提出代行
・照会書への回答作成支援
・相続放棄手続中及び手続後の相談料

※相続放棄手続き代行は全国どこからのご依頼でもご利用できます。
※料金の詳細につきましてはご依頼頂いた際に再度専任の司法書士よりご案内いたします。

相続放棄には順番があります。

相続放棄で勘違いしやすいのが、相続人なら一度で全員相続放棄できるというものです。ご存知の方も多いかと思われますが、相続人には相続人となる順番があり、相続放棄もその順番通りに行っていくことになります。

具体的に言うと、父親が死亡した場合の第一順位の相続人は配偶者と子供となり、第二順位の両親、祖父母などの直系尊属は第一順位の相続人が相続放棄をしない限りは相続人とはなりません。同じように、第三順位の故人の兄弟姉妹も第二順位の方々全員が相続放棄をしない限りは相続人とはなりません。

相続放棄は「相続人」であるからこそ、相続を放棄をするのですから、将来的には相続人になる可能性があるけれど、いまだ相続人になっていない方は、相続人ではない以上相続放棄はできないという訳です。

先順位の相続人の相続放棄が分からないと、3ヶ月過ぎて相続放棄ができなくなる?

相続放棄は相続が開始して自分が相続人なった事を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出して行わなければなりません。

そうすると、第二順位、第三順位の相続人の方々は先順位の相続人が相続放棄したかどうか分からなかった場合、自分が相続放棄をするまでに3ヶ月の期間が過ぎてしまうのでは?と心配になりますよね。でも、大丈夫です。

相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から」と規定されていますので、故人の死亡日から3ヶ月ではなく、自分が相続人となったことを知った時から、上の関係で言うなら、先順位の相続人が相続放棄をして、自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月の期間が開始します。

相続放棄をした相続人は次の順位の相続人の方へ「私は相続放棄をしました」と伝える義務はありませんので、付き合いのない相続人間ですと、故人の死亡は知っていても先順位の相続人が相続放棄をしたことまでは知らないことも珍しくはありません。

そうした場合は故人の死亡から1年後でも2年後でも相続放棄の手続きはできることになります。それでも、故人が多額の借金などを抱えていたような場合はできる限り早く相続放棄をしておきたいと思いますよね。

そうした場合は先順位の相続人の方へ相続放棄をしたら知らせてもらうようにお願いしておくか、又は先順位の相続人の方が相続放棄をしたかどうかを家庭裁判所へ照会すると良いでしょう。(詳細は相続放棄をしたかどうかを調べる方法をご確認ください。)

先順位相続人の相続放棄調査の代行について

先順位の相続人や賃貸物件のご入居者の家族が相続放棄をしたかどうかを調べたいけど時間がない方の代わりに、相続放棄の調査を代行いたします。(全国対応

依頼内容報酬備考
相続放棄に関するご相談無 料
相続人の相続放棄調査(個人)66,000円戸籍、切手代などの実費は別
相続人の相続放棄調査(法人)88,000円

上記の報酬に含まれる依頼内容
 相続・相続放棄に関する無料相談
 家庭裁判所へ提出する書類の作成・提出代行
 戸籍等の必要書類の取得代行、作成代行

※ 相続放棄調査は提携の司法書士事務所が行います。

ご相談・ご依頼方法

第八行政書士事務所では地域を問わず全国からの相談を受け付けております。ご相談は電話またはメールでご連絡頂ければ担当者よりお返事いたします。

また、第八行政書士事務所では自殺や孤独死が起きた際にご遺族や連帯保証人の方向けの各種手続きの補助や合意書の作成を行っておりますのでご利用ください。

詳しくは下記参考ページをご覧ください。
賃貸物件で孤独死・自殺をされた方のご遺族や連帯保証人が取るべき方法
賃貸物件で自殺が起きた際の損害賠償等の質問
相続放棄手続きの代行業務について
自死・孤立死賃貸物件判例集
相続放棄をする前に
原状回復をめぐるトラブルとガイドラインを超解説

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