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想いを繋げる遺言書を作ってみませんか。

遺言書の必要性

日本人はあまり遺言書を書きません。なぜかと言うと遺言書を書くことが自分の最後を連想させたり、家族の間に優劣を付けるような気がして気が引けるからです。

しかし、遺言書は自分の為にではなく、遺された家族の為に書くものです。

「なんでお父さんは遺言書を残しておいてくれなかったの、、、、」

と言われない為にも一言で構いませんので遺言書を書いてはみませんか。

その一言遺言が家族を救うことになるかもしれません。

遺言書があるだけで防げる争族があります。

「まだ元気だから」ではなく、元気なうちにしか書けないのが遺言書!

遺言書を書くことを勧めると多くの方が「まだ元気だから大丈夫」と言って真剣には受け止めてもらえません。しかし、それは間違いです!

遺言書は元気なうちにしか書けません!

自筆証書遺言、公正証書遺言のどちらであってもまず求めらるのが本人の確かな意思表示。字が書けなくても、話す事ができなくても公正証書遺言なら口頭や手話、筆談などの方法で対処ができます。

しかし、本人の意思表示だけはどんな方法でもっても代えることができません。ですので、まだ元気だからと先延ばしにしていると認知症になってしまったり、認知症ではないけれども高齢の為にせっかく書いた遺言書の効力を家族間で争う(争族)なんてことにもなりかねません。

特に超高齢社会を迎えた日本では、高齢になってから作成した遺言書の効力を巡っての法廷での争いが絶えません。

「あんな歳の人が遺言書なんて書けるわけないでしょ!」「寝たきりのじーちゃんが字を書けるわけないじゃないか!」など自分が元気と思っていても周りはそう思っていないことはしばしばあります。

遺言書は何度でも書き直しができますので、自他共に認める元気なうちにまずはひとつ遺言書を書いてみませんか?一度作ってしまえばものすごく気持ちが楽になりますよ。

こんな人は必ず遺言書を準備しておきましょう!

夫婦の間に子供がいない場合
夫婦の間に子供がいない場合は両親やご兄妹に相続権が移ります。妻が全て相続すると思っていたら兄弟が出てきて家を売却しなくてはならなくなった。これは遺言書があれば防げた悲劇です。必ず遺言書を準備しておきましょう。

不動産が主な財産の場合
相続財産が不動産などのように分け辛い物が主体の場合は誰が相続するかで揉めることになります。代わりの預貯金などが無いとなるとせっかくの家と土地が家族間の争いの元になるかもしれません。遺言の付言事項などを活用して家族に想いを伝えることで円満相続に出来る可能性が出てきます。

相続人の中に障がい者や認知症の方、行方不明の方がいる場合
遺言が無い場合の相続財産は遺産分割協議を行って財産を分けることになります。しかし、相続人の中に行方不明者や認知症の方などがいると、遺産分割協議自体が出来ない可能性があります。そんな相続人がいる場合であっても遺言書を用意しておけば遺産分割協議を経ずに財産を分けられますので、相続人の中に行方不明者や認知症の方などがいる場合は必ず遺言書を用意しておきましょう。

兄弟姉妹の仲が悪い
最初から仲の悪い兄妹が相続の際に手を取り合うなんてことはありません!むしろ泥沼の争続になるケースがほとんどですので、唯でさえ仲が悪い兄妹をこれ以上争わせない為にも遺言書を用意してあげましょう。

再婚している場合
再婚して前妻、後妻間それぞれにお子様がいるような場合は相続で揉めるケースもたくさんあります。どちらの子供も自分にとっては可愛い子供でも奥さんからしてみればそうではないかもしれません。自分の死後に血を分けた兄妹で争いを起こさせないようにするのは親の務めなのではないでしょうか。

内縁の妻がいる場合
なんらかの事情で籍を入れない事実婚夫婦は今や当たり前。しかし、法律で保護される相続人は届出をしている夫婦のみです。もし、なにも手段を講じずに亡くなってしまうと財産は全て法律上の相続人のもとへ行ってしまいます。大事なパートナーを路頭に迷わせない為にも遺言書を必ず準備しておいてあげましょうね。

おひとり様の場合
自分は天涯孤独で財産を残す相手はいない。そんな方も増えてきています。しかし、何もしなければせっかく頑張って築いてきた財産はお国のものに。普段から税金だなんだとお金を持っていくのに死んだ後までお金を取るのか!と憤る方もいらっしゃいます。相続人でなくてもお世話になった方や趣味の倶楽部などありませんか?遺言があればそういった方々や団体、施設等へ自分の最後の想いとして寄付をすることも可能となります。

事業を営んでいる場合
事業承継で悩むのが誰にどの財産を分けるのかということです。何も対策を講じないと相続人間の遺産分割で事業用の財産も売却の対象にしなければならなくなってしまうかもしれません。誰に事業を譲りたいのかが決まっているのでしたら、必ず遺言書を書きましょう。そうでなければせっかく築いたあなたの会社が無くなってしまうかもしれません。

お世話になった方に財産をあげたい場合
同居の息子のお嫁さん。日頃から介護やなんだと迷惑を掛けっぱなしでお世話になってばかり。そんな方であっても相続人でなければあなたの財産は一切届くことはありません。お世話になった感謝の気持ちを伝えるなら遺言書を作りましょう。遺言書を作れば相続人でない方にも財産を分けてあげれます。お金で感謝の気持ちは、、、という場合でも併せて付言事項で感謝の気持ちを綴ってあげればきっとあなたの最後の気持ちは届くことでしょう。

いきなり遺言書はちょっと、、、という方にお勧めなのはエンディングノート

遺言書の必要性や有用性は理解できたけれど、やっぱり遺言書を書こうとなると踏み出せない。そんな風に感じている方の多くは遺言書に書く内容や家族への想いが整理されていないのかもしれません。

そんなあなたにお勧めな方法がエンディングノートを活用するプラン。遺言書を書くにはまだ煮詰まっていないという場合はエンディングノートの埋められる部分を好きな時に埋めてみてください。

大抵のエンディングノートには「財産関係」や「家族への想い」などを書く欄が用意されていますので、少しずつ埋めていけばノートが出来あがる頃にはあなたの中にある想いが整理されていることでしょう。

また、もし遺言書を作成する前に亡くなってしまったとしても、法的な効果は無くても家族へあなたの想いを伝えることはできます。

エンディングノートが出来上がったなら次は実際の遺言書の作成へと移りましょう。ただ、慌てて公正証書を作成する必要はありません。遺言は何度でも作り直すことができますので、まだまだ元気で今後財産関係や家族関係で変化が起こりそうなら「自筆証書遺言」をまず作っておけば安心です。

自筆証書遺言と公正証書遺言の間に優劣はありませんので、元気なうちや家族の関係に変化がありそうなうちは自筆証書遺言を作成し、変化があった都度書き直すほうが費用も掛からず経済的です。

その後、大きな買い物もしないし、家族の状況も落ち着いたなら元気な内に「公正証書遺言」を作成することをお勧めします。公正証書遺言は自筆証書遺言と比べて圧倒的に安心で確実です。

また、「検認」の手続きも不要と家族にとっても非常に助かる遺言の形式ですので、最後は公正証書遺言でしっかりと想いを伝えてあげたいですよね。

遺言書トラブル事例 ①

間に合わなかった公正証書遺言

お孫さんに財産を渡したいと考えていたが容態が急変して公証人が来た時には既に手遅れだった事例。

遺言書は元気な内だからこそ書けるものです。過去に経験した遺言書作成のご相談でこういう事例があります。遺言を遺したいと思っている本人は既に病院で寝たきり状態。

本来なら入院してすぐに遺言書を作れば十分間に合ったはずなのに、まだ大丈夫と考えてしばらく入院生活を続けられていました。

しかし、容態が急変して明日をも知れぬ身に。身の回りの世話をしていた方が慌てて相談を持ってこられましたが、公証人と共に駆けつけた時には既に自発的な意思表示をすることは難しい状態になっており、遺言書を作成することは出来ませんでした。

本人にはお孫さんの他に実子がちゃんといます。しかし、その実子とは折り合いが悪くどうしてもその子には財産を渡したくなかった。財産を譲るならいつも見舞いにきて自分の身を気遣ってくれる孫に渡したい。

そんな強い願いを持っていたにも関わらず、遺言書の作成を先延ばしにしてしまったが為にお孫さんに財産を渡してあげることができませんでした。

公正証書遺言は公証人の方が作成する遺言書で、例え本人が口が聞けなくても、手が震えて字が書けないような場合でも遺言書を作成することができます。しかし、本人の意思表示が無いことには遺言書は作成できません。

どうしても叶えたい願いがあるのなら、まずは自筆証書遺言でもかまいませんので元気なうちに遺言書を作りましょうね。

遺言書トラブル事例 ②

障がい者の弟を抱えたお兄様の苦悩

ある電話相談でのこと、ご相談者は障がい者の弟さんを抱えたお兄様で、これまでずっと父親の介護とともに弟の面倒もみてきたそうです。

弟は施設に入っているので介護の面では問題はなかったのですがお金が掛かかります。また父親の介護の為に仕事をやめていたので普段の生活費の心配もしなくてはならないご様子でした。

ただ、それでもお父様にはそこそこの財産があり、お父様も日頃迷惑を掛けていると思っていたからか「万が一の時はお前に全ての財産をやるから弟の世話を続けてやってくれと」と言っていたので、そこまでは深刻には考えていなかったそうです。

しかし、いざお父様が亡くなって色々と調べてみると「遺言書がない!」という事実に気がつきました。遺言書が無い場合の遺産の分け方は遺産分割協議によって相続人全員での話し合いとなります。

ただ、障がい者の弟は有効な意思表示が出来るような状態ではなく、遺産分割をするには成年後見人を選任するか、状況によっては特別代理人の選任など、どちらにしても煩雑な家庭裁判所への手続きが必要となり、すぐには財産に手を付けられない状態です。

しかも、面倒な手続きを終えて成年後見人等が選任されたとしても遺言書がないため財産の分け方としては弟の取り分として法定相続分は最低限確保される可能性が高く、お父様が言っていたような「全財産をお前に」という内容の実現には程遠い様子です。

父親の言葉を信じて頑張ってきたのに最後には父親に裏切られたような気分になり、そして弟の事も面倒をみる気力が失われたと相談者の方は最後にはおっしゃていました。

この悲劇はお父様が遺言書を書いて準備してあげていれば回避できた事例でもあります。遺言書のあるなしで残された相続人の状況は天と地くらいに変わってしまうこともありますので、家族の幸せを願うなら遺言書の準備はしてあげたかったですね。

遺言書トラブル事例 ③

遺言がないばかりに妻が団地へ引っ越すはめに!?

遺言を書くべき人の筆頭にあげられるのが夫婦の間に子供がいない方です。勘違いされている方も多いですが、夫婦の間に子供がいない場合の相続において相続財産は配偶者だけが相続するわけではありません。

例えば、夫婦おふたりのご家庭(子供はいない)でご主人が亡くなった場合に、ご主人が遺言書を書いていなかったらどうなるのでしょうか?

もし、遺言書があり一言「私の全財産は妻に相続させる」と記載されていたなら何の問題もなかったかもしれません。

しかし、今回のように遺言書がないとなるとご主人の財産はご主人の両親、両親や直系尊属が既にいない場合はご主人の兄弟姉妹と奥さんが相続人となって分け合うことになります。

昔から問題になっている事例ですが、兄弟姉妹と奥さんが相続人となる場合は遺言書があればご主人の財産は全て奥さんに相続させることができました。

しかし、遺言書がないとなると兄弟姉妹にも四分の一の法定相続分がありますので、ご主人の財産を分けなくてはならなくなります。(遺産分割で揉めた場合)

兄弟姉妹の相続分を賄う預貯金があればまだ良いですが、もし預貯金などの現金がないとなると最悪、ご主人と過ごしてきた我が家を売却してお金を工面しなくてはならない事態になってしまうかもしれません。

特に奥さんとご主人の家族との仲が悪いような場合はこういった事態になりやすく、そうなった場合は住み慣れた我が家を離れて家賃の安い団地などへ移り住まなくてはならなくなってしまうかもしれません!?

兄弟姉妹には遺留分がありませんので、ご主人が一言遺言を残していればこの悲劇は十分防げたはずです。遺言は自分の為ではなく残されたご家族が幸せになる為に書くものです。

愛する奥さんの幸せを願うなら遺言書を書くことなんて面倒でもなんでもないですよね?

「おひとり様」の遺言書作成を応援します!

名古屋の第八行政書士事務所は遺品整理・死後事務専門の行政書士事務所として「おひとり様」や夫婦だけの「おふたり様」などからの相談を随時無料で受け付けております。

◇自分が亡くなったら部屋の片付けはだれがしてくれるの?
◇葬儀や手続きは誰が行ってくれるのだろう?
◇相続人が誰もいないけれど私の財産を社会で有効に利用してもらうには?
◇自分にもしもの時は残された配偶者について心配だ。

など、少子高齢化の進む日本では「おひとり様」や「おふたり様」の相続に関す悩みは尽きません。そんな時はいつでも当事務所がご相談に応じます。

遺言書とあわせて死後事務委任契約を結ばれる方が増えています。

近年、未婚者の増加や親族間の付き合いが希薄になってきている影響から、死後の手続きを任せられる身内がいないという方が増えてきています。

「自分が死んだら葬儀はあげてもらえるのか?」

「部屋をそのままにしてしまって大家さんに迷惑を掛けてしまわないだろうか?」

「一緒に暮らしていたペットはどうなってしまうの?」

と、そういった自分が亡くなった後の手続きの不安を解消するのが「死後事務委任契約」となります。

詳しくは「
死後事務委任契約について」をご確認ください。

キャプチャ

おひとり様の強い味方「死後事務委任契約

遺言書の作成や相続に関するご相談は私たちにお任せください!

行政書士 谷 茂
遺品整理・死後事務専門の行政書士で当事務所代表。
遺言書+死後事務委任契約で「おひとり様」の生活を守ります。

税理士 山口 徹

税理士 山口 徹
元国税調査官で税務関係のプロフェッショナル。国税調査官としての経験を活かした税務相談は大人気。相続に強い税理士として有名。

司法書士 河野 健治

司法書士 河野 健治
相続登記に強い司法書士でどんな依頼にでも笑顔で対応。遺言はもちろん相続放棄や難しい相続相談案件の処理実績多数。

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公正証書遺言作成支援
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備 考
公正証書遺言作成支援 110,000円 公正証書遺言作成に関するご相談から証人としての立会いまで公正証書遺言作成の完了までの全てをお手伝い致します。

上記サービスには次の内容が含まれます。
・公正証書遺言原案作成基本料金・・・88,000円/件
※公証人との打ち合わせ含む

・証人手配(2名)・・・11,000円/名=22,000円
※証人をご自身でご用意できる場合は不要。

※公証人への報酬は公証人より見積りが提示されます。

自筆証書遺言作成支援
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自筆証書遺言の起案 55,000円 希望される遺言内容の聞き取り及び原案の作成をお手伝いいたします。
自筆証書遺言内容チェック 22,000円 ご自身で作成された遺言の記載内容を当事務所で確認及びアドバイスを行います。

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