財産整理・遺産整理業務のご案内

相続で発生する各種手続き丸ごとお任せください!

遺品整理の際に必ず行う「貴重品捜索」とは

遺品整理のご依頼の際に必ず行うのが「貴重品捜索」。この貴重品捜索は主に下記のようなものを探すことを指しています。

① 現金・貴金属類
② 通帳・印鑑などの銀行系の物品
③ 保険証券・株式等の有価証券類の物品
④ 権利書(登記済証)・遺言書などの法的書類
⑤ その他、形見分け品や捜索依頼物品

これらの物品の多くが遺品整理の際に発見されて相続人の方々それぞれ名義変更や預貯金の解約などを行っていくことになるのですが、近年は離れて暮らしている家族も多く、遺品整理の際に「何処に何があるのかがわからない」という状況に陥っているご家族の方が多数みえられます。

何処に何があるかわからない状況で遺品整理を進めるのは非常に危険

第八行政書士事務所では遺品整理のご依頼を頂く際に必ず「貴重品や探されている物はございますか?」とおたずねしますが、多くの方が「大した物はありませんので、、、、」「質素に暮らしていましたので、、、」と、故人の財産は無いだろうと思われています。

しかし、実際の遺品整理の現場では数百万円から数千万円ものお金が見つかることは珍しくはなく、ご家族が思っている以上の貴重品が室内に眠っていることも現実としてございます。

そうした、ご家族の思い込みを悪用した遺品整理業者も多数存在しており、本来なら発見された現金や貴金属類を依頼者へと返還するべきところ、ご家族が「大金なんてないだろう」と思い込んでいることをいいこに、横領する事件が発生しています。

ご家族は遺品整理業者から「貴重品関係は何もなかったですね」という嘘の報告を受けたとしても、自分たちも何もないと考えていたこともあり、そうした嘘の報告を受けたとしても疑問に思わずに終わってしまう為、事件性があったとしても表面化しない大きな問題となっています。

また、遺品整理業者に悪意がなくとも、格安遺品整理業者などに依頼した場合や家屋の解体などと一緒に遺品整理を依頼したようなケースでは、貴重品捜索が行われずに最終のゴミ処分場で多額の現金が発見されるケースが近年多発していますので、こちらも注意が必要となっています。

杜撰な遺品整理の結果、貴重品がゴミとして処分されてしまった一例

相続した実家が空き家となった為、解体を依頼したが、解体業者が貴重品捜索をしなかったと思われ、約4,000万の現金がゴミとして一旦、処分されてしまった事例。
※ 後に持ち主は判明

TV出演2

福島で起きたゴミ処分場で見つかった1,000万円の現金を作業員がふたりで山分けして、その後、窃盗の容疑で逮捕された事件

福島ゴミから1000万

実際に遺品整理で見つかった現金以外の貴重品の一例

タンスの奥にしまいこまれている記念金貨類

権利書イメージ

不動産の名義変更で必要になる権利書(登記済証)や生命保険証書

美術品としての価値の高い刀剣類や骨董品など

財産整理・遺産整理は遺品整理と密接した関係にあります。

上記の事例からもわかるように、たとえ遺品整理業者に悪意がなかったとしても、現金や貴金属といった一般的にわかり易い高価な品物以外では法律的な知識や市場に関する専門的な知識が不可欠な事が非常に多くあります。

ですので、ただ室内の物を処分するといった作業では、遺品整理の費用を抑えたとしても、それ以上の損失を知らないうちに被ってしまっているかもしれません。

第八行政書士事務所では、遺品整理専門の行政書士として室内の財産調査から法律家としての知識を生かして、大切な書類や貴重品類を確認しながら整理を進めていくことが可能です。

また、骨董品の価値や貴金属の査定なども遺品を専門に取り扱う業者と連携して査定金額を出させて頂いておりますので、遺産分割協議や税務申告の際の資料としてお使い頂けます。

遺品整理から財産整理・遺産整理まですべてお任せください。

相続発生後の手続は遺品整理以外にも多岐に渡ります。そうした手続の中には日中はお仕事で役場や銀行へ赴くことが出来ない為になかなか手続が進まないという事も多くあり、いつまで経っても落ち着かないという状況が続いてしまいます。

第八行政書士事務所では遺品整理の際に発見された、土地の権利書や金融機関の名義変更を始め、各種手続をご依頼者に代わって手続を行っておりますので、お気軽にご相談ください。

第八行政書士事務所の財産整理・遺産整理はこんな方にお勧めです!
 遺品整理と併せて不動産や金融機関の名義変更もして欲しい。
② 家族だけでは重要な書類の判断が付かないので代わりに確認して欲しい。
③ 日中は時間が取れないので必要な手続を代わりに行っておいてもらいたい。
④ 遠方に住んでいるので、手続を信頼できる人に全て任せてしまいたい。
⑤ 相続に必要な書類の収集や疎遠な相続人との連絡調整をしてもらいたい。

財産整理・遺産整理業務の主な内容

相続人の調査・確定
財産整理・遺産整理の最初に行うことは「相続人の確定」となります。

長年音信不通の相続人へ依頼者に代わって現住所を戸籍から割り出し、お手紙で相続開始のご案内を発送いたします。

財産調査
遺品整理で発見された財産関係の書類の確認をはじめ、金融機関への残高証明の請求、名寄せの確認などを通して故人の財産の洗い出しを行います。

マイナスの財産の確認のアドバイスも行っております。

公正証書遺言の有無の調査
故人が生前に公正証書遺言を作成しているかを依頼者に代わって調査いたします。

自筆証書遺言については、遺品整理の際に確認作業を行い、その他保管されている方などへの聞き取りを行います。

金融機関への届出
ゆうちょ銀行をはじめ、各金融機関の名義変更のお手伝いをいたします。

名義変更に必要な遺産分割協議書の作成、各金融機関への届出などもまとめて行います。

※基本的に委任状をもとに名義変更を進めていきますが、金融機関によって取り扱いが異なる場合がございます。

※遺産分割前の預貯金の払戻し制度についてはこちら

通帳イメージ

不動産の名義変更
相続した不動産は相続される方へ名義変更を行うことで、売却や賃貸が可能となります。

不動産の名義変更や売却のご相談、解体などのお手伝いも提携の司法書士や不動産会社と連携して行います。

まずは、不動産をどのようにしたら一番良いのかを一緒に考えていきましょう!

権利書イメージ

不動産の売却・解体
遺品整理後に誰も住まなくなってしまったご実家の売却や解体のお手伝いを行います。
遠方に住まわれている方で地元の業者と打ち合わせが出来ない方でも、依頼者に代わって手続を確実に進めてまいります。

税務相談・税務申告
相続税の申告は相続開始から10ヶ月以内に行なわなければなりません。

相続専門の税理士と連携し、無駄なくかつ二次相続の際の相続税の負担を少なくするご提案をさせて頂きます。

墓じまい・改葬の手続

遠方にあるお墓を墓じまいしたい。実家のそばにあるお墓を地元へ改葬したいなど、お墓の墓じまいや改葬に関する手続を代行いたします。
お墓の原状回復まですべてお任せください。

納骨・散骨・樹木葬の手続
墓じまい後の遺骨の安置先や改葬先として納骨堂を選ばれる方が増えています。

納骨堂の選定から契約・納骨までをお手伝いいたします。散骨のご相談も受け付けております。
※画像は名古屋大須の万松寺納骨堂

ご依頼・ご相談について

遺品整理並びに財産・遺産整理のご依頼はお電話は又はメールで受付を行っております。
まずは、依頼したい内容をフリーダイヤル(0120-018-264)または
お問い合わせフォームよりご連絡ください。

まずは無料見積りをご利用ください。

見積りは全て無料
各種手続の代行に掛かる費用は全て無料にて見積りを出させていただきます。遺品整理は現地を確認して費用の概算をご提出いたしますので、遺品整理の見積りの際にその他の財産整理・遺産整理の業務についてもご相談ください。

不動産の名義変更や税務申告、その他、不動産の売却や解体、墓じまい、改葬などの各種手続の費用についても、見積りのご依頼を頂ければ当事務所から各士業及び提携事業者へと見積りを依頼し、当事務所でとりまとめを行った上でお渡しさせて頂きます。

財産整理イメージ

ご依頼は見積りをしっかりと確認しご家族と相談した上で

第八行政書士事務所は遺品整理専門の行政書士事務所として、遺品整理の手続の重要性と家族間での相談の必要性を理解しております。

したがいまして、他の遺品整理業者のように遺品整理の見積りの際に強引に契約を迫ったり、電話などで後追いなどは一切いたしません。

相続人間での協議の資料として、「とりあえず見積りだけ」といったご依頼でも大歓迎です。財産整理や遺産整理に限らず「相続」に関する手続きは時間が掛かるものも多く、すぐに結論が出ないということもあるかと思われます。

そうした事情は専門家としても十分理解しておりますので、家族や親戚で話し合いがまとまった後にご依頼ください。

もちろん、わからない事があればいつでもご相談頂ける体制を取っておりますので、依頼前の段階でもお気軽にご相談くださいね。

代表挨拶 名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所

 
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名古屋を中心として愛知県全域で遺品整理のサービス及び遺品整理に関連した相続手続きの相談に応じております。

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