遺産分割前の相続預金の払戻し制度について

遺産分割前でも預貯金の払戻しが可能となりました。

遺産分割協議前の払戻しのお手伝いをいたします。

相続発生後は何かと入り用となりますよね。これまでは、葬儀費用や当面の生活費用などを亡くなったご主人の口座から引き出して支払いをしたくても、銀行側では「遺産分割が終わるまでは払戻しには応じません!」というスタンスでした。

つまり、相続の発生により一度口座が凍結してしまうと相続人の間で誰が預貯金の口座を相続するのかが決まらないと銀行は口座の解約に応じてくれず、お金はあるのに使うことができないという状況だった訳です。

ですので、葬儀費用や当面の生活費など緊急でお金が必要であったとしても、相続人間の仲が悪かったり、音信不通だったり、疎遠な間柄だったりした場合は遺産分割協議がまとまらず、いつまで経ってもお金を引き出すことができないということが発生していました。

そうした中、令和元年7月1日より、遺産分割前であっても葬儀費用や当面の生活費などに使用できるように預貯金の一部に限って払戻しができる制度が開始いたしました。

第八行政書士事務所では、遺産分割前の預貯金の払戻しを代理で行っておりますので、戸籍の収集から、法定相続情報一覧図の作成、各金融機関への払戻し等でお困りの際はお気軽にご相談ください。

遺産分割前の相続預貯金の払戻し制度の概要

全銀行チラシ

どんなときに使用できる制度なの?

遺産分割前の相続預金の払戻し制度は、上で述べたように故人の残した預貯金が相続人間での遺産分割協議の対象となるケースで、遺産分割協議に時間が掛かるような場合に、葬儀費用や当面の生活費を確保する際に利用できます。

※払戻した預貯金に使用制限はありませんので葬儀や生活費以外にも使用できます。

※画像は一般社団法人全国銀行協会のパンフレットより抜粋

遺産分割前の預貯金の払戻し制度で何ができるの?

この遺産分割前の預貯金の払戻し制度を利用することで、故人の相続財産となっている故人名義の口座から一定金額について相続人との遺産分割協議前であっても払戻しを受けることができるようになります。

つまり、相続人単独で(他の相続人の同意や署名、捺印など不要)一定金額までは故人の預貯金の払戻しが可能となるわけです。
※画像は一般社団法人全国銀行協会のパンフレットより抜粋

一定金額って、実際のところいくら払戻しをしてもらえるの?

払戻し金額についてはいくつか細かい要件がございまずが、おおまかには下記の計算式となります。

単独で払戻しができる金額
相続開始時の預貯金額×1/3×払い戻しを希望する方の法定相続分

※法定相続分については「相続人と相続の順位について」をご確認ください。

例)お父様が亡くなり、相続人が長男と長女のおふたり(奥様は既に他界)で相続開始時の預金額がA銀行の普通預金に600万円あった場合

・長男と長女の法定相続分は各1/2
・相続開始時の預貯金が600万

600万×1/3×1/2=100万円(各相続人が単独で払戻しができる金額)

長男と長女は遺産分割前であってもA銀行から100万を限度で払戻しを受けることができる。

※ 同一の金融機関から払戻しを受けられる金額は相続人各150万円が上限となります。

同じ銀行で普通預金と定期預金がある場合はどうなるの?

遺産分割前の預貯金払戻し制度においては、口座ごとに支払い限度額を考えますので、普通預金と定期預金があるような場合は下記のような形で払戻しに応じることになります。
例)
A銀行に普通預金 600万円 定期預金1200万円。相続人は長男と長女で長男が制度を利用して払戻しを受ける場合。

A銀行 普通預金   600万円×1/3×1/2=100万円
    定期預金 1200万円×1/3×1/2=200万円

各口座の払戻し合計は300万円となるが、ひとつの金融機関から払戻しを受けられる上限は150万円までなので、長男が払戻しを受けられるのは上限の150万円となる。

※ 普通預金と定期預金の合計が150万円となる形なら普通預金から50万円、定期預金から100万円といった割合での払戻しは可能です。

ただし、この事例の場合は普通預金の払戻し限度は100万円ですので、普通預金から150万の払戻しを受けることはできません。

故人が銀行口座を複数持っていた場合は、払戻しの金額は増えますか?

遺産分割前の預貯金払戻し制度ではひとつの金融機関から払戻しを受けられる上限を150万と定めているだけですので、故人が複数の金融機関と取引していたような場合は各金融機関それぞれに制度を利用しての払戻しを請求することが可能です。
例)
A銀行の普通預金に1200万円
B銀行の定期預金に600万円
相続人は配偶者の奥さんと息子さんのおふたりで、息子が制度を利用して請求する場合。

A銀行に対しての払戻し請求
1200万×1/3×1/2(法定相続分)=200万円

B銀行に対しての払戻し請求
600万×1/3×1/2(法定相続分) =100万円

A銀行からは上限の150万円の払い戻しを受け、B銀行からは100万円の払戻しを受けることが可能。結果として長男は遺産分割前の預貯金の払戻し制度を利用することで250万円を受け取ることができるようになります。

このようなケースでのご利用方法が考えられます。

遺産分割前の預貯金払戻し制度は次のようなケースで利用が可能です。
・ 葬儀費用の支払いにまとまったお金が必要
・ 当面の生活資金としてまとまったお金が必要
・ 遺産分割が10ヶ月以内にまとまらず、相続税の支払いを法定相続分通りで支払うようなケースで、自分の預貯金からの支払いを少なくしたいような場合

ただし、この制度を利用する際の注意点としては2~3日で現金化してすぐに手もとに現金が必要という場合には利用できないということです。

遺産分割前の預貯金払戻し制度というと、通常の遺産分割協議後の預貯金の払戻しよりは簡易な方式で払戻しが受けられるイメージがありますが、実際に用意する添付書類としては戸籍などを始め、遺産分割後に預貯金を解約する場合とほぼ変わりはありません。

単に他の相続人の署名や実印の押印など、他の相続人の協力や同意がなくても、自分だけの単独での届出だけで払戻しが受けられるという意味でメリットがあるということです。


ですので、故人の家族関係にもよりますが、故人の出生~死亡までの戸籍や相続人の戸籍などを集めるとなると、同じ市町村内に相続人全員の本籍地があればともかく、転籍などで他府県へ戸籍の申請をしないといけないケースも多いですから、戸籍を集めるだけでも数日~数週間は時間はかかります。

また、戸籍が集まったとしても、銀行などの金融機関へ届出をしてからも払戻しされるまでに2週間程掛かりますので、2~3日での現金化は出来ず、そうした本当の意味で緊急にお金が必要な場合には、この遺産分割前の預貯金の払戻し制度の利用には注意が必要です。

遺産分割前の預貯金払戻し制度が利用できないケース

遺産分割前の預貯金払戻し制度は、相続人間で遺産分割協議がまとまらず、葬儀費用や当面の生活費等の工面で相続人が困らないようにする趣旨で設けられた制度です。したがって、下記のようなケースでは遺産分割前の預貯金払戻し制度が利用できません。

・既に遺産分割協議がまとまってる
・遺言書がある(口座を相続する人が遺言書に記載されている)
・死因贈与契約がある

上記のようなケースですと、既に銀行口座などの受取人が決まっている事になりますので、この段階では遺産分割前の預貯金の払戻し制度を利用しての払戻しはできないこととなります。遺産分割に関する調停が始まっているケースの場合ですと銀行が受付をしてくれない可能性が高くなります。

手続きに必要な物

実際の手続きについては取引先の金融機関で異なりますが、基本的に必要な書類としては下記のものとなります。

・故人の出生~死亡までの戸籍・除籍謄本
相続人の人数を確定し法定相続割合を確認するために必要

・相続人の戸籍
故人の相続人であることを確認するために必要

・預金の払戻しを請求される方の印鑑証明書
本人確認のために必要

・各金融機関の指定の申請書(銀行に用意されている)

遺産分割前の相続預貯金払戻し制度を利用するにあたっての流れ

前述の記載してある遺産分割前の預貯金払戻し制度が利用できないケースではないことを確認して頂いた上で、次のような流れになります。

① 故人の出生から死亡までの戸籍関係を集める(市町村役場)

② 申請する方の戸籍を取得する(市町村役場)
③ 申請する方の印鑑証明書を取得する(市町村役場)
④ ①~③の書類を持って窓口へ行く(各金融機関の窓口又は相続専門部署へ送付)

遺産分割前の預貯金の払戻し制度の手続きの申し出をしてから、実際に払戻しされるまでの期間は早くて1週間、遅くて1ヶ月程掛かる場合があるとのことです。

※各金融機関に問い合わせをしたところ、始まったばかりの制度の為、処理期間がまだはっきりしていないようでした。(7/3時点)

※ゆうちょ銀行に関しては口座への振込みではなく、払戻証書が郵送されてくる方法となります。(故人のゆうちょ銀行の口座から相続人の銀行口座へ直接の振り込みはできません。)

法定相続情報一覧図の作成から預貯金の解約手続きまで全て依頼者に代わって行います。

第八行政書士事務所では上記の遺産分割前の預貯金の払戻し制度を依頼者に代わって行います。サービスの内容としては下記の通りとなります。

・相続人の確定調査(戸籍収集)
・法定相続情報一覧図の作成(取引先金融機関が複数ある場合)
・各金融機関への申請手続き

遺産分割がすぐには決まりそうにないけれど、一時的にまとまったお金が必要な場合はご相談ください。担当者にて状況を聞き取りした上で手続きを進めさせて頂きます。

報酬金額(代行費用)

遺産分割前の預貯金払戻しに関する報酬額
業務内容報酬額(税込)
遺産分割前の払戻し請求22,000円/口座
相続人確定調査(戸籍収集)22,000円
法定相続情報一覧図作成11,000円

上記金額には下記の内容が含まれています。
・ 各金融機関への届出の代行
・ 各金融機関との打ち合わせの代行
・ 払戻し証書の受取(ゆうちょ銀行の場合)

※ 兄妹相続の場合は相続人確定調査加は算有り
※ 実費は別途請求(戸籍取得費、郵送費等)
※ 金融機関によって手続きが異なる場合がございます。
※ 口座数は銀行数ではなく、口座番号の数で件数をカウントします。

ご依頼方法

下記、フリーダイヤルまたは問い合わせフォームよりご連絡をお願いいたします。

フリーダイヤル 0120-018-264

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