名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ
2024.03.14
名古屋市おくやみコーナー利用の体験談
おはようございます、名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八行政書士事務所の谷です。3月も中盤となり、うかうかしているとあっという間に4月になっていそうで怖いですね~。気温も早く上がれと日々願っています。
さてさて、本日は少々地域ネタとなってしまうかもしれませんが、名古屋市のおくやみコーナーを利用してきたのでその雑感でも書いてみようかと思います。
当事務所では、生前に依頼者と「死後事務委任契約」を結んで、亡くなった後の手続きを故人のご家族に代わって手続きをするといったご依頼を受けています。
ただ、この手続きはこれまで家族が行ってきた手続きを代わりにやっているだけであり、ご本人からの依頼が無くても、本人が亡くなった後にご家族から委任状等を貰って行うことも別段問題ありません。
といってもどういった状況なのか想像が難しいと思いますので、一般的な例を挙げてみると、
・名古屋市で生活されていた方が病気等で死亡。
・遺族は東京に住んでおり、仕事や家庭の事情で亡くなった後の手続きに時間を割くことができない。
・自分達ではできない部分を名古屋の士業に代行して行ってもらう。
といった感じでしょうか。
簡単に言えば、士業に土地や預貯金等の相続手続きだけでなく、役場等の行政機関への届出等もまとめてお願いしてしまうということです。
こうした依頼の需要の背景としては、遠方に住んでいるご家族が葬儀等で故人の生活している地域に来ている短い期間では、何をどのように手続きしたら良いのかがわからないといった事情があるからです。
つまり、役場で何か手続きをしなければいけないのは分かっているけれど、何をしたらいいのかがそもそも分からないといった状態になってしまっている訳です。
相続や死後事務の業務を行っている士業でしたら、通常の業務の一環として流れ作業的にここで手続きしたら次はあっちに行って、それが終わったら、こちらを処理してと進めていくこともできるでしょうが、一生のうちに何度もある訳ではない手続きというのは一般の方にはどうしてもつまづいてしまうものですよね。
そうした、一般の方々でもスムーズに役場の手続きを行えるように整備されたのが「おくやみコーナー」です。名古屋市に限らず各自治体でこうした取り組みは始まっており、葬儀後の慌ただしい中で沢山の物事を処理しないといけない遺族の強い味方となっています。
「おくやみコーナー」は、自治体毎に運用方法が異なります。
例えば、A市では、おくやみコーナーの利用には予約が必要だったけど、B市では飛び込みで対応してくれたとか、C市ではおくやみコーナーに担当者が入れ替わり来てくれて、遺族は座ったまま手続きができたけど、D市では各窓口を遺族が回る必要がある等など、自治体によってやり方が異なります。
私自身は日頃から、各担当窓口へ直接伺って手続きをしていたのですが、ふと「おくやみコーナーって士業が利用しても良いのだろうか?」と疑問に思ったため利用してみた次第です。
おくやみコーナー利用方法 その① 予約をしよう
名古屋市のおくやみコーナーを利用する際は、まず予約をしましょう。
予約をしていなくても、おくやみコーナーへ相談に行けば対応して貰えるケースもありますが、その場合は後ほど話すおくやみコーナーの本来のメリットを享受することができませんので、スムーズに手続きを進めたい方は予約必須です。
予約は名古屋市の「おくやみコーナーの設置について」のページにありますので、故人がお住まいだった地域の区役所または支所の予約をしましょう。(時間制限はありますが電話予約も可)
おくやみコーナー利用方法 その② 必要事項を入力
おくやみコーナー利用方法 その③ 葬儀の領収書や会葬礼状を準備
おくやみコーナーの利用の際は、故人が国民健康保険(後期高齢者医療制度)に加入していた場合は葬祭費の支給を受けられるケースがありますので、葬儀の際の領収証や会葬礼状を持参するようにしてください。
また、葬祭費の振込は葬儀の領収書等に記載された喪主名義の口座に振り込まれますので、喪主となられた方の金融機関の口座番号のわかる、通帳やキャッシュカード等も念のため持参するようにしましょう。
その他、印鑑手帳や保険証、介護保険証、障害者手帳、福祉乗車券(manaca)等の故人が役場より発行を受けている物があれば全て持っていくようにしましょう。
おくやみコーナーを利用するメリット
自治体のおくやみコーナーを利用する最大のメリットは、手続き漏れが無くなることです。名古屋市のおくやみコーナーの場合、遺族からの予約が入ると、入力された内容に基づいて担当者が故人の情報を確認して、遺族が行わないといけない手続きを全て事前に洗い出しておいてくれます。
また、当日遺族が回る各担当窓口へも事前に故人の遺族の方が来られる旨が担当者より伝達されているようで、遺族がそれぞれの窓口で1から説明する必要がありません。
私が利用した際は、遺族からの委任代理という形で委任状をもって伺いましたが、特に遺族じゃないからダメという訳でもなく、士業の立場でも問題なくおくやみコーナーを利用することができました。
これまで、各窓口でそれぞれの担当者に委任状や戸籍等を示して事情を説明して行っていた手続きでしたが、おくやみコーナーを利用することで、非常に時間の短縮を図ることができ、一般の方のみならず士業にとってもメリットの大きい行政サービスかと思われます。
おくやみコーナー利用時の実際の流れ
ネットで予約をした後は当日の予約時間に関係書類を持っておくやみコーナーへ向かいます。だいたいは役場の1Fの受付横あたりにパーテション等で区切られているスペースがあるかと思います。
予約時間に伺うと予約画面で入力した内容が各申請書に既に印字された状態で用意されていますので、内容に間違いがないかを確認し、間違っている箇所があれば修正をします。
この時に故人が役場より発給を受けていた印鑑手帳や保険証等を出せば、担当の方が各窓口毎にファイルしてくれますので、返却し忘れがなくなります。
名古屋市の場合は、おくやみコーナー利用時であっても、遺族の方が各担当窓口へ向かう必要があります。
別の自治体のおくやみコーナーでは、各窓口の担当者が入れ替わり立ち代わり、手続きに来てくれて遺族はおくやみコーナーから移動する必要がないという自治体もありますが、名古屋市の場合は遺族が各窓口を回る必要があります。
それでも、おくやみコーナーにて事前に遺族が回るべき窓口は調べておいてくれ、また申請書等も既に用意されていますので、基本的には指定された窓口でおくやみコーナーで渡されたファイルを提出するだけで手続きは終わります。
必要に応じて、印鑑の代わりの署名したり、親族関係を証明するために戸籍等を見せたりすることもありますが、おくやみコーナーを利用せずに手続きをする事に比べれば遥かに簡略化されていると言えるでしょう。
特に長い住所を記載しないといけないような場合は、何度も同じ住所を書かされなくてすみますので、手が疲れない!(笑)
故人や家族の状況によっては、それなりに手続きに時間もかかるかもしれませんが、おくやみコーナーを利用せずにいた場合は手続き漏れで何度も役場に足を運ばないといけない可能性もありますので、この点だけとっても非常に便利ですね。
最初にも書きましたが、おくやみコーナーは予約なしでも対応してくれるケースはあります。ただし、いきなり訪問するような場合はここで書いたような事前準備が役場側でできないことになりますので、必要書類への記入の省略や事情説明の省力といった事ができませんので、そうした労力を掛けたくない場合は予約必須です。
葬儀後に役場での手続きで何をしたらいいのか分からないといった場合は、自治体に「おくやみコーナー」があるかどうか確認してみると良いかと思います。
遺品整理や死後事務のご相談は名古屋の第八行政書士事務所までどうぞ~。
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