名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ
2024.02.28
仕事の依頼は無くなるかもしれないけれど、、、
おはようございます。名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八行政書士事務所の谷です。暖かい日や寒い日がせめぎ合っており、なかなかスパッと春がこないですね。寒いのは苦手なんですよ、、、。
さてさて、この時期特有という訳ではありませんが寒い時期に発見される孤独死等の遺体は死亡から発見されるまでの経過日数が真夏の孤独死より長い傾向があります。
真夏の孤独死の場合は遺体の腐敗が早く死臭などの影響からか近隣からの苦情などで発見される事が多くなりますが、冬季の孤独死の場合だと遺体の腐敗が遅いためか死臭の影響も広がらず、ひっそりと誰にも気づかれずに遺体が放置され続けてしまうケースがあります。
特に高齢者のように日中仕事に出ておらず家賃も引き落としとなっていたりすると、年金が入り続ける限り家賃の引き落としも問題なくされていきますので、会社員のように出社しないから様子を見に来て発見や家賃滞納で管理会社が発見という事がなくなり、遺体の発見がどんどん遅れてしまうことになります。
今回のご相談はそんな遺体の発見が遅れてしまったケースでの見積依頼でした。依頼元は物件の管理会社からであり、相談内容としては遺族の方へ連絡して遺品整理や特殊清掃の見積を進めて欲しいというものです。
通常は遺族の方が当事務所のHP等を見てご連絡頂くことが多いのですが、今回は管理会社の方から紹介を受けるような形となった訳ですね。
さっそく、依頼者の方と連絡を取り室内の状況を見させて頂いたのですが、遺体の発見が遅れた事もあり、室内の状況は足の踏み場もないような状況ではありました。
ただ、こうした状況は遺品整理や特殊清掃の現場では珍しいものではありませんので、いつも通り見積を進めていき作業費の概算金額を出していきます。
室内の確認が終わった後に自転車やトランクルームなどが無いかの確認や郵便ポストの状況を確認していいくのですが、郵便ポストが長期間開けられていなかったこともあり、郵便物でパンパンとなっていました。
遺族の許可を貰って郵便物を確認していくと、「〇〇債権回収機構」「〇〇弁護士法人」「〇〇(携帯電話会社)お客様センター」等の赤や黄色や緑といった色とりどりの封筒が、、、、、、。
これは、アカンやつかもしれません。郵便物のレパートリーが明らかに多重債務者特有のものであり、故人が複数の借金を抱えていることを示唆しています。
当初は遺品整理と特殊清掃に関する見積だけで終わる予定ではありましたが、この状況で遺品整理を行ってしまうと遺族が多額の借金を負ってしまう可能性もありますので、急遽遺族のご自宅で今後の対策を考えることにいたしました。
室内から見つかった通帳や証券類と遺体発見時に警察が回収していた通帳類、そして今回郵便ポストから回収してきた督促状関係の書類を全て確認していき、故人の大まかな資産状況を確認していきます。
督促状が多数きていたとしても、遺体の発見が遅れているケースでは単に故人が死亡しているために支払いができておらず督促状が来てしまっていることもありますので、そうした場合は預貯金はしっかりと残っているということもあります。
ですので、督促状が多数届いているというだけでは故人の資産状況が必ずしもマイナスになっているとは限りません。
今回の方も借金として残っている金額はギリギリ預貯金の額と同じ位となっており、なんとか支払いはできそうではあります。しかし、長年疎遠だった親族の場合ですと、故人の生活状況もわかりませんので、借金が今後増える可能性も否定できない状況です。
また、消費者金融等からの借り入れが無かったとしても、遺品整理や特殊清掃費用、そして今後貸主との間で協議することになる原状回復費用等を考えると、あきらかに遺族の持ち出しが多くなると予想されます。
こうした場合ですと、士業の立場からは相続放棄も検討するよう勧めることになります。故人は賃貸物件の入居にあたり保証会社を利用しており、遺族は連帯保証人とはなっていないため、相続放棄をすることで遺族は故人のマイナスの財産を承継する必要はなく、また遺品整理や特殊清掃の費用も負担しなくて良くなります。
遺族が相続放棄をすれば当然、遺品整理や特殊清掃の依頼は無くなりますがそれは仕方がないことです。私としても後から遺族に恨まれたくはないですので、必要な情報や取れる手段を伝えて、最終的にどうするかは遺族の方に決めて頂くしかありません。
今回のケースは親族間の協議の結果、疎遠だった親族のために、そこまでこちらが負担する必要はないだろうということで「相続放棄」ということとなりました。
紹介をしてもらった管理会社には申し訳ないのですが、こればっかりは職務上仕方の無いこととご理解頂きたいところです。
賃貸物件での孤独死等でお困りの際はご相談ください。第八行政書士事務所では、部屋の片づけだけに留まらず、相続手続きや死後事務等も含めた総合的な遺品整理のご相談に応じております。