名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ
2014.08.23
ADR初級講座
おはようございます。名古屋市の遺品整理・特殊清掃専門第八行政書士事務所の谷です。
なんか気づいたらもう8月も終わりそうな勢いですね。学生さんたちは宿題終わってるかな?
さて、水曜日は成年後見の研修で愛知県の行政書士会館で缶詰状態でしたが、昨日(金曜)はADRの研修で再び缶詰になっていました。今回はADR研修一回目の感想を書いてみたいと思います。
とりあえずテキストはこんな感じです。結構分厚い束です。
内容としてはADRとはなんぞや?から始まり、行政書士のADRとはこんな感じという説明が続いていくんだと思います。まだ全部見てないもんで、、、
そもそもADRとは何?と思われる方がほとんどだと思います。ADR(Alternative Dispute Resolution)の頭文字をとって、日本語では「裁判外紛争解決手続き」と訳されるそうです。
つまり、裁判という勝者、敗者を決める最終手段ではなく、話し合いによる和解を目指そう!といった趣旨ということですね。
裁判外紛争解決と言われてもピンとは来ないでしょう。私自身も家庭裁判所で行われる調停のようなものかな?と思っていたのですが、研修を聞いているとどうやらそうでもないようです。
行政書士会が行うADRの根幹にあるのは「自主交渉援助型」という調停の方法を採用をしており、一般的なイメージである裁判所で行われる調停とは異なってきます。
調停と言われると、原告と被告がいて、その間で裁判官が双方の話しを聞いて、裁判官の主導でこんな感じで決着したらどうですか?といった、いわゆる落としどころのような物を裁判官が提示して紛争の解決を図っていくイメージがあるのではないでしょうか?
しかし、行政書士会の行う「自主交渉援助型」の調停はそうではなく、当事者双方の話しを聞く調停人は法的な評価や判断は行わず、当事者双方の対話を促進するための役割に徹するようです。
まだ、1回目の研修が終わっただけですので、はっきりしたことは言えないのですが、つまり、調停人は対話が促進しやすくなるよう当事者に働きかけるだけで、当事者双方の言い分にある問題点の抽出や利害関係の調整などは当事者双方が自分達で話し合って決めなければいけないということです。
なんでこんなまどろっこしいことをするのかと正直思わないでもないのですが、この自主交渉援助型の調停方法を採用することによって、当事者双方が最後まで話し合いで決着までもっていくため、争う前の良好だった頃の関係を維持できたり、または関係の改善が図られることを期待していたり、当事者が最後まで話し合って決めたことだから再発もないだろうなどの思惑があるようです。
しかし、当事者双方が争って、第三者機関の手を借りる所まできているのですから、良好な関係が維持出来たり、当事者双方がWIN-WINの関係になるなんてのまず無理で、講師の先生もおっしゃていましたが夢物語です。
講師の先生もなかば諦めたような喋り方でしたが、行政書士会がそう決めたのだからそれに従って行うしかないといった感じで、従来の家庭裁判所で行われるような調停手法のようにはいかない難しさが、この「自主交渉援助型」にはあるようですね。
私の素直な感想で言うなら、消費者の方は話し合いで決着が付けられなかったから、第三者機関に助けを求めてきているのですから、そこでもまた当事者双方で話し合えと言われても困ると思うんですよね。
ある程度、解決に向けた指針のような物を第三者が提供するからこそ話し合いも進むのであって、そういった法律的な評価や判断はしないというならわざわざADRなんて制度使う意味なんてないんじゃないのって思うわけです。
もちろんそんな疑問が出るだろうことは今回の研修を主催している行政書士会でも理解していますので、全部の研修が終わる頃にはそれらの疑問点も解決するような研修内容になっているとのことで、今回はあくまで第一回目の研修を終えた私個人の感想となります。
行政書士会で行うADRによって取り扱う紛争の範囲は地域によって異なりますが、愛知県の行政書士会では「外国人の就労、就学に関する紛争」「自転車と自転車又は自転車と歩行者との事故に関する紛争」「愛護動物に関する紛争」「居住用建物賃貸借に関する敷金返還又は原状回復をめぐる紛争」の4つが取り扱う紛争の範囲となります。
第八行政書士事務所は遺品整理と特殊清掃を専門とした行政書士事務所ですので、遺品整理後の退去問題や孤独死や自殺現場での原状回復を巡る貸主と借主の間でのトラブルは必ず出てきます。
そういったトラブルに巻き込まれたしまった相続人やご遺族、連帯保証人に的確なアドバイスをする為にも今回の研修には非常に期待している所がありますので、今後の研修が実り多き物となってくれることを祈っています。
とりあえず研修もまだ一回目であり、ADRの概論を触った程度の内容でしかないですのが、今回の研修内容の感想としては、ADRって意味あるの?といったマイナス評価しかありません(苦笑)これが2回目、3回目と行っていくことで、ADRの手続実施者に必ずなるんだ!という気持ちになれるといいのですが、、、、、なれるかな?
現状は期待半分、不安半分といったところですね。2回目(9月)が終わったらまたレポします。
名古屋の遺品整理・特殊清掃専門 第八行政書士事務所 代表 谷 茂
第八行政書士事務所は名古屋を中心に愛知・岐阜・三重での遺品整理・特殊清掃のご依頼を承っております。
その他の地域にお住まいの方でも遺品整理や相続相談・賃貸トラブルなどのご相談は随時お受け致しておりますのでお気軽にご相談くだいさいね。
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