名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ
2018.06.13
事故物件の責任回避の為に相続放棄をしても良いか?
おはようございます。名古屋の遺品整理・特殊清掃専門の第八行政書士事務所の谷です。
昨日の名古屋は梅雨の合間の晴れ間なのか非常に天気もよく風が気持ち良い一日で遺品整理日和でしたね。
さてさて、夏が近づくにつれて気温もあがり、気温の上昇に比例するかのように賃貸物件での孤独死の相談も増えてきています。先日関西圏の方から受けたご相談では相続放棄を最初から大家さんに伝えてしまってもいいものか?というご相談です。
なんでも、20年近く音信普通だった兄弟が賃貸物件で孤独死したそうで、現在警察のDNA鑑定待ちで、故人は賃貸物件の家賃を延滞していたことから様子を見にきた大家さんによって孤独死しているところ発見されたそうです。
単身者が増加している昨今こういった事例は良くきくところであり、管理会社を入れてない大家さんとしては非常に大変な案件となることは想像に難くないですね。
今回のご相談者の正直な気持ちとしては、長年音信普通だった兄弟の為に自分達の生活を犠牲にしてまで対応はしたくない。けれども大家さんに迷惑を掛けているのも事実でどうしたらいいのかわからない。といった状況です。
こうした疎遠だった兄弟姉妹の孤独死では「あんな奴のことは知らん!」と最初から一切関わりを持たれないスタンスの方も多くいますので、相談者の方は優しい方なのでしょう。
では、実際問題としてどのように立ち回ればいいのか?を考えるとなると、それには非常に沢山の要因を検討しなければなりません。
大家さんはどの程度の請求を考えているのか?自分達はどの程度までなら支払いに応じられるのか?遺品整理はするのかしないのか?自分達以外に相続人はいるのかいないのか?故人に借金はあるのかないのか?などなど考える事は山のようにあります。
では、別の視点から「遺族にとって一番安全な方法は何か?」を考えてみましょう。今回のご相談のような賃貸物件での孤独死のようなケースですと、入居していた物件にもよりますが、多くの場合に大家さんから高めな原状回復費用が請求されることになります。
こういった場合に、事故物件に備えた保険に事前に加入していたり、故人の遺産がかなりあったりといった事情があれば別ですが、多くの場合は遺産はなく、また単身者の為、生命保険や事故物件用の保険に加入していることは稀でしょう。
そうなると、遺族としてはもらえる遺産はないのに、故人の借金や大家からの高額な原状回復費用の請求だけを負担する危険だけが残ることになりますので、それは自分達の生活を守る上でも避けたいところです。
したがって、遺族にとって安全な方法のひとつとして一切の関わりを持たないこと、つまり「相続放棄」を選択するということになります。相続放棄は故人の有していた権利を一切引き継がない代わりに負債(マイナスの財産)も一切引き継がないというものです。
ですので、今回のケースのようにプラスの財産はなくマイナスの財産しかないような場合には「相続放棄」が安全策の一番としてあがってくるわけですね。
ただ、相続放棄をすることによって遺族は負債を免れることになりますが、当然そのしわ寄せは誰かにいく訳で、賃貸物件での孤独死の場合ですと大家さんがそのしわ寄せの被害に遭うことになります。
遺族の方の中にはこの大家さんへの迷惑を考えて「相続放棄」に踏み切れないといった方も多くいらっしゃいます。しかし、大家さんには確かに迷惑を掛けていますが、大家さんは賃貸経営を行っている経営者でもある訳ですので、利益をあげる反面リスクに備えておくのも大家さんの資質と昨今では考えられています。
ですので、法律で敢て「相続放棄」という制度を確立して遺族の生活を保護しようとしている趣旨を考えるなら「相続放棄」を選択する事に過剰に後ろめたさを感じる必要はありません。
大事なのは、自分達が相続放棄をすることで迷惑を掛ける相手がいる事を理解した上で、礼節をもって対応することですね。
※相続放棄のご相談や相続放棄の代行については「相続放棄の代行業務について」をご確認ください。
名古屋の遺品整理・特殊清掃専門 第八行政書士事務所 代表 谷 茂
第八行政書士事務所は名古屋を中心に遺品整理・死後事務のご相談を受け付けております。
その他の地域にお住まいの方でも遺品整理や生前整理、相続相談、死後事務に関するご相談は随時お受け致しておりますのでお気軽にご相談くださいね。
遺品整理専門の行政書士が相談に応じます。
第八行政書士事務所では賃貸物件で自殺や孤独死が発生した場合の対応方法についてご相談に応じております。
一般的なご相談から具体的な個別案件に関しての相談・アドバイスなど行っており、また、行政書士の職分を超える場合は無料で弁護士等をご紹介しておりますので、ご利用ください。
賃貸物件における自殺・孤独死などに関する相談・合意書等の作成料金
依頼内容 | 詳 細 | 料 金 |
---|---|---|
一般相談 | 事故物件に関する一般的な相談対応(メールや電話で可能な範囲での相談程度) | 無 料 |
個別相談 | 事故物件に関する個別案件に沿った相談及び具体的なアドバイス ・資料提供(面談の上、契約書や見積書の確認作業を行う場合) | 21,600円 |
合意書等作成 | 大家・管理会社・入居者(遺族・連帯保証人)間で成立 した合意書等の作成。 | 30,000円~ |
内容証明作成 | 家主から借主へ、または借主から家主へ支払いに関する | 35,000円~ |
※ 遺品整理及び合意書、内容証明等の作成依頼を頂いているお客様は個別相談の場合でも相談料は無料です。
※ 他府県からのご相談にも応じています。また、他府県で出張相談をご希望の場合は別途交通費が発生いたします。