名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ

2018.06.29

事故物件の当事者になったらまず何をすべきか?②

 おはようございます。名古屋の遺品整理・特殊清掃専門第八行政書士事務所の谷です。昨日のW杯サッカーは積極的に負けに行っての決勝進出となんかモヤモヤしますね。もちろん、そこで終わってしまっては意味がないので、あれも作戦だというのは理解できますが、こう、なんて言うのか、モヤモヤ~とします

まー、サッカーの事は置いておいて、昨日のブログの続きを書いていこうと思います。昨日は賃貸物件で事故が起きた場合にはまずは、自分が故人とどのような関係にあるのかを確認するのが大事で、その結果によって今後の取れる選択肢が変わってくるとお伝えしました。

まだ読まれてない方はこちら「
事故物件の当事者になったらまず何をするべきか?」をご確認ください。今回はそれぞれの立場になった場合の取れる手段について簡単に解説していきます。

故人の権利義務を相続する場合

故人の相続人の方が相続放棄(限定承認)という選択をせずに故人の権利義務を承継した場合は、賃貸物件における故人が負っていた原状回復義務や善管注意義務違反(善良なる管理者の注意義務違反)などから来る損害賠償に応じていくことになります。

故人の権利義務を相続人が相続する場合は特別な行為は必要とせず、相続人が家庭裁判所へ相続放棄等の申述などせず3ヶ月経過すれば自動的に相続したものとされます。

また、積極的に故人の預貯金を処分したり、遺産分割協議などを行っても相続意思有とされる法定単純承認とされ、これも相続したこととなります。

意識はされていないと思いますが、故人が亡くなった後に相続人が一般的に行う行動が相続する意思に基づいて行われていることも多く、特段特別なことをしなくても相続していく流れになっているということですね。

ただ、反対に言うならごくあたり前の行為が相続したものとみなされてしまう危険があることも十分注意して行動しないと、相続放棄ができなくなってしまうことにも繋がりますので行動を起こす前には必ず専門家に相談してください。

さて、賃貸物件における故人の権利義務を相続するとどうなるのか。また、被相続人(故人)が賃貸物件で自殺や孤独死、殺人等のように一般的に事故物件として今後扱われるような状態で発見された場合はどうなるのかを解説していきます。

※孤独死は厳密に言えば病死であり、事故物件として扱われるべき物ではありませんが、発見が遅れて遺体が腐敗し、死臭が充満していたような場合は専門家の間でも事故として扱うか扱わないかで意見が別れるところですので、ここでは基本的には自殺や殺人のケースを想定して記載していき、孤独死の場合は遺体が長期に渡って発見されず腐敗していたような状況の場合にあてはまる可能性があるとの前提でお読みください。

相続人はどこまでの義務を負うことになるのか?

故人が賃貸物件において事故物件として扱われるような状況で発見された場合に相続人が相続をした場合に相続人はいったいどこまでのことをしなければいけないのか?

簡単に言えば全ての義務を負うことになります。故人が借りていた賃貸物件における、未納家賃はもとより、原状回復義務、自殺などの場合なら今後の募集に影響が出る可能性があるので、家賃を減額しなければならないことも多く、その減額した家賃の差額を逸失利益として賠償しなければならないこととなります。

相続するというのは、故人が有していた権利も義務もそのまま全部包括的に引き継ぐということですから、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も当然に全部引き継ぐこととなります。

これは結構大変なことで、プラスの財産だけならそれほど問題になりませんが、事故物件の当事者のような場合はマイナスの財産が飛びぬけて大きいということもありますので、事故物件の当事者となったような場合の相続するという選択は本当に慎重に検討してから行ってください。

事故物件の相続人や連帯保証人が取れる手段については「
賃貸物件で孤独死・自殺をされた方のご遺族や連帯保証人が取るべき方法」に詳しく書いてあるのでご確認ください。

原状回復費や逸失利益の賠償は青天井?

相続人が相続をすることを決めて家主側の請求に応じると決めた場合でも必ずしも家主側のいい値を支払う必要がある訳ではありません。

賃貸物件で事故が発生した場合に家主側が借主側に請求する「原状回復費用」や「損害賠償」といった金額は基本的には請求し過ぎのケースがほとんどです。

一般的な家主側としては室内が自殺などで汚れてしまった場合は汚れている部分以外の箇所も含めて全てフルリフォームする見積りを作成して遺族側に提示してくることがほとんどでしょう。

例えば、浴室で練炭自殺したようなケースだと、この場合浴室の交換は認められる事が多いでしょう。たとえ、遺族側が綺麗に掃除してたとしても過去に自殺が起きた浴槽に浸かりたいとは誰も思わないので、交換となってしまうのは致し方のないことです。

ただ、こういったケースで良くある家主側からの見積りとしては、自殺が起きたのは浴室。でも、実際の見積りに記載されているのは、浴室以外にもキッチンやトイレ、居室部分のクロスの張替えなど、事故とされる自殺が起きた箇所以外にも原状回復の内容として盛り込まれて請求されているケースが非常に多く見受けられます。

これは家主側としては少しでも次の入居者には募集しやすいようにとの考えからでしょうが、裁判上は自殺などの事故とされる部分と関係のない箇所の原状回復による請求は認めてはいませんので多くのケースでは家主側の過大請求となることでしょう。

また、原状回復には当然これまでの生活において経年劣化した部分なども考慮されるべきところですので、家主側から自殺などの事故を原因として全てを新品に交換するという請求がされたとしても、本来遺族側が負担すべきなのは新品に交換する上での一部の負担割合と考えることもできますので、必ずしも家主側のいい値で青天井での請求が認められるという訳ではありません。

ですので、家主側から提示された金額があまりにも過大と感じる場合は、これまでの居住年数や建物自体の建築年、自殺の状況や汚損状況などを正確に把握した上で弁護士の先生など協力のもと家主側と交渉していく必要があります。

弁護士の先生へとうまく説明できないと感じる場合は当事務所でもお手伝いいたしますのでご相談ください。(東海地区の方でしたら提携の弁護士事務所へ同行いたします)

故人の生命保険を活用できないか?

孤独死のようなケースで突発的に入居者が室内で亡くなってしまうということはありますし、また、現役世代の方が様々な事情のもと自ら命を絶たれてしまうということもあるでしょう。

相続人としては相続するかどうかも含めて非常に困るところではありますが、もし、故人が生命保険に加入していた場合で受取人が相続人に指定されているのでしたら、今後の対応にとって非常に助けとなるかもしれません。

一般的に加入者が死亡した場合に受取人として指定されていた方へと支払われる生命保険金。この生命保険金は契約時に受取人を指定しておくことが多く、また、受取人として指定できるのも原則近親者だけとなっています。

ですので、相続人が受取人として指定されていることも珍しくはないのですが、生命保険金の特徴として、相続放棄に影響されないというものがあります。

詳細は省きますが、簡単に言えば相続人が相続放棄をしたとしても、生命保険金の受取人と指定されている方は生命保険金を受取ることができるということです。

これによって、例えば賃貸物件で事故が発生して借主が死亡。相続人である遺族が家主側からの原状回復などの請求で相続するかどうか頭を悩ませているといった状況であったとするなら、生命保険金の額を考慮した上でその後の対応を考えることができるようになります。

例えば1000万の生命保険金が受取れるとするなら、家主側からの賠償については問題なく支払うことができるでしょうから相続放棄をせずに手続きを進めていくことができます。

また、故人の財産が負債(マイナスの財産)しかないといった場合は相続放棄をした上で、マイナスの財産の承継を断り、室内の原状回復などについてだけ受取った生命保険金から支払うということもできます。

もし、故人との関係が悪かったような場合は賃貸物件の原状回復の費用なども含めて全て相続放棄で否定した上で生命保険金だけ受取るということもできますので、生命保険に加入していたかどうかは非常に重要な判断材料となりますので必ず故人が生命保険に加入していたかどうかは確認するようにしましょう。

連帯保証人だった場合は?

当事者が故人の賃貸物件の契約の際の連帯保証人となっていた場合はどこまで責任を負わなければいけないのか?という問題について。

連帯保証人は故人が負うべき賃貸契約上の義務を故人と連帯して責任を負うというものですから、考えかたとしては上で述べた相続すると決めた相続人の責任と同じ内容になってきます。

ただし、連帯保証人は相続人ではないので、権利(プラスの財産)はもらえないということで、義務のみ負うということです。もちろん、相続人かつ連帯保証人の場合は相続人の地位も持っていますので、この場合は権利も有していることにはなります。

ですので、連帯保証人が負うべき義務は故人と同じ義務となります。原状回復に関する義務も自殺などで逸失利益の損害が発生すればその賠償責任も負うものと考えられています。

その後の対応としては上で述べた相続人と同様の流れとなっていくでしょう。

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遺品整理専門の行政書士が相談に応じます。

第八行政書士事務所では賃貸物件で自殺や孤独死が発生した場合の対応方法についてご相談に応じております。

一般的なご相談から具体的な個別案件に関しての相談・アドバイスなど行っており、また、行政書士の職分を超える場合は無料で弁護士等をご紹介しておりますので、ご利用ください。

賃貸物件における自殺・孤独死などに関する相談・合意書等の作成料金

依頼内容詳 細料 金
一般相談事故物件に関する一般的な相談対応(メールや電話で可能な範囲での相談程度)無 料
個別相談事故物件に関する個別案件に沿った相談及び具体的なアドバイス
・資料提供(面談の上、契約書や見積書の確認作業を行う場合)
21,600円
合意書等作成大家・管理会社・入居者(遺族・連帯保証人)間で成立
した合意書等の作成。
30,000円~
内容証明作成

家主から借主へ、または借主から家主へ支払いに関する
請求や請求に理由がないことに関する内容証明郵便の作
成を行います。

35,000円~

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※ 他府県からのご相談にも応じています。また、他府県で出張相談をご希望の場合は別途交通費が発生いたします。

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