名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ
2018.09.27
自死遺族からのお礼のお電話を頂きました。
おはようございます。名古屋の遺品整理・特殊清掃専門の第八行政書士事務所の谷です。
なにやら、またまた大きな台風が来週あたりに来る予想で、今年は台風の当たり年なのでしょうか?前回みたい被害がでないことを祈るばかりです。皆様も飛んでいきそうな物への対策は早めにしておきましょうね。
さて、先日一本のお礼のお電話を頂きました。その方は数年前にご家族を自死で失われている方で、自死の現場が賃貸物件でもあり、家主から高額な賠償を請求されていた方です。
家主側から遺族側へ請求された金額は事故物件となった不動産の売却金額で、事故がなかった場合に売れただろう金額との差額およそ2000万です。
一般的な賃貸物件においては事故が起きた場合に損害と認定されるのは事故がなかった場合に得られたであろう賃料との差額であり、今回のような賃貸マンション一棟を売却した際の差額という請求は珍しいものとなります。
しかし、こうした事案は過去にも争われた経緯があり、過去の判例でも自殺が起きた時点で具体的に不動産の売却の話しが進んでいるような状況なら別として、そうした具体的な売却の話しや売却予定金額などが出ている状況でもないのなら、大家側の損害は売却金額との差額ではなく、将来もらえるはずだった賃料との差額であるとした判例があります。
ですので、当時ご相談を受けた際もこうした判例などを紹介し、ご相談者の方も家主側とは根気強く交渉を進めていたようなのですが、家主側は一向に歩み寄る気配はなく、強行的な姿勢のまま遺族の財産の差し押さえまで行ってきたそうです。遺族側としてもこの時点で腹をくくり裁判で白黒つけることを決められました。
行政書士としては当然裁判のお手伝いはできませんので、弁護士事務所の連絡先をお伝えして、その後は担当の弁護士の先生と一緒に頑張られたそうです。
担当してくださった弁護士の先生も非常に親身にお手伝いしてくれたとお電話口で何度も感謝の言葉を述べていらっしゃいました。
裁判が進むにつれて、家主側としても分が悪いと思ったのか何度も和解の提案をしてきたそうなのですが、ご遺族としては家族の自死という非常に辛い状況の中で家主側のとった無慈悲な仕打ちに対して絶対に和解はしないという強い気持ちで望まれたらしく、結果控訴審まで争うこととなったそうです。
その裁判の決着が先日ついたことで、改めて当時相談に乗らせて頂いた当事務所に弁護士事務所紹介のお礼も兼ねて結果のご連絡を頂いたというのが今回のお話しです。
裁判の結果として、当初の家主側の請求約2000万に対して裁判所がご遺族に命じた支払い金額は約100万です。
2000万は過大な請求だったとしても、約100万という金額も自殺という状況を考えればかなり金額的には低いのではないかと思う結果です。
それだけ、弁護士の先生が頑張り、なによりご家族の死を乗り越えて頑張ったご遺族の皆様のお力なのだと思わずにはいられない結果でもあります。
また、日頃から言っていることでもありますが、賃貸物件で起きる自殺や孤独死は今後の賃貸経営では避けては通れない課題でもあります。
ですので、今回の家主側のように強硬な姿勢で遺族から賠償金を取ろうとするよりも、物件に対する保険などを活用して事故に備える姿勢が大事なのではないかと改めて考えさせられる結果でもありました。
多死社会に突入して自殺に限らず孤独死でも同様なお悩みを抱えているご家族が増えてきており、お礼のお電話の最後にも、
「私達のように家族の自殺で悩んでいる人たちにとって相談できる先があるというのは本当に助かります。あの時先生にご相談していなかったらと思うと今頃どうなっていたことか、、、これからも同じように悩んでいる方々の力になってあげてください」と激励の言葉を頂戴しました。
遺品整理専門の行政書士として、あまり行政書士らしくない行政書士と自分でも自覚してはおりますが、こうした方々のお力に少しでもなれたのなら、嬉しい限りです。
何年も前の出来事にも係わらず、わざわお御礼のお電話を頂き本当にありがとうございました。これからも同じようなお悩みを抱えている方々のお力になれるように頑張ってまいります!
名古屋の遺品整理・特殊清掃専門 第八行政書士事務所 代表 谷 茂
第八行政書士事務所は名古屋を中心に遺品整理・死後事務のご相談を受け付けております。
その他の地域にお住まいの方でも遺品整理や生前整理、相続相談、死後事務に関するご相談は随時お受け致しておりますのでお気軽にご相談くださいね。
遺品整理専門の行政書士が相談に応じます。
第八行政書士事務所では賃貸物件で自殺や孤独死が発生した場合の対応方法についてご相談に応じております。
一般的なご相談から具体的な個別案件に関しての相談・アドバイスなど行っており、また、行政書士の職分を超える場合は無料で弁護士等をご紹介しておりますので、ご利用ください。
賃貸物件における自殺・孤独死などに関する相談・合意書等の作成料金
依頼内容 | 詳 細 | 料 金 |
---|---|---|
一般相談 | 事故物件に関する一般的な相談対応(メールや電話で可能な範囲での相談程度) | 無 料 |
個別相談 | 事故物件に関する個別案件に沿った相談及び具体的なアドバイス ・資料提供(面談の上、契約書や見積書の確認作業を行う場合) | 21,600円 |
合意書等作成 | 大家・管理会社・入居者(遺族・連帯保証人)間で成立 した合意書等の作成。 | 30,000円~ |
内容証明作成 | 家主から借主へ、または借主から家主へ支払いに関する | 35,000円~ |
※ 遺品整理及び合意書、内容証明等の作成依頼を頂いているお客様は個別相談の場合でも相談料は無料です。
※ 他府県からのご相談にも応じています。また、他府県で出張相談をご希望の場合は別途交通費が発生いたします。