名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ

2020.05.23

死後事務で病院の領収書は後から必要になる?

おはようございます。名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八行政書士事務所の谷です。なんか肌寒い気がするのですが、気のせいでしょうか?

気温の乱高下で体調を崩される方もいますのでコロナ対策も兼ねて体調管理には気をつけていきましょう!

さてさて、本日は遺品整理でやりがちな失敗と死後事務を絡めてのお話しなのですが、故人が賃貸物件で生活されていた場合などは部屋の明渡しまでの期日に追われて慌てて遺品整理を行ってしまいがちですよね。

そうした場合に大事な書類を間違って捨ててしまった!なんてことも起こりやすいのですが、今回は病院の医療費の領収書についてです。

私たちが遺品整理で故人のお宅にお邪魔する際は亡くなられていた方が高齢の場合のケースも多く、室内にはお薬とともに、掛かりつけの病院の診療明細などが置かれていることがよくあります。

年を取れば病院にいくのは珍しくはないですから、遺族の方もそれほど気にされてはいません。

しかし、亡くなられた方の中にはガンなどで高額の医療費を支払っているケースも多く、後から高額医療費の支給申請をすると支払ったお金の一部が戻る場合があります。

高額医療費の支給のお知らせ


ただ、先ほどもいったように慌てて遺品整理などを行ってしまうと、もう入院費用も支払ったから、病院の領収書はいらないよね!と遺品整理の際に捨ててしまう方が結構います。

基本的に高額医療費の支給申請をする場合は明細に載っている病院や介護施設、薬局などから発行された領収書が必要となります。

それらの領収書を担当の窓口に持っていき、確認を受けた上で後日指定の口座へ振込まれるという手続きになるのですが、慌てて遺品整理をしたものだから領収書を捨ててしまった!なんてことが起きる訳ですね。

入院期間が長いとその間に支払った医療費もかなりの高額になり、高額医療費の支給申請をすれば結構な額が戻ってきたのに!!とならない為にも、高額医療費の支給対象となる可能性がある場合は領収書は遺品整理後もしばらく残しておくことをお勧めします。

もし、間違って領収書捨てちゃった!というような場合は領収書に代わる書類を病院などに請求すれば、それをもって領収書に代えられることもありますので、間違って捨ててしまったような場合でも役所や病院の窓口で確認するようにしてください。

領収証明書
(領収書の代わりとなる領収証明書)

簡単にまとめると「医療費の領収書は大事!」ということです。(笑)


遺品整理や死後事務で大事なのは慌てないこと。書類関係は大きな家具と違って処分するのはいつでも可能ですので、一旦持ち帰って内容を精査してから処分の可否を決めましょう。

高額医療費の申請請求のお知らせなどは「え、いまさらそんな事言われても領収書捨てちゃったよ、、、、」というタイミングで来たりしますので、領収書などは1年位保管しておくくらいでちょうどいいかもしれませんね。

遺品整理や死後事務のご相談は名古屋の第八行政書士事務所までお気軽にご相談ください。ご連絡お待ちしておりま~す♪

死後事務委任契約って何?

死後事務委任契約とは死後に必要とされる手続き、たとえば、葬儀、納骨、役所の手続き、未払いの入院費用の清算、遺品整理等、一般的にはこれまで親族が行ってきた手続きを信頼できる第三者にお願いしておくという契約です。

死後事務委任契約について詳しく知りたい方は「
死後事務委任契約について」をご参照ください。

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