名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ

2020.06.03

死後事務で感じる葬儀業者の遺体保管料の違い

おはようございます。名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八行政書士事務所の谷です。

なにやらアメリカでは大規模なデモ(暴動?)が起きているようですね。日本では相変わらずコロナの話題一色ですが、アメリカに比べれば平和とも言えますね。(笑)

さてさて、先日は「死体検案書って結構お高いのね」っていう死後事務のこぼれ話し的な話題を取り上げさせて頂きましたが、今回はその関連で警察が引渡す葬儀業者によっては直葬(火葬式)でも値段がこんなにも違うという話しを書いておこうと思います。

何度か参考に挙げている死後事務委任契約を結んでいた方が孤独死の状況で発見されたケースでのことですが、この方は死後事務委任契約を結ぶ際に自分が亡くなった後に利用する葬儀業者を指定されていました。

死後事務委任契約では基本的にご遺体の引取り、葬儀の喪主代行、遺骨の納骨や散骨といった手続きについて、委任者であるご本人に希望を確認して契約に盛り込んでおきます。

ですので、葬儀だけとっても沢山ある葬儀業者の中からどこの葬儀業者に施行してもらうのか、また、葬儀はどういったプランで実施するのかなどを本人の希望や予算に合わせて事前にご本人の意思で決めておいて頂くことになります。

特に希望が無いという方も中にはいらっしゃいますので、そうした場合は参列者として誰を呼ぶのかなどの人数の規模でプランを選んだりもしますが、死後事務委任契約を結ばれる方は身近な親族の方も不在ということも多く、葬儀のプランでは直葬(火葬式)という、通夜や告別式などは行わず葬儀業者から直接火葬場に運び、そのまま火葬に付される事を望まれる方も珍しくはありません。

最近は家族の高齢化やご近所への配慮などから普通のご家族であっても直葬を選ばれる方も多くなってきていますので、今後もこの流れは加速していきそうな感じではありますね。

話しを戻すと、死後事務委任契約を事前に締結する際は上で述べたように事前に本人の希望に沿って利用葬儀社や利用プランを選択しておくことができ、万が一の時は死後事務受任者としてはその契約にそって葬儀を葬儀業者へ依頼していくことになります。

死後事務委任契約に限らず、遺言書やエンディングノートなどを活用して死後の希望を書いておくのも有効な伝達方法のひとつではありますが、孤独死の状況で発見される方というのはこうした準備を事前にされているケースは珍しく、遺族にとってはある日突然警察から連絡が来て慌てふためくというのが普通でしょう。

先日ご相談を受けた方でもそうでしたが、遠方に住んでいる親戚がある日突然亡くなったと警察から連絡が入り、これまで付き合いも疎遠だった為、本人の葬儀などの希望はもとより、どういった生活をしていたのかすら分からないという状況です。

そうした遺族が右往左往している状況でも警察は決められて手順にのっとり、検死やDNAの鑑定などを進めていき、事件性の有無などを確認した後、ご遺体を遺族へ返却することとなります。

ただ、ご遺体の返却といっても必ずしも警察署に遺体が保管されているとは限りません。地域差もあると思われますが、警察署で保管できる遺体の数には限りがあり地元の葬儀業者へ遺体の保管を依頼しているケースも多くあります。

ですので、先日紹介した死体検案書の話しでも、警察署に貴重品を受け取りにいってもそこで遺体の引取りができるわけではなく、死体検案書を受け取った後に葬儀業者へ遺体を引取りにいくことになります。

ただ、私が担当した方のケースでは事前に利用する葬儀社は決めてありましたので、遺体発見時に担当の刑事には利用葬儀社を決めてある旨を伝えてあり、警察から葬儀社へと遺体を移す際も故人が指定した葬儀社に遺体の保管をお願いすることができました。

ここが結構大きなポイントでもあるのですが、通常警察から遺体を葬儀社へ移された場合、その保管をした葬儀社で葬儀を施行するケースがほとんどかと思われます。

特に孤独死のような状況で発見され家族関係も疎遠という状況なら、家族や親戚があえて保管している葬儀業者から別の葬儀業者へ施行葬儀社を変えるというのは珍しいでしょう。(よほど過去に嫌な思いをした葬儀業者が保管していれば別でしょうが)

そうすると、最初に遺体の保管をした葬儀業者が葬儀を施行することになりますが、故人が無縁者で誰も遺体を引き取らず市町村で火葬をするという事になれば費用は市町村で負担してくれますので、どこの葬儀社で火葬してもらっても影響はありません。

しかし、無縁者ではなく後日家族や親戚が遺体を引き取るという事になると先日の死体検案書に似た話しになってきます。

それは、遺体の保管料や葬儀に掛かる費用についてです。先日私が担当した方は孤独死で発見されたという状況であり、警察から葬儀業者へと遺体の保管が変わっているケースです。

ただ、上でも書いた通り事前に警察へは利用葬儀社を決めてあることは伝えてありましたし、利用する葬儀社は地域に昔からある葬儀社でもあり、遺体の保管料はその葬儀社で葬儀あげる限りは無料ということになっています。

ですので、本人の希望が火葬式のプランですと、通夜や告別式などを行いませんので、車両や当日の案内スタッフ1名の料金で約10万円ほどで葬儀に関する手続きは全て完了することができました。

後から名古屋市へ葬祭扶助費を申請すれば5万円は市から支給されますので、実質の負担としては5万円程度となりますので、費用的にはかなりリーズナブルな価格です。

これが、前回私が担当した方のお話しとなりますが、先日受けた電話相談の方は少し状況が異なります。

同じ名古屋市で孤独死の状況で発見された方なのですが、警察から遺体が移されて保管されている葬儀業者では、そこで葬儀を施行して利用プランを直葬(火葬式)としても費用は約20万~30万ほど掛かると言われたそうです。

もちろん、葬儀業者が異なれば同じ直葬(火葬式)といっても価格が変わるのは当たりまえですが、問題は遺族側に選択権がほぼないということです。

死後事務委任契約を事前に締結していたなど、緊急連絡先と葬儀の希望を知っている人が同一の人(または法人)なら私が担当した時にように、警察署から遺体を移す際の保管先となる葬儀業者を事前に指定しておくことができますが、ある日突然孤独死で発見されたような突発的な状況ではそれはできません。

そうなってしまうと、遺体の保管先は警察署と提携している葬儀業者へ移されることとなり、遺族側にはほぼ選択肢が無い状況で遺体を引き取ることとなります。

もちろん、遺体の保管をしてくれている葬儀業者とは別の葬儀業者に葬儀を依頼することは可能ですが、そうした場合はそれまで掛かった遺体の保管料が別途請求されることとなりますので、それを考えると別の葬儀業者へ依頼しても費用的には変わらない、またはより高くついてしまうということも考えられます。

こうした遺族側には選択肢がほぼ無いというのが先日書いた死体検案書の状況に通じるところがあるなと思い、参考までに書かせて頂きました。

遺言、相続、遺品整理、死後事務のことなら第八行政書士事務所へお気軽にご連絡ください~。

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