名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ
2021.06.18
名古屋市社会福祉協議会が死後事務委任を開始
おはようございます。名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八行政書士の谷です。
今日の名古屋は梅雨らしい曇り空で暑くもなく過ごしやすい天気となっていますが、午後は雨かな~。
さてさて、今回は死後事務のお話しです。
ただ、今回は私が行っている死後事務のお話しではなく、今年の2月から名古屋市社会福祉協議会がはじめた、名古屋市社会福祉協議会が死後事務の受任者となる「なごやかエンディングサポート事業」についてとなります。
新聞にも記事が掲載されていましたので知っている方も多いのではないかと思われます。
実際、社協の担当者の方にお話しを聞いたところ、新聞掲載時にはかなりの反響があったようで、その関心の高さがうかがえますね。
なごやかエンディングサポート事業は、名古屋市の社会福祉協議会が、名古屋市にお住まいの70歳以上の方を対象として行うサービスとなります。
利用にあったっては年齢以外にもいくつか要件がありますので、気になる方は「なごやかエンディングサポート事業」のホームページまたは右の事業用のパンフレットの画像をクリックしてご確認ください。
この事業で興味深いのは、その利用料の安さに反して見守り契約までついた安心プランであるということです。
一般的な身元保証会社の提供する見守りや日常支援などがついたプランでは初期費用や預託金で100万~200万程を支払い、さらに毎月の利用や年間の更新料が発生するケースが多いかと思います。
その点、社協が提供するサービスは、利益より社会貢献を主軸に置いているため、非常に利用しやすい価格帯になっています。
また、利用料が安いといっても、毎月の安否確認や半年に1回の面談などもあり、ひとり暮らしの高齢者にとっては安心できる内容ですよね。
なにより、これまで利用者の方にとって一番不安に感じていた部分でもある「多額の預託金を預けても本当に大丈夫?」という心配から解放されることが大きいのではないでしょうか。
これまで死後事務を第三者に依頼しようと思った場合は、私たちのような専門士業の他には、NPO法人等が提供する身元保証会社に入会して、高額な預託金や利用料を払いながらサービスを利用する必要がありました。
しかし当然のことながら、そうした身元保証会社は民間企業が運営しているので、倒産、破産、事業の中止といった心配が絶えずつきまとうことになります。
実際に、過去には公益財団法人の日本ライフ協会をはじめとして、身元保証を依頼していた団体が破産したり、または解約等の際の返金トラブルといった事案が発生しています。
こうした身寄りのない高齢者の弱い立場に付け込む形で身元保証をする代わりに高額な費用を請求するといった事業形態は今後も増加してくると思われますが、公共性の高い事業として行政の支援もある社会福祉協議会の場合は突然の破産や事業停止といった心配は少なく、安心して費用を預けることも可能となります。
また、身寄りの無い高齢者の方が死後事務以外で心配する「身元保証」についても、こうした社会福祉協議会主体の死後事務支援が広まることで、解消していくものと考えられます。
現在、高齢者の方が心配する「身元保証」とは、病院や施設入所の際に「身元保証人」を求められることが原因となっています。
これは、病院や高齢者施設等で受け入れた患者や入所者の方に万が一のの事があった場合に「誰が」その故人の死後事務を行うのかとともに、「誰が」これまでの費用を支払ってくれるのかが問題となるためです。
特に費用の問題としては、たとえ相続人が存在していたとしても長年付き合いがなかったという間柄の場合は「相続放棄」されてしまい、病院や施設側としては治療費等を回収できないという心配がありました。
ですので、病院や施設側としては患者や入所者を受け入れる段階で「身元保証人」を決めてもらい、万が一の時でもその支払いを確実にしておきたいと考えるのは当然のことでもあります。
ただ、身寄りの無い高齢者の場合はこうした身元保証人になってくれる親族等がいない為、治療や施設入所にあたって、仕方なく第三者であるNPO法人等にお金を払って身元保証人になってもらっていたということです。
つまり、患者や入所者を受け入れる病院や施設側が不安を感じない体制が整っているのならこうした身元保証人をあえて求める必要はなくなっていくということです。
なごやかエンディングサポート事業を利用した場合も社協が「身元保証人」になってくれるわけではなく、あくまで緊急連絡先として指定できるという内容です。
ただ、なごやかエンディングサポート事業を利用するにあたっては、事前に公正証書遺言と、死後事務委任契約書が作成され、万が一の際の債務の支払いについては事前に必要となる費用を社協側にて「預託金」として預かっているので、身元保証人がいなかったとしても、治療費や施設利用料の未払いの可能性は低くなります。
そうであるなら、もともと身元保証人がいないことを理由に診療を拒否してはならないといったガイドラインがあるのですから、病院側としても、未払いの心配が少ないなら敢えて「身元保証人」を求める必要もなくなってくるのではないでしょうか。
なごやかエンディングサポート事業用の遺言書作成支援
第八行政書士事務所では、なごやかエンディングサポート事業の利用を希望されている方の遺言書作成支援を行っております。
なごやかエンディングサポート事業を利用するにあたっては、遺言執行者の定めを公正証書遺言にて行っておく必要があります。
公正証書遺言の作成は本人でも知り合いの士業等の先生に依頼して作成しても問題なく、またそうした専門家の知り合いがいない場合は、社協にて弁護士等の専門家を紹介して頂けます。
第八行政書士事務所においても、死後事務委任契約を専門に行う行政書士事務所として、なごやかエンディングサポート事業を利用するにあたっての遺言書原案作成のお手伝いから、遺言執行者への就任、公正証書作成の証人等の支援を行っております。
「なごやかエンディングサポート事業を利用したいけれど、専門家の知り合いがいなくて誰に遺言書の作成を頼んだらいいのかわからない」といった事でお悩みならお気軽にご相談くださいね。
遺言書原案作成 | 99,000円 | 原案作成~公正証書作成までの全て |
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公正証書作成証人 | 11,000円(2名分) | 1名の場合は16,500円 |
遺言執行者への就任 | 遺言執行報酬に含む | |
遺言執行報酬 | 30万+相続財産の1% |
※公証人役場への支払いは別途発生いたします。
※遺言書作成にあたり必要な戸籍等を代行で取得する際は別途実費をご請求いたします。
※家庭裁判所への報酬付与審判は、遺言執行の報酬額を遺言執行終了後に家庭裁判所にて決めてもらう方法となります。