名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ

2024.07.16

告知義務の発生=損害賠償義務ではない。

このエントリーをはてなブックマークに追加

おはようございます。名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八行政書士事務所の谷です。

梅雨がもう少しで開けるとのことなのでいよいよ夏本番の到来といったところでしょうか。真夏の遺品整理の作業は専門職でも常に熱中症に注意を払いながらの作業で非常に大変なものとなります。

この時期にどうしても遺品整理をしないといけないといった場合は専門家への依頼も検討してみてくださいね。

さてさて、真夏の遺品整理と言えば、遺品整理業界ではこの時期は孤独死(孤立死)の時期とも言えるくらい特殊清掃を必要とする事故物件案件が増える時期でもあります。

冬場に比べてどうしても遺体の腐敗する時間も早くなってしまい、遺体の腐敗による室内への損害はもちろん、死臭やハエなどの害虫による近隣への被害も大きくなりやすい時期でもあります。

当然、それに伴い事故物件に関する相談も増えてくることになりますが、最近気になるのが「告知義務の発生=損害賠償義務」と勘違いされている方が増えていることです。

これは何かと言うと、賃貸物件などで自殺や殺人等が起きた場合は、次の入居希望者に対して「この部屋では殺人で人が亡くった事があります」という事実を告げなければいけない義務が不動産業者には課せられます。

この事を一般的に「告知義務」と言ったりするのですが、要は次の入居希望者に対して部屋選びに重要となりうる情報、特に人が死んでいるようなデリケートな事情が発生している場合は、隠したりせずちゃんと伝えたうえで入居するかどうかを決めてもらうよう、不動産会社に責任を持たせているということです。

告知義務が発生するような事故があれば、その部屋に住みたいと考える方は減るでしょうから、客付けには不利となりますので、そうしたデメリットを逆転させるだけのメリット、例えば家賃を一定期間半額にしたり等して不動産会社は新規の入居者を募集したりします。

当然、減額した分の家賃は大家として減収となってしまうので、賃貸経営を行う側として大きな損失となっていまう訳ですね。

こうした家賃収入の減少以外に大家にとって大きな痛手となりうるのが「原状回復費用」です。

特に夏の暑い時期は先にも述べた通り、孤独死のような事件性のない事案でも遺体の発見が遅れることによって、遺体の腐乱が進み室内へのダメージが大きくなってしまいがちです。

こうした遺体の腐乱を原因とした室内の汚損は一般的に「特殊清掃」と呼ばれる方法によって、原状回復が図られることとなりますが、特殊清掃が必要なほど、遺体の腐乱や汚損が進んでしまった部屋は「事故物件」(心理的瑕疵物件)となり、通常は自然死や事故死の場合は不要される「告知義務」が、こうした事故物件では告知が必要とされることとなります。

つまり、自然死の場合であっても、遺体が長期間放置されて腐乱が進み、原状回復に特殊清掃等を必要とする場合は、告知義務が発生するということです。

告知義務は不動産会社に課せられるものであって、必ずしも遺族の責任ではない。

真夏の孤独死のようなケースでは、遺体がすぐに腐乱しはじめることから、原状回復にも特殊清掃を必要するケースが多くなり、賃貸物件の管理会社と遺族との間で原状回復費を巡って対立が起きやすい状況となります。

賃貸経営をしているオーナー(大家)としては、原状回復費用や家賃を減額する事で生じる逸失利益等の損害についてはできるだけ、入居者の遺族に負担してもらいたいと考える為、その意向を受けた管理会社のスタッフもあれやこれやと理由を付けて遺族に原状回復費や損害賠償を請求してきたりします。

特に「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」が出てからは、「3年間告知義務が発生するので、その間の家賃の減額分は遺族に負担してもらう必要がある」といった内容の事を管理会社が言われる事が増えたようで、この告知期間の賠償には応じなければいけないのか?といった相談が増えたように感じます。

確かに、自然死の場合でも特殊清掃が必要となる程、遺体が長期間放置されたような事案では「告知義務」が発生します。

しかし、告知義務はあくまで不動産会社(宅地建物取引業者)に課せられて義務であって、「告知義務の発生=遺族が損害賠償を支払わなければいけない」という訳ではありません。

告知義務によって発生する損害の代表的な物は先にも述べた家賃の減額分となります。

例えば、月額5万円で貸していた部屋で事故が起きた場合に、次の客付けをする為に家賃を半額にして入居募集をしたとすれば、その差額の2万5千円分が本来貰えたはずの家賃との差額となります。

こうした本来貰えたはずの利益が失われることを「逸失利益」と呼び、遺族などへ損害賠償として請求する事例があります。

この逸失利益が出た事故が「自殺」のような、入居者自身に故意や過失があるといった場合は入居者自身に責任があるため、逸失利益についても遺族等へ請求できるとされています。

しかし、賃貸物件で起きた事故が自然死のように入居者自身に責任が無いようなケースでは、逸失利益までは請求できないとされる可能性が高く、これは遺体が長期間放置されて特殊清掃等が必要となるようなケースでも同様です。(遺体の腐乱による汚損等は原状回復で考える問題)

不動産の管理会社などから「ガイドラインでは3年間は告知義務が発生するとされていますので、3年間分の家賃の半額分を遺族で負担してください」と言われてしまうと、国土交通省のガイドラインに記載されているのだからそうなのかも?と思ってしまいがちですが、必ずしもそうではありません。

賃貸物件で自殺や孤独死といった事故が発生した場合は、必ずしも不動産会社がそうした事情に精通している方ばかりではありません。

中には物件のオーナー(大家)の意向を伝書鳩のように伝えてきているだけの管理会社もあったりしますので、事故発生後に届く原状回復費用の明細が必ずしも適正ではないケースも多数ある事を知っておいてください。

賃貸物件で事故に巻き込まれてしまった場合は、管理会社やオーナーから届く請求書はあくまで相手方の希望する額が書かれている請求書であって、判例やガイドラインに沿った物ではないということを十分理解しておく必要があります。

賃貸物件で起きてしまった事故に関するご相談は名古屋の第八行政書士事務所まで
どうぞ~。

事故物件の葬儀手配代行について

第八行政書士事務所では、賃貸物件での事故を起因とする様々なご相談に応じております。

賃貸物件での退去に関するご相談から故人の葬儀の代行、焼骨の納骨、行政機関への届出、相続手続きなど、まとめてご相談に応じております。

遠方にお住まいの方の場合は、下記のような流れで葬儀~相続手続きまでの代行を行っておりますので、必要に応じてご用命ください。

事故物件での葬儀代行

ゼロ葬プラン   お墓不要のシンプルな葬儀
内 容 ・ご遺体の引き取り、葬儀社手配
・警察への同行
・死体検案書の受取り
・直葬(火葬式)
・収骨なし(収骨も可能)
・行政機関への届け出
・葬祭費の申請代行
・相続人の確定手続き(故人の出生~死亡までの戸籍収集)
・法定相続情報一覧図の作成
・各種相談
費 用 253,000円(税込み)
国民健康保険加入者は葬祭費5万円の支給あり(名古屋市等)
対応エリア 名古屋市及び名古屋市近郊地域(愛知県全域)
※名古屋市外の場合は費用の加算あり。
(名古屋市外の警察署へのご遺体の引き取り、死体検案書の受取り、火葬場への往復費用として、1万~3万円程度)
備 考 直葬は提携葬儀社の直葬プランとなります。
孤独死・自殺の場合は「死体検案書」の作成費用として病院へ支払う費用が別途必要となります。(3万~8万程度の実費)
相続放棄をご依頼頂く場合は、別途司法書士への報酬が発生いたします。

葬儀代行の具体的な流れ(警察からの連絡~事前準備まで)

名古屋であなたの親戚(おじ・おば)と見られる方が孤独死の状況で発見されました。季節柄遺体の損傷も激しいのでDNA鑑定が必要となりますのでご協力をお願いします。

本人確認が取れましたら遺体の引き取りと室内から回収した貴重品の受け取り及び賃貸物件の管理会社へ連絡をお願いいたします。

え!そんなこと言われましても。何十年も会っていない親戚ですし、名古屋なんてここから(九州)遠いですからすぐには対応できないのですが、、、、

困ったな、、、、仕事も何日も休むこともできないし、土地勘もない所で葬儀社の手配や役所の手続きは大変だろうしな。

そもそも付き合いが無かったからどんな生活していたかもわからないし、もしかしたら借金を抱えて亡くなっているかも、、、、、

第八行政書士事務所では、遠方にお住まいのご親族に代わって葬儀や役所への届け出、金融機関の調査等を行っております。

必要に応じて、遺体の引き取り時や貴重品の受け取りの際の警察への同行、故人が生活されていた室内での相続手続きに必要な貴重品捜索にも同行いたします。

※入室許可及び事前に鍵をお預かりできる場合は当事務所単独での調査も可能です。

遠い親戚のようで付き合いも無かったため、葬儀はシンプルに直葬にしたいと考えているのですが、仕事の関係でできるだけ滞在日数を短く手続きを終わらせたいのですが、どうすればいいでしょうか?

警察でのDNA鑑定が終わり本人確認が取れた時点でご連絡ください。
提携の葬儀業者にて事前に警察から遺体の引き取りを行っておき、遺族がこちらに来られた当日に火葬できるように準備しておきます。
火葬に必要な死亡届・火葬許可証等も事前に手配しておきます。

故人の遺骨はどうしたらいいのでしょうか?
親戚といっても付き合いも無い方だったのでお墓などがどうなっているのかわかりませんし、地元のお寺等に納めれば良いのでしょうか?

菩提寺があるのでしたらそちらに相談する方法もありますし、名古屋の場合は火葬後の焼骨を「収骨しない」という選択もできますので、遺骨を持ち帰らずに火葬場にて処理してもらう事も可能です。
その場合は事前に申請が必要となりますのでご希望をお知らせください。

葬儀以外に何をすればいいのか初めてのことで分からないのですが、、、、
何を準備していけば良いのでしょうか?

葬儀後に必要となる手続きとしては主に次のようなものとなります。
①行政機関への届け出(健康保険の資格喪失や介護保険証等の返却、葬祭費の申請)
②相続人の確認(戸籍調査)
③故人の財産調査(負債含む)
④遺品整理
⑤故人の公共料金等の未払い債務の清算及び解約手続き
⑥相続手続き又は相続放棄の手続き

遠方に住んでいるため、全部の手続きを自分たちで行うのはとても無理なのですが、代わりに手続きしてもらう事は可能ですか?

もちろん大丈夫です。
遺族に代わって手続きや調査を行うにあたり次の物が必要となりますので、こちらにお越しになられる際にお持ちください。

戸籍等はこちらで職権にて取得することもできますので、お仕事で日中役場に行けない場合はご用命ください。

必要書類
①故人の出生~死亡までの戸籍(広域交付対象)
②故人の住民票の除票(死亡届後に故人の住所地にて取得)
③相続人の戸籍及び住民票
④相続人の実印及び印鑑証明書
⑤葬祭費の振込先となる相続人名義(喪主名義)の口座情報

警察から貴重品の受取りを求められているのですが、こうした貴重品の受取りも代行でお願いすることはできるのでしょうか?

貴重品の受取の代行については、警察(担当刑事)の承諾があれば可能です。
一般的にこうした事案の場合、警察では故人の室内から携帯や財布、通帳、その他の貴重品を引きあげている事が多く、ご遺体の引き渡しの際にこうした貴重品も遺族へと引き渡しをされます。
貴重品の中には現金なども含まれていることが多く、遺族の方と同席の上で金額を確認して問題がないかを確認してもらった上で受取書に遺族の署名を求められます。
このように、現金をはじめとした貴重品の取り扱いについては警察でも慎重になっており、基本的には遺族にだけ返却する対応を取ることがほとんどのため、代行での受取りついては断られることもあります。
したがって、遠方に居住している事や仕事や家庭の関係ですぐには貴重品の受取ができない状況を担当刑事とご相談頂き、警察にて代行受け取りを認めて貰えた場合は貴重品の受取をこちらで行うことも可能となります。

葬儀代行の具体的な利用例(葬儀~依頼内容の決定まで)

葬儀の手配ありがとうございました。
慌ただしくはありましたが最低限の事はしてあげられたかと思います。この後はどうすればいいのでしょうか?

葬儀お疲れさまでした。この後の手続きについては、故人の相続財産を相続するかどうかを決めることが第一歩となります。

故人の財産を「相続する」場合と「相続放棄」をするとでは今後の手続きの流れが大きく変わります。

相続放棄をされる場合は提携の司法書士にて相続放棄の手続きを進めてまいりますが、相続放棄をするのでしたら行政機関への届け出や遺品整理等は行う必要はなくなります。(注1:賃貸物件の連帯保証人になっている場合は除く)

ただし、相続放棄をする場合でも相続放棄する旨を行政機関へ伝えておくことで、役所内で情報を共有してもらえる場合がありますので、届け出だけはしておくことをお勧めしています。

相続をするか相続放棄を選択するかについては、まず故人の財産状況等を確認する必要がありますのでおおまかには次のような流れとなります。

①警察から返却された貴重品(預貯金通帳やその他の書類)の確認

②警察から返却された室内の鍵で故人の住居内での貴重品捜索

③①及び②で見つかった資料(通帳、金融機関からの手紙、保険証券、株式資料、督促状)を基に通帳記帳や各金融機関等から残高証明等の取り寄せをしたり保険金の確認。

④③までの調査で判明したプラスの財産とマイナスの財産を比較して相続するかどうかを決定(ここまでの調査を2ヶ月程度で終えるのが目安です)

故人の財産調査の結果、相続する場合は金融機関の相続手続きや遺品整理等を行っていく必要がでてきます。

相続する場合は、それ以外にも故人が利用していた公共料金の未払いの清算、解約、携帯電話やNTT、NHK、その他のサブスク契約(Amazon prime、定期購入物)等の解約手続きが必要となります。

故人とは付き合いが無かったので、どういった生活をしていたのかや財産状況は全くわからないのですがどうすれば良いでしょうか?

ご安心ください。第八行政書士事務所では相続専門の士業が直接遺品整理現場で相続手続きに必要な資料を探しながら作業を行います。

遺品整理と同時に相続財産や解約の必要な契約関係等の洗い出しも行っていきますので、遺品整理が終わった段階でおおまかな財産状況が判明いたします。

故人は賃貸物件で孤独死しており、長期間遺体が放置されていたことにより遺体の損傷が激しかったと警察から聞いています。

こういった場合は事故物件と呼ばれて大家さんから多額の賠償金を請求されるケースがあると聞いたのですが、賃貸物件の解約手続きはどのように進めていけばいいのでしょうか?

賃貸物件で孤独死や自殺が発生した場合は賃貸人とトラブルとなってしまうケースもありますので、慎重に進めていく必要があります。

まずは、賃貸契約書を確認(手元になければ賃貸人又は管理会社からコピーを貰う)して賃貸契約時の「連帯保証人」が誰かを確認してください。

近年は、家賃の保証会社を連帯保証人の代わりに入れているケースも多く、故人の親族が連帯保証人でないケースも珍しくはありません。

また、民法の改正により親族が連帯保証人になっている場合でも「極度額」が定められており、連帯保証人が負担する上限金額が契約時に決まっている契約も増えてきています。

親族が連帯保証人でない場合でしたら相続放棄をすることで遺品整理を含めた全ての負債を負う必要がなくなりますので、賃貸人側からの請求額に応じて対応の幅が広がります。まずは連帯保証人が誰なのかを確認することが第一歩となります。

※相続放棄は故人の財産全てを放棄する手続きとなりますので、預貯金等も引き継げなくなります。(受取人の指定された生命保険など一部例外あり)

賃貸契約書はまだ確認できていないのですが、親族に確認したところ、誰も故人の賃貸契約の連帯保証人にはなっていないとのことでした。

大家さんにもなるべく迷惑を掛けたくはないと思っており、故人にある程度財産が残っているようでしたらその限度において原状回復費用等の支払いを行いたいと考えています。

ただ、自分たちの生活もあるため、賃貸人から故人の相続財産を超える請求がされると困るのですが、良い方法はないでしょうか?

そうした場合は事前に「合意書」を賃貸人との間で取り交わしておくことで不測の事態に備えることが可能です。

賃貸人側としては、連帯保証人がいない状況で相続人に相続放棄をされてしまうと、遺品整理等の費用を全て賃貸人が負担しなければならなくなり、また残置物も勝手に処分することが出来ないことから非常に手続きが煩雑となります。

そうした状況なら、全額の損害の賠償は望めなくても「遺品整理費用」「特殊清掃費用」「未払い家賃の清算」「賃貸物件の合意解除」等のこれらの一部だけでも相続人側で行ってもらえるのでしたら賃貸人にとっては、相続放棄されるよりはるかに費用と手続き面で負担が減ることになります。

ですので、賃貸人と冷静に話し合いが可能な状況でしたら相続人側で負担できる範囲を賃貸人と話し合い、協議の結果を「合意書」にまとめておくことで、遺品整理が終わった後に賃貸人から多額の賠償を請求されるという事を防ぐ事が可能となります。

合意書の作成支援は当事務所にて行います。(賃貸人と相続人間の直接の交渉には関与できません)

※賃貸人との原状回復費用等の価格交渉を相続人に代わって行う場合は弁護士に依頼する必要があります。

葬儀、財産調査、遺品整理についてはわかりました。他には何かしなければいけないでしょうか?

まずは、行政機関への届け出を行う必要があります。特に保険や年金については届け出の期間も決められていますので、なるべく早く行う必要があります。

また、故人のお住まいだった地域の自治体に申請することで「葬祭費」の支給を受けられる場合がありますので、故人が対象者の場合は忘れずに行ってください。

仕事の関係で葬儀が終わったらすぐに地元に戻らなければなりません。自分たちで出来なかった部分を代行してもらうことは可能でしょうか?

もちろん大丈夫です。手続きの中には携帯電話やインターネットのプロバイダ契約の解約手続きといった親族から連絡をして頂いた方がスムーズに解約手続きが進むものもあります。

そうした親族が行った方が良い手続きや士業が代行した方が良い手続きなどは事前にご説明のうえ、代行費用に掛かる費用等の見積書をご提示しますので、そちらをご確認頂きご依頼頂く内容をお決めください。

葬儀代行の具体的な利用例(依頼内容の決定~業務完了まで)

よくわかりました。
遠方で手続きが難しい物に関しては全てお願いしたいと思います。実際の手続きとしてはどのようにすればいいのでしょうか?

ご依頼ありがとうございます。ご依頼内容に関しては基本的に全てこちらで進めていきますので、進捗あり次第随時ご報告いたします。

手続きを進めるにあたり各種委任状が必要となりますので、そちらに署名と捺印をお願いいたします。

また、金融機関への残高証明等の発行依頼には実印での捺印と印鑑証明書が必要となりますので、こちらのご用意をお願いいたします。

委任状を頂ければ後はこちらで手続きを進めてまいりますので、ご報告をお待ちください。

また、遺品整理時に発見した資料によっては確認のお電話をいれさせて頂きますので、ご対応をお願いいいたします。

よろしくお願いいたします。
ちなみに手続きが終わるまでにどれ位かかるのでしょうか?

故人のお部屋の状況や相続人の人数、遺産分割協議の進捗などにもよりますので、一概には言えませんが、相続人間での争いがなければ2ヶ月~3ヶ月ほどで全ての手続きは完了できるかと思われます。

ただ、こちらでの業務が終わった後でも、介護保険料の還付金や市県民税の未納などがあった場合は、後日自治体より還付金の通知等が相続人に送られてくることがあります。

こちらは自治体ベースで発送が行われるため、上記の期間を過ぎた後で届くこともありますので、予めご了承ください。

このエントリーをはてなブックマークに追加

コメント

コメントフォーム

カレンダー

«7月»
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    

代表挨拶 名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所

 
 おひとり様の安心を見守る
 死後事務支援協会

第八ブログ 名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所

 死後事務委任 遺品整理 名古屋
専門家が家族の代わりに葬儀や遺品整理を行う「死後事務委任契約」について

 財産整理・遺産整理業務
遺品整理からプロに任せる
財産整理・遺産整理業務のご案内


遺品整理で出てきた故人の大切な品々を無料で買取査定いたします。 

よくある質問 名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所

自死・孤立死 賃貸物件判例集 名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所

  • 相続放棄を予定している相続人の皆様へ 【名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所】
  • 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン超解 【名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所】

遺品整理のときにみんなが感じる相続の疑問Q&A 名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所
・銀行口座の凍結って何?
・故人の借金調査どうやるの?
・生命保険金って誰のもの?
・相続税って必ず払うもの?
そんな遺品整理や相続の際にみんなが疑問に思う所だけを集めたQ&A

名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所 孤独死確率診断チェック 

あなたは孤独死しやすい人?
自分の孤独死確率を知り、孤独死しない為には何が必要なのかを知りましょう!

  • オゾンの力で強力消臭!

  • 孤独死・自死現場の特殊清掃は最新の機器と専用の薬剤で素早く対応!

提携事業者様募集のお知らせ

関 連 リ ン ク

法テラス愛知愛知県弁護士会愛知県司法書士会愛知県行政書士会

名古屋の遺品整理生前整理専門の行政書士事務所 第八行政書士事務所へのお問い合わせはこちら:0120-018-264

第八行政書士事務所

〒456-0058
愛知県名古屋市熱田区六番
2丁目9-23-604
電話番号:052-653-3215
FAX番号:052-653-3216

対応エリア

名古屋を中心として愛知県全域で遺品整理のサービス及び遺品整理に関連した相続手続きの相談に応じております。

ページの先頭へ