名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ

2024.12.29

コスモスあいちにて死後事務委任契約の講師を務めてまいりました。

おはようございます。名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八行政書士事務所の谷です。

あっという間の年の瀬となり、今年の終わりも、もうすぐ目の前に迫ってきていますね。2025年も良い年になることを願っております。

さて、本年の終了も間近となって来ていますが、先日行った死後事務委任契約の勉強会の画像を頂いたので、取り組みも含めて紹介させて頂ければと思います。

上記の画像は、行政書士の会員によって構成される成年後見支援団体、公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター愛知県支部(通称:コスモスあいち)の毎月1回の勉強会の風景となります。

コスモスあいちでは、有志のメンバーが集まり、会員の業務上での相談や貴重な体験等の情報を共有し、また成年後見業務に関する知識の拡充を目指して勉強会を行っております。

私も愛知県行政書士会及びコスモスあいちのメンバーとして、勉強会に参加しているのですが、今回は後見業務とも密接に関わってくる死後事務委任についての講師を務めてまいりました。

成年後見業務は基本的に被後見人(本人)の生前の身上監護や財産管理といった、ご本人の生前の支援をその目的としており、本人の死亡と同時に後見業務も終了となります。

その為、本人の葬儀や埋葬、遺品整理、各種解約清算業務といった内容は後見業務ではなく、遺言執行者や死後事務受任者の業務となってきます。

ただ、成年後見人となられる全ての方が遺言や死後事務に精通している訳ではなく、これは後見業務に詳しい士業等の専門職の後見人であっても同様です。

今回は、そうした専門職後見人となられる行政書士の先生方を対象に、下記の内容を中心に私の経験を基にお話しさせて頂きました。

・「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」の策定の背景
・ 士業が死後事務委任契約を業務に取り入れるメリット・デメリット
・ 死後事務委任契約単独受任する場合の注意点
・ 死後事務委任契約は依頼者の問題解決方法の1選択肢に過ぎない
・ 死後事務委任契約の実務について
・ 死後事務委任契約の注意点
・ 死後事務委任契約の活用事例の紹介 等々

コロナの流行を機に勉強会の講師はしばらく行っていなかった為、久しぶりに人前で話すことになり、うまく伝えることができたか不安ではありますが、少しでも私の経験が行政書士の先生方の力になればと思っております。

最後になりましたが、本年も第八行政書士事務所への沢山のご依頼誠にありがとうございました。
来年もより一層、遺品整理や死後事務に関する問題の解決に邁進していく所存ですので、引き続き、第八行政書士事務所をよろしくお願いいたします。


それでは!良いお年を~。
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