名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ
2025.05.15
GW後に増える賃貸物件での自殺相談
おはようございます。
名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八行政書士事務所の谷です。
GWも終わり、次の連休はいつだ?とカレンダーを確認すると6月には祝日がなくて絶望していた社会人時代がありましたが、行政書士になった今では連休になってしまうと役場も金融機関も閉まってしまい相続手続きが滞ってしまうので、連休なんてなくても良いかと思っていたりします(笑)
さて、毎年GWやお盆休み等の長期休暇の後は自殺の相談が増えてきます。特にGW後は、学生の方の自殺について、そのご家族からの相談という形で増えてきます。
当事務所では、賃貸物件で発生した自殺の相談について受けることが多く、場合によっては遺品整理や特殊清掃等から対応にあたることになります。
また、直接当事務所へのご依頼が発生しない場合であっても、電話相談には応じておりますのでお困りの際はご連絡ください。
賃貸物件で発生した自殺案件での相談の場合は、可能な範囲でけっこうですので下記のことをご確認頂いたうえでご連絡をお願いいたします。
・賃貸契約書の有無
・賃貸契約の際の連帯保証人の有無又は保証会社の利用の有無
※「連帯保証人」と「緊急連絡先」では責任の大きさが異なりますので、連帯保証人なのか緊急連絡先なのかは必ず確認してください。
・親族等が連帯保証人になっている場合は、賃貸契約の契約開始が2020年4月1日以降かどうか
・賃貸契約が2020年4月1日以降の場合なら、連帯保証人の「極度額」がいくらに設定されているのか
・相続人の人数と関係
・故人の相続財産または負債の概算
恐らくご相談者の立場としては、警察等から連絡を受け気が動転しているなかでこのページをご覧になっている方も多いかと思われますが、可能な範囲でけっこうですので上記の内容を確認したうえでご連絡いただければ、こちらからのアドバイスの選択肢が増えることとなります。
賃貸物件で発生した自殺について、「今後どのように対応していけば良いのかわからない」といった漠然とした状態での相談でも大丈夫ですので、心配なことがあればご連絡ください。