名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ
2025.05.22
半血兄弟姉妹の複数枚に渡る一覧図の作成方法について
おはようございます。
名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八行政書士事務所の谷です。梅雨前なのに暑い!
5月なのにもうエアコンを起動しようか迷うくらい夜は暑く感じています。季節の変わり目は体調を崩しやすくなりますのでご注意くださいね。
さてさて、本日は法定相続情報一覧図の作成方法についてです。法定相続情報一覧図については、下記のアドレスを参照してください。(法務局「法定相続情報証明制度」について)
法定相続情報一覧図を簡単に言えば、相続手続きで必要となる戸籍の束を1枚の紙にまとめたものです。これがあることで、銀行での預貯金の解約手続が非常にスムーズにかつ手早く進めていくことができる便利な制度です。
法定相続情報一覧図の作成の仕方や作成の際のひな型については下記のページにまとまっていますので、専門の知識が無い方でも相続人の数が少ない場合は専門家に依頼しなくても作成できるかと思われます。
(法務局「法定相続情報証明制度の具体的な手続について」)
今回はその中でも相続人の数が多く、一覧図が複数枚に渡ってしまう例のご紹介となります。半血の兄弟姉妹や代襲相続などが発生している場合に必要となることがあります。
法務局のページには横方向で複数枚にわたる記載方法がありますので、こちらでは縦方向で複数枚に渡るケースの作成方法を紹介しておこうと思います。
※ 法務局のひな型「父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹がいる場合」には、右上のページ番号が入っていないので複数枚に渡る場合は追記で記載する。
※ 1ページ目と2ページの繋がりがわかるように図のように記載
※全血・半血の兄弟姉妹の相続において、被相続人(故人)から見て血のつながりのない父または母は(男)(女)または( )空白で示す
※ 「以下余白」及び作成者欄は、2ページのみに記載して、1ページ目には不要
全血、半血の兄弟姉妹や代襲相続が発生している相続手続の場合は、法定相続情報一覧図を作成する際に準備する戸籍の枚数もかなりの量になるため、個人で作成する場合は、誰のどの時代の戸籍までが必要なのかが非常にわかりづらいものとなります。
そうした場合は、専門家に依頼すれば依頼者の代わりに戸籍の収集及び一覧図の作成を行ってくれますので、自分では手に負えないと感じたらご相談くださいね。
特に全血・半血の兄弟では、相続財産の法定相続割合に違いがあるため、専門家に相談せずに遺産分割協議までしてしまうと人によっては多大な損害となってしまうこともありますのでご注意ください。
遺品整理・死後事務のご相談は名古屋の第八行政書士事務所までどうぞ~。