名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ

2025.07.07

【猛暑×孤独死】高齢者の孤独死が引き起こす賃貸・相続トラブルとは?

おおはようございます。名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八行政書士事務所の谷です。

今日は七夕ですが、暑すぎやしませんかね。気象庁では10年に1度の猛暑が来ると言っていますが、なんか毎年同じようなフレーズを聞いているような、、、、

さて、本日は猛暑に関連して発生する高齢者の孤独死と遺品整理に関するトラブルについてです。遺品整理業界では7月から10月頃までは繁忙期となっています。

一般的には12月~2月頃が一番人が亡くなる時期とされていますが、遺品整理業界においては、暑さを原因として独居高齢者が孤独死してしまう件数が増えるこの時期が繁忙期となっています。

夏の猛暑が続く中、独居高齢者の孤独死が社会問題として注目されています。特に都市部の賃貸住宅では、発見の遅れによる損害や相続トラブルが深刻化しています。

本記事では、孤独死が引き起こす賃貸・相続の問題について、解説していきたいと思います。

1.なぜ夏に孤独死が増えるのか?

警察庁の統計によると、2024年の孤独死は76,020人、うち65歳以上が7割以上を占めています。
では、なぜ夏に孤独死が増えてしまうのでしょうか?主な原因としては次のようなものがあります。

・ 高齢者は暑さに対する感覚が鈍く、熱中症のリスクが高い
・ エアコンを使わない・使えない生活環境
・ 近隣との交流が希薄で、異変に気づかれにくい

私が以前、孤独死現場に見積もりにいった際にも3LDKの間取りなのに1台もエアコンがついておらず、扇風機だけで過ごしていた高齢者のお部屋がありました。

ご家族の方から話を聞いたところ、「エアコンが嫌い」「扇風機があれば大丈夫」「そんなに暑くはない」と家族が心配してエアコンの使用を強く勧めても、本人がどうしてもエアコンの風を嫌がって使用してくれなかったといったこともありました。

亡くなられてから数日後に見積もりに入った私と依頼者のご遺族の方は数十分室内にいるだけで汗がとまらない状況でしたので、よくこの猛暑の中扇風機だけで過ごしていたものだと思います。

昔の方は我慢強い方も多いですが、この暑さはもう我慢でどうにかできるレベルを超えています。

2.賃貸物件で孤独死が起きた場合のトラブル

では、孤独死が起きた場合にはどのような問題が発生するのでしょうか?

故人の住居が持ち家の場合でしたら近隣への対応や売却価額の低下などの問題が発生しますが、より深刻な問題となるのが賃貸物件に住まわれていたケースです。賃貸物件で孤独死が発生した場合は次のようなトラブルが出てきます。

① 賃貸契約は自動的に終了しない
・賃借人が死亡しても賃貸借契約は相続の対象となり継続します
・賃貸契約については、相続人が契約を引き継ぐか、合意解除が必要

② 残置物の処分ができない
・賃貸人が勝手に故人の家財を処分する行為は違法行為となります。
・故人の家財を賃貸人が処分するには、相続人の同意が必要。
相続人が非協力的な場合や相続人がいない場合は訴訟や強制執行が必要になることも

③ 原状回復費用の請求
・特殊清掃やリフォームが必要な場合、高額な費用が発生するため、賃貸人と相続人との間で金額を巡ってトラブルに発展してしまうことも
・相続人に請求可能だが、相続放棄されると請求困難になる(近年は連帯保証人がいない契約が増加しており、相続放棄されると賃貸人の持ち出しになってしまう)

3.相続トラブルの実態

① 相続人が不明・不在
・独居高齢者の場合、相続人がいないケースや不明なケースも多く、相続財産清算人の選任が必要となることも
・手続きには戸籍の取得や予納金が必要で、時間と費用がかかる

② 相続放棄による空白
・相続人が放棄すると、残置物や未払い家賃の処理が宙に浮く
・家主が家庭裁判所に申し立てを行う必要がある

4.起きてしまった場合の対処方法

ひと昔前までは、「孤独死」が発生するとセンセーショナルな話題として取り上げられていましたが、近年では孤独死は日本全国で毎日のように発生しており、女優等の著名人が孤独死したようなケースでもなければ話題にもあがらないほどです。

ただ、実際に孤独死が発生した場合の貸主や故人の相続人としては一大事であることには変わりなく、遺体発見から遺品整理、特殊清掃、相続手続等、様々な面で頭を悩ますことになります。

一言に孤独死といっても、孤独死が発生した状況は亡くなった方それぞれでもあり、孤独死問題を全て画一的に処理していくことはできず、事案に応じた対応が必要となってきます。

・持ち家なのか賃貸なのか
・近隣から苦情が出ているのかいないのか(緊急性の有無)
・賃貸物件なら連帯保証人がいるのかいないのか
・相続人がいるのかいないのか
・相続人が相続するのか放棄するのか
・遺体の発見が早かったのか遅かったのか(事故物件化するのかしないのか)
・故人にプラスの財産あるのか、それともマイナスの財産(借金)があるのかどうか
・故人は生命保険や家財保険等に加入していたのかどうか

ぱっと、考えつくだけでも上記のような事情が複雑に絡み合って相続手続や賃貸物件の貸主とのトラブルへと繋がっていきますので、なかなかご家族だけで解決していくのは難しい状況になります。

もちろん、専門家だからといって全てのことを瞬時に解決へと導くことができる訳でありません。専門家であっても、まったく事情の知らない第三者の生活実態や資産状況といった事については、遺品整理や財産整理を通してひとひとつ整理しながら進めていくしかないのです。

そうした小さな、けれども重要な手続きをひとつひとつ積み重ねて遺族や賃貸人にとってどういった方法が最善なのかを模索していくのが我々専門家の役目となります。

ただ、こうした確認作業はどうしても時間が掛かるものでもありますから、なによりも大事なのはなるべく早く相談に来てもらうことです。理想としては、警察から連絡が入った時点ですぐに相談に来てくれることです。

たとえDNA鑑定中で本人確認が取れていなくても問題ありません。むしろ、DNA鑑定中に相談してくれる方が準備により時間をかけることができますので、遺族への今後の流れについても説明を十分に行うことができるようになります。

賃貸物件で発生した孤独死のように遺族だけでは解決できないと思われる困難に遭遇したら、まずは専門家へ相談してください。

もちろん、当事務所でも相談は随時受け付けてしております。他府県の方でも電話やメールでの相談も受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

賃貸物件で発生した孤独死問題でお困りでしたら、名古屋の第八行政書士事務所までどうぞ~。

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