不動産の売却代金から遺品整理費用を支払う方式のご提案
ご実家の整理で次のようなお悩みを持っていませんか?
◆遺品整理を考えているけれど、急な出費は難しい。
◆実家を解体して、土地を売りに出したいけど解体費用が工面できない。
◆実家の整理をしないといけないけど、遺品整理後の実家の活用法が思いつかない。
◆実家の売却も考えているけれど、売れるかどうか判断がつかないので、遺品整理もできないでいる。
◆相続の名義変更をしていなくて、祖父母名義のままの為、売却ができないでいる。
収支の見える化をしてみませんか?
遺品整理の現場で良く聞かれる上記のようなお困り事。第八行政書士事務所では、不動産の売却代金と遺品整理や解体、名義変更などの諸費用に関する収支の見える化を行っています。
例えば、
遺品整理や解体費用についてのお悩みの場合、ご実家の売却見込み額が事前に判明していたらどうでしょうか?遺品整理や解体等に掛かる費用を差し引いてもプラスの収支になると分かればご実家の整理の計画が立てやすいのではないでしょうか?
遺品整理などでご実家の整理が進まない理由のひとつに、「実家の今後が見通せない」という大きなな理由があります。相続してから遺品整理もしないでそのままにしてあるけれど、固定資産税も掛かっているので、なんとかしたいと思われている方はかなりの数いらっしゃいます。
しかし、いざ、遺品整理をして不動産を売りに出してみたけれど売れなくて困った。遺品整理や解体費用で家計が火の車!という心配もしてしまいますよね。
第八行政書士事務所の遺品整理では不動産会社とタイアップして、こんなお悩みでお困りのご家族の方々の収支の見える化をサポートしています。
第八行政書士事務所の収支見える化のポイント!
第八行政書士事務所では不動産会社とタイアップして、遺品整理を検討されているご家族がお持ちの不動産の売却見込み額の査定を実施しています。
査定だけならどこでもやってるんじゃないの?と思われると思いますが、第八行政書士事務所の場合はもう一歩踏み込んだご提案をさせて頂いております。
一般的な不動産査定では、不動産の売却見込み額の査定をご提出して終了となると思われますが、当事務所と提携不動産会社では、不動産の売却後に遺品整理や解体費用などの事前にご提示した諸費用を売却価額より差し引きをさせて頂き、全ての経費を相殺した上での売却代金をご依頼者の方へお支払いする方法を用意しております。
ですので、上記のように「売れなかったらどうしよう?」という心配はして頂く必要はございません。不動産が売れたら遺品整理や解体費用をその売却代金からお支払い頂くということになりますので、一時的な出費で家計を圧迫する事もありません。
これまでは、遺品整理や解体費用の分担の問題でご兄妹間で実家の今後について話しがまとまらなかったというケースでも、相続人間で費用負担の心配をする必要がないのでしたら、協議もしやすくなるのではないでしょうか。
収支見える化の利用方法
① 当ホームページの「お問い合わせフォーム」よりご相談頂くか、お電話でご連絡ください。
② 担当者からサービスの概要をご説明させて頂きます。
③ サービスの概要について問題なければ、日程調整の上、現地の見積り(遺品整理・不動産査定)を行います。
④ 遺品整理や名義変更、解体などの諸費用の見積りと売却査定のお見積書をご提出いたします。
⑤ 収支をご確認頂いた上でご納得頂ければご契約(ここでは費用は発生いたしません)
⑥ 遺品整理など依頼者の要望に応じて事前作業を実施し、併せて不動産売却の手続きを進めていきます。(遺品整理の費用等のお支払いはこの段階ではありません)
⑦ 不動産の買主募集期間
⑧ 買主が見つかりば成約、買取金額のお支払い、名義変更等を実施
⑨ 諸経費を差し引いた上で、売却代金のお支払い
不動産か負動産かの判定にもお役立てください
都心部ならいざ知らず、郊外にあるご実家の場合は、不動産ではなく負動産と呼ばれるなど、土地の需要が少ない地域もございます。そうした場合はやはり、遺品整理をするにも不動産を売却するのにも二の足を踏んでしまうものです。
そうした、郊外にあるような物件でもご相談頂ければ、ご実家の売却見込みがあるのかどうかを提携の不動産会社と協議した上でお答えいたしますので、不動産なのか負動産なのかでお悩みでしたらご相談ください。
当事務所では売れる見込みが無い状況なら、率直に申し上げますので、まずは現状をご確認頂き、その後の対策を一緒に考えさせて頂ければと思います。
分譲マンションの自治会・管理会社の皆様へ
超高齢社会を迎えた昨今、お住まいのマンションや管理を委託されているマンションで孤独死や自殺が起きて困っているということはないでしょうか?
当事務所では特殊清掃専門の行政書士として豊富な事故物件での経験があり、その中で自治会や管理会社様からのご相談も多数受け付けております。
そうした中で、分譲マンションの一室で孤独死が発生。相続人の方は皆さん相続放棄をしてしまい、該当の部屋はそのまま放置されて管理費や修繕積立金の未納状況が続いているということが今後ますます増加すると思われます。
そうした場合に分譲マンションという資産(不動産)があるにも関わらず、相続人が相続放棄をしてしまうのは、故人との関係や漠然とした今後の不安から「やっかいごとに巻き込まれるくらいなら相続放棄をしておけば安心」という考えがどうしても出てきてしまうからです。
分譲マンションで事故が発生し、相続人が誰もいなくなってしまうと、その後の自治会や管理会社において行う手続きは非常に煩雑な物となってしまいますので、可能な限り相続人にて手続きを進めてもらいたいと考えるのは当然ですよね。
そうした場合に、当事務所にご依頼頂ければ、事故物件の現場の遺品整理費用や不動産の買取価額などの見える化を通して、相続人の方のご相談にも応じております。
見える化を行った結果、収支がプラスになり、煩雑な手続きは専門の士業が全て行ってくれるとなれば、相続放棄を考えていた相続人の考えも変わる可能性は十分にありますので、そうした問題に直面した場合は相続人のご家族へ当事務所をご紹介ください。