賃貸物件で孤独死・自殺された方の葬儀代行について
遠方にお住まいだった故人の葬儀を代行いたします。
第八行政書士事務所は遺品整理・死後事務専門の士業として、故人の死亡後の手続きを親族に代わってまとめて代行手配しております。
近年増加している相談内容として「遠方に住んでいる親族が孤独死したようで警察から連絡が入ったのですがどう対応すればいいのでしょうか?」や「自殺した親族の葬儀をしてあげたいのですが、遠方に住んでおりそちらまでいけません。遺体の引き取りや葬儀の手配までお願いできませんか?」といった相談が増えてきています。
一般的な高齢者施設や病院での死亡と異なり、室内で孤独死や自殺されていた状況で遺体が発見されると、警察の現場検証や遺体の損傷が激しい場合等はDNA鑑定などが行われます。
また、警察で本人確認が取れた後も通常とは異なり、火葬許可証を受け取る為に必要な死亡診断書(死体検案書)を警察提携の病院へ取りにいかなければならないなど、通常の手続きとは異なる部分も多く、遠方に住む家族が土地勘のない地域ですべての手続きを行うのは非常に大変なものとなります。
第八行政書士事務所では、そうした遠方に住む親族に代わって、警察からの遺体の引き取り、死体検案書の発行手配、葬儀・収骨手配、死亡後に必要な行政機関への届け出等を親族に代わって行っております。
費用に関しては下記の「お墓不要のゼロ葬プラン」をご確認ください。
遺体引取りから火葬、死後の事務手続まで一括代行する「ゼロ葬プラン」の詳細
| ゼロ葬プラン | お墓不要のシンプルな葬儀 |
|---|---|
| 内 容 |
・ご遺体の引き取り、葬儀社手配 |
| 費 用 | 253,000円(税込み) 国民健康保険加入者は、葬祭費5万円の支給あり(名古屋市等) |
| 対応エリア |
名古屋市及び名古屋市近郊地域(愛知県全域) |
| 備 考 | 直葬は提携葬儀社の直葬プランとなります。 孤独死・自殺の場合は「死体検案書」の作成費用として病院へ支払う費用が別途必要となります。 相続放棄をご依頼頂く場合は、別途司法書士への報酬が発生いたします。 |
葬儀以外のご相談にも専門士業にて対応いたします
| 現地での財産調査 | 故人の住居内での相続手続に必要な調査を行います。 | ゼロ葬プランに含まれています |
|---|---|---|
| 故人の負債(借金)調査 | 提携司法書士にて、JICC・CIC・KSCへ負債の照会をいたします。 | 27,500円/件 |
| 相続放棄申請 | 提携司法書士にて、相続放棄の申請書作成支援をいたします。 | 55,000円/人 |
| 残高照会・現存照会 | 故人の預貯金の残高を確認します。 | 5,500円/行 |
| 生命保険調査 | 故人の生命保険加入の有無と、加入保険会社を調べます。(一括調査) | 33,000円 |
| 年金手続 | 提携社労士にて遺族年金・未支給年金の申請手続をいたします。 | 33,000円/件 |
| ※ 各種照会や発行に掛かる手数料の実費は別途発生いたします。 | ||
ゼロ葬プランの具体的な利用例 (警察からの連絡~事前準備まで)

名古屋であなたの親戚(おじ・おば)と見られる方が孤独死の状況で発見されました。季節柄遺体の損傷も激しいのでDNA鑑定が必要となりますのでご協力をお願いします。
本人確認が取れましたら遺体の引き取りと室内から回収した貴重品の受け取り及び賃貸物件の管理会社へ連絡をお願いいたします。

え!そんなこと言われましても。何十年も会っていない親戚ですし、名古屋なんてここから(九州)遠いですからすぐには対応できないのですが、、、、
警察から孤独死の連絡が入り、遠方で動けない・どうすればいいか分からない方へ

困ったな、、、、仕事も何日も休むこともできないし、土地勘もない所で葬儀社の手配や役所の手続きは大変だろうしな。
そもそも付き合いが無かったからどんな生活していたかもわからないし、もしかしたら借金を抱えて亡くなっているかも、、、、、

第八行政書士事務所では、遠方にお住まいのご親族に代わって葬儀や役所への届け出、金融機関の調査等を行っております。
必要に応じて、遺体の引き取り時や貴重品の受け取りの際の警察への同行、故人が生活されていた室内での相続手続きに必要な貴重品捜索にも同行いたします。
※入室許可及び事前に鍵をお預かりできる場合は当事務所単独での調査も可能です。

遠い親戚のようで付き合いも無かったため、葬儀はシンプルに直葬にしたいと考えているのですが、仕事の関係でできるだけ滞在日数を短く手続きを終わらせたいのですが、どうすればいいでしょうか?

警察でのDNA鑑定が終わり本人確認が取れた時点でご連絡ください。提携の葬儀業者にて事前に警察から遺体の引き取りを行っておき、遺族がこちらに来られた当日に火葬できるように準備しておきます。火葬に必要な死亡届・火葬許可証等も事前に手配しておきます。
身寄りがない・お墓がない場合の遺骨供養・永代供養・散骨のご相談

故人の遺骨はどうしたらいいのでしょうか?親戚といっても付き合いも無い方だったのでお墓などがどうなっているのかわかりませんし、地元のお寺等に納めれば良いのでしょうか?

菩提寺があるのでしたらそちらに相談する方法もありますし、名古屋の場合は火葬後の焼骨を「収骨しない」という選択もできますので、遺骨を持ち帰らずに火葬場にて処理してもらう事も可能です。その場合は事前に申請が必要となりますのでご希望をお知らせください。

葬儀以外に何をすればいいのか初めてのことで分からないのですが、、、、何を準備していけば良いのでしょうか?
国家資格を持つ行政書士による、死後の手続き代行について|相続・死後事務の専門家だからできること

葬儀後に必要となる手続きとしては主に次のようなものとなります。
①行政機関への届け出(健康保険の資格喪失や介護保険証等の返却、葬祭費の申請)
②相続人の確認(戸籍調査)
③故人の財産調査(負債含む)
④遺品整理
⑤故人の公共料金等の未払い清算及び解約手続き
⑥相続手続き又は相続放棄の手続き

遠方に住んでいるため、全部の手続きを自分たちで行うのはとても無理なのですが、代わりに手続きしてもらう事は可能ですか?

もちろん大丈夫です。
遺族に代わって手続きや調査を行うにあたり次の物が必要となりますので、こちらにお越しになられる際にお持ちください。
戸籍等はこちらで職権にて取得することもできますので、お仕事で日中役場に行けない場合はご用命ください。
必要書類
①故人の出生~死亡までの戸籍(広域交付対象)
②故人の住民票の除票(死亡届後に故人の住所地にて取得)
③相続人の戸籍及び住民票
④相続人の実印及び印鑑証明書
⑤葬祭費の振込先となる相続人名義(喪主名義)の口座情報

警察から貴重品の受取りを求められているのですが、こうした貴重品の受取りも代行でお願いすることはできるのでしょうか?

貴重品の受取の代行については、警察(担当刑事)の承諾があれば可能です。
一般的にこうした事案の場合、警察では故人の室内から携帯や財布、通帳、その他の貴重品を引きあげている事が多く、ご遺体の引き渡しの際にこうした貴重品も遺族へと引き渡しをされます。
貴重品の中には現金なども含まれていることが多く、遺族の方と同席の上で金額を確認して問題がないかを確認してもらった上で受取書に遺族の署名を求められます。
このように、現金をはじめとした貴重品の取り扱いについては警察でも慎重になっており、基本的には遺族にだけ返却する対応を取ることがほとんどのため、代行での受取りついては断られることも珍しくありません。
したがって、遠方に居住している事や仕事や家庭の関係ですぐには貴重品の受取ができない状況を担当刑事とご相談頂き、警察にて代行受け取りを認めて貰えた場合は貴重品の受取をこちらで行うことも可能となります。
ゼロ葬プランの具体的な利用例(葬儀~依頼内容の決定まで)

葬儀の手配ありがとうございました。慌ただしくはありましたが最低限の事はしてあげられたかと思います。この後はどうすればいいのでしょうか?

葬儀お疲れさまでした。この後の手続きについては、故人の相続財産を相続するかどうかを決めることが第一歩となります。
故人の財産を「相続する」場合と「相続放棄」をするとでは今後の手続きの流れが大きく変わります。
相続放棄をされる場合は提携の司法書士にて相続放棄の手続きを進めてまいりますが、相続放棄をするのでしたら行政機関への届け出や遺品整理等は行う必要はなくなります。(注1:賃貸物件の連帯保証人になっている場合は除く)
ただし、相続放棄をする場合でも相続放棄する旨を行政機関へ伝えておくことで、役所内で情報を共有してもらえる場合がありますので、届け出だけはしておくことをお勧めしています。
相続をするか相続放棄を選択するかについては、まず故人の財産状況等を確認する必要がありますのでおおまかには次のような流れとなります。
①警察から返却された貴重品(預貯金通帳やその他の書類)の確認
②警察から返却された室内の鍵で故人の住居内での貴重品捜索
③①及び②で見つかった資料(通帳、金融機関からの手紙、保険証券、株式資料、督促状)を基に通帳記帳や各金融機関等から残高証明等の取り寄せをしたり保険金の確認。
④③までの調査で判明したプラスの財産とマイナスの財産を比較して相続するかどうかを決定(ここまでの調査を2ヶ月程度で終えるのが目安です)
故人の財産調査の結果、相続する場合は金融機関の相続手続きや遺品整理等を行っていく必要がでてきます。
相続する場合は、それ以外にも故人が利用していた公共料金の未払いの清算、解約、携帯電話やNTT、NHK、その他のサブスク契約(Amazon prime、定期購入物)等の解約手続きが必要となります。

故人とは付き合いが無かったので、どういった生活をしていたのかや財産状況は全くわからないのですがどうすれば良いでしょうか?
遺品整理専門の行政書士が疎遠だった親族の財産調査を丁寧にサポートいたします。

ご安心ください。第八行政書士事務所では相続・遺品整理専門の行政書士が直接遺品整理現場で相続手続きに必要な資料を探しながら作業を行います。
遺品整理と同時に相続財産や解約の必要な契約関係等の洗い出しも行っていきますので、遺品整理が終わった段階でおおまかな財産状況が判明いたします。

故人は賃貸物件で孤独死しており、長期間遺体が放置されていたことにより遺体の損傷が激しかったと警察から聞いています。
こういった場合は事故物件と呼ばれて大家さんから多額の賠償金を請求されるケースがあると聞いたのですが、賃貸物件の解約手続きはどのように進めていけばいいのでしょうか?
孤独死等の事故物件に関して賃貸人との対応や相続放棄の申請など、ご遺族にとって最良の方法を専門士業のグループでサポートいたします。

賃貸物件で孤独死や自殺が発生した場合は賃貸人とトラブルとなってしまうケースもありますので、慎重に進めていく必要があります。
まずは、賃貸契約書を確認(手元になければ賃貸人又は管理会社からコピーを貰う)して賃貸契約時の「連帯保証人」が誰かを確認してください。
近年は、家賃の保証会社を連帯保証人の代わりに入れているケースも多く、故人の親族が連帯保証人でないケースも珍しくはありません。
また、民法の改正により親族が連帯保証人になっている場合でも「極度額」が定められており、連帯保証人が負担する上限金額が契約時に決まっている契約も増えてきています。
親族が連帯保証人でない場合でしたら相続放棄をすることで遺品整理を含めた全ての負債を負う必要がなくなりますので、賃貸人側からの請求額に応じて対応の幅が広がります。まずは連帯保証人が誰なのかを確認することが第一歩となります。
※相続放棄は故人の財産全てを放棄する手続きとなりますので、預貯金等も引き継げなくなります。(受取人の指定された生命保険など一部例外あり)

賃貸契約書はまだ確認できていないのですが、親族に確認したところ、誰も故人の賃貸契約の連帯保証人にはなっていないとのことでした。
大家さんにもなるべく迷惑を掛けたくはないと思っており、故人にある程度財産が残っているようでしたらその限度において原状回復費用等の支払いを行いたいと考えています。
ただ、自分たちの生活もあるため、賃貸人から故人の相続財産を超える請求がされると困るのですが、良い方法はないでしょうか?

そうした場合は事前に「合意書」を賃貸人との間で取り交わしておくことで不測の事態に備えることが可能です。
賃貸人側としては、連帯保証人がいない状況で相続人に相続放棄をされてしまうと、遺品整理等の費用を全て賃貸人が負担しなければならなくなり、また残置物も勝手に処分することが出来ないことから非常に手続きが煩雑となります。
そうした状況なら、全額の損害の賠償は望めなくても「遺品整理費用」「特殊清掃費用」「未払い家賃の清算」「賃貸物件の合意解除」等のこれらの一部だけでも相続人側で行ってもらえるのでしたら賃貸人にとっては、相続放棄されるよりはるかに費用と手続き面で負担が減ることになります。
ですので、賃貸人と冷静に話し合いが可能な状況でしたら相続人側で負担できる範囲を賃貸人と話し合い、協議の結果を「合意書」にまとめておくことで、遺品整理が終わった後に賃貸人から多額の賠償を請求されるという事を防ぐ事が可能となります。
合意書の作成支援は当事務所にて行います。(賃貸人と相続人間の直接の交渉には関与できません)
※賃貸人との原状回復費用等の価格交渉を相続人に代わって行う場合は弁護士に依頼する必要があります。

葬儀、財産調査、遺品整理についてはわかりました。他には何かしなければいけないでしょうか?
死亡後の行政機関への届出や故人が生前利用していた各種サービスの解約代行を遺族に代わって行います。

まずは、行政機関への届け出を行う必要があります。特に保険や年金については届け出の期間も決められていますので、なるべく早く行う必要があります。
また、故人のお住まいだった地域の自治体に申請することで「葬祭費」の支給を受けられる場合がありますので、故人が対象者の場合は忘れずに行ってください。

仕事の関係で葬儀が終わったらすぐに地元に戻らなければなりません。自分たちで出来なかった部分を代行してもらうことは可能でしょうか?

もちろん大丈夫です。手続きの中には携帯電話やインターネットのプロバイダ契約の解約手続きといった親族から連絡をして頂いた方がスムーズに解約手続きが進むものもあります。
そうした親族が行った方が良い手続きや士業が代行した方が良い手続きなどは事前にご説明のうえ、代行費用に掛かる費用等の見積書をご提示しますので、そちらをご確認頂きご依頼頂く内容をお決めください。
依頼内容の決定~業務完了まで

よくわかりました。遠方で手続きが難しい物に関しては全てお願いしたいと思います。実際の手続きとしてはどのようにすればいいのでしょうか?

ご依頼ありがとうございます。ご依頼内容に関しては基本的に全てこちらで進めていきますので、進捗あり次第随時ご報告いたします。
手続きを進めるにあたり各種委任状が必要となりますので、そちらに署名と捺印をお願いいたします。
また、金融機関への残高証明等の発行依頼には実印での捺印と印鑑証明書が必要となりますので、こちらのご用意をお願いいたします。
委任状を頂ければ後はこちらで手続きを進めてまいりますので、ご報告をお待ちください。
また、遺品整理時に発見した資料によっては確認のお電話をいれさせて頂きますので、ご対応をお願いいいたします。

よろしくお願いいたします。ちなみに手続きが終わるまでにどれ位かかるのでしょうか?

故人のお部屋の状況や相続人の人数、遺産分割協議の進捗などにもよりますので、一概には言えませんが、相続人間での争いがなければ2ヶ月~3ヶ月ほどで全ての手続きは完了できるかと思われます。
ただ、こちらでの業務が終わった後でも、介護保険料の還付金や市県民税の未納などがあった場合は、後日自治体より還付金の通知等が相続人に送られてくることがあります。
こちらは自治体ベースで発送が行われるため、上記の期間を過ぎた後で届くこともありますので、予めご了承ください。
孤独死・自死の際のよくあるご相談内容につい(Q&A)
Q:火葬後の遺骨を「収骨しない」場合は何か手続が必要ですか?
A:火葬後の焼骨を「収骨しない」とする場合は事前に火葬場へ申請をしておく必要があります。こちらについては、「収骨をしない」という希望を事前にお伝え頂ければ、葬儀スタッフにて申請を行います。
Q:火葬後の遺骨を「収骨しない」場合は処分費用等の追加料金が発生しますか?
A:名古屋市では、火葬後の焼骨を「収骨しない」場合でも処分費等の追加料金は発生いたしません。
Q:収骨されなかった遺骨はどこにいくのでしょうか?
A:名古屋市の場合ですと、収骨されなかった焼骨は八事霊園の敷地内にある「霊灰庫」という残骨の保管庫に納められることになります。霊灰庫のすぐ傍には「霊灰碑」が建立されていますので、そちらで手を合わせることも可能です。
Q:遠方に住んでおり火葬に立ち会うことができません。それでもゼロ葬プランは利用可能でしょうか?
A:遠方に住んでいる、仕事の都合でどうしても火葬に立ち会えないという方は遠慮なくお申し出ください。当事務所にて遺族の代わりに火葬への立ち合いを行ってまいります。ゼロ葬プランの料金のままで追加料金等の発生はありません。
Q:ゼロ葬プランの場合、故人とお別れをする機会はないのでしょうか?
A:ゼロ葬プランは基本的に直葬を想定しおりますが、ご遺族からのお申し出があれば葬儀会社のお別れ室で故人とのお別れの時間を取ることも可能です。希望により、お花や副葬品を棺に入れて頂いたり、宗教者にお勤め頂くことも可能です。ゼロ葬プランの場合でもお別れ室のご用意に追加費用は発生いたしませんので、お気軽のお申し出ください。
Q:死亡届を出すにあたり、警察から死体検案書をもらうように言われました。どうすればいいのでしょうか?
A:死亡診断書(死体検案書)は、提携葬儀社にて遺族に代わって取得してまいりますのでご安心ください。ただ、死体検案書には病院規定の発行手数料が発生いたしますので、こちらにつきましてゼロ葬プランの費用と併せて実費にてご請求させて頂くことになります。
Q:担当刑事より、遺体と貴重品の引き取りの連絡ありましたがひとりで行くのは不安です。
A:DNA鑑定等の本人確認が終わり次第、担当の刑事より遺体と貴重品の引き取りの電話が入ります。もし、おひとりで警察署へ向かうのが不安な場合は、当事務所の行政書士にて同行いたしますのでお気軽にお申し出ください。こちらの同行費用はゼロ葬プランに含まれておりますので追加料金等は発生いたしません。
Q:ゼロ葬プランを利用しますが、収骨はする予定です。ただ、故人はお墓を持っていないのですがどうすればいいでしょうか?
A:ゼロ葬プランを利用した場合でも収骨をして頂くことは可能です。また、収骨した遺骨をご遺族の地元へ郵送で送る手配もいたします。故人が生活していた地域でお墓や納骨堂への埋蔵・収蔵をご希望の場合は寺院等のご紹介もいたします。また、散骨や樹木葬等の希望があれば、こちらも提携業者へと手配可能ですので、お気軽にご相談ください。
Q:警察からDNA鑑定に2ケ月程かかると言われました。相続放棄に間に合わなくなりそうなのですがどうすればいいでしょうか?
A:夏場のDNA鑑定は同様の鑑定依頼が集中することから、鑑定期間が長期に及ぶことがあります。そうした場合、相続放棄が可能な3ケ月の期間を過ぎてしまうことも想定されます。
ただ、DNA鑑定が終わり本人確認がされない以上は、相続放棄の熟慮期間である3ケ月の期間も進行することはありません。ですので、DNA鑑定が終わり警察から本人確認が取れた連絡が入った日から3ケ月以内に相続放棄の手続を完了すれば問題なく相続放棄は可能です。
相続放棄の際に家庭裁判所へ提出する戸籍関係は相続人によっては多数に及ぶこともありますので、DNA鑑定期間中に集めておくと、スムーズに放棄の手続に入れますので、鑑定の待ち期間を利用して戸籍類を揃えておくことをお勧めします。
Q:DNA鑑定中に故人の室内に入ったり、遺品整理を行っても大丈夫でしょうか?
A:DNA鑑定中は本人かどうかが未確定の段階のため、たとえ相続人であっても本人の死亡が確定しない以上は相続したことにならないため、遺品整理を行ってしまうと他人の家財を処分したことになってしまう恐れがあります。
また、DNA鑑定中は捜査中でもあるため、室内への立ち入りは捜査の邪魔になる可能性もあるため、室内への立ち入りについては担当刑事に確認したうえで、行うようにしてください。
遺体の腐乱が酷く、死臭等の被害が隣室、階下へ及んでいる状況の場合は、汚損箇所や死臭の除去を目的とした範囲で特殊清掃が必要なケースもあるた、え、こうした状況の場合は担当刑事の了解を取ったうえで清掃業者を入れるようにいたしましょう。
遺品整理・特殊清掃については当事務所でも対応可能です。
Q:DNA鑑定中ですが、故人が住んでいた賃貸物件の管理会社や大家へ連絡をした方がいいのでしょうか?
A:遺体が腐乱しており、隣室、階下の住人へ被害が及んでいるといった事情がないようでしたら慌てて管理会社等へ連絡する必要はありません。DNA鑑定の結果を待って、警察から貴重品の返却を受け、室内で故人の財産調査を行い、室内の汚損、破損状況を確認し、故人のプラスの財産と室内の原状回復費用等を含めたマイナスの財産を比べて、相続するのか相続放棄をするのかなどの、ある程度の方向性が決まってから連絡することをお勧めします。
方向性が定まらない内に連絡を入れてしまうと、賃貸人へと迷惑を掛けているという引け目から、相手方に合わせた返事をしてしまいがちで、あいまいな回答が後のトラブルへと発展してしまうこともありますので注意が必要です。
Q:未婚で子供のいない兄が死亡しました。唯一の相続人である私は相続放棄をしますが、私の子供(故人から見て甥、姪)も相続放棄をしないといけないのでしょうか?
A:いいえ、お子様(甥・姪)が相続放棄をする必要はありません。 あなたが相続放棄をすると、法律上『最初から相続人ではなかった』ものとみなされます。兄弟姉妹の相続において、その子供への代襲相続(代わりに相続すること)は『親が死亡している場合』などに限られるため、あなたが放棄したことによってお子様が新たに相続人になることはありません。
Q:相続放棄を予定しているのですが、故人の葬儀費用を故人の預貯金から出しても大丈夫でしょうか?
A:原則として、故人の預貯金から葬儀費用を支払うことは避けるべきです。 相続放棄をする前に故人の財産を処分・使用すると、『相続を認めた(単純承認)』とみなされ、放棄ができなくなる恐れがあるからです。
どうしても使用する場合は、社会通念上相当な範囲(質素な葬儀など)に限り認められた判例もありますが、後々のトラブルを防ぐためにも、ご自身の持ち出しで支払い、領収書をすべて保管しておくことをお勧めします。
Q:相続放棄を予定しているのですが、故人が生前入院していた病院の治療費の支払いはどうすればいいのでしょうか?
A:病院の治療費は、故人の財産からは支払わないでください。相続放棄をする前に故人の預貯金等で支払うと、相続を認めた(単純承認)とみなされ、放棄ができなくなる恐れがあります。
病院には『相続人全員が相続放棄の手続きを予定している(または検討中である)』旨を正直に伝え、支払いを待ってもらうか、お断りするのが一般的です。もしご自身の持ち出しで支払う場合でも、後で故人の財産から精算することはできないため、慎重な判断が必要です。
Q:相続放棄を予定しているのですが、ゼロ葬プランで申請してもらえる「葬祭費」は受け取っても大丈夫なのでしょうか?
A:ゼロ葬プランで申請を代行する「葬祭費」は、相続放棄をされる方が受け取っても問題ありません。 この給付金は、故人の財産ではなく『葬儀を行った人(喪主)』に対して支払われるものだからです。受取人が喪主ご自身であれば、それは故人の財産を処分したことにはならず、相続放棄の手続きにも影響しません。
Q:相続放棄を予定しているのですが、「遺族年金」や「未支給年金」は受け取っても大丈夫なのでしょうか?
A:はい、遺族年金は受け取っても大丈夫です。 遺族年金は、法律上『遺族が自身の権利として受け取るもの』であり、故人の財産(遺産)には含まれません。そのため、これを受け取ったとしても『相続を認めた』ことにはならず、相続放棄の手続きをそのまま進めることができます。
同様に、亡くなった方が受け取るはずだった『未支給年金』についても、遺族が受け取ることが法的に認められており、相続放棄に影響しません。
Q:相続放棄の手続きをお願いしたいのですが、手続中に管理会社や金融機関等から連絡が入った場合はどうすればいいのでしょうか?
A:「司法書士に相続放棄を依頼中である」と伝え、それ以上の回答は控えてください。特に銀行への返済に応じたり、賃貸物件の荷物を処分したりすると、相続放棄ができなくなる恐れがあります。
相手方からしつこく今後の予定を聞いてくるような場合には、『すべての対応を専門家に任せているので、必要であれば司法書士へと連絡してください』と伝えて、担当の司法書士の連絡先を相手方へ伝えて頂ければ大丈夫です。
その後の質問には、担当司法書士にて対応いたします。
Q:故人とは疎遠だったため、どのような財産や負債を抱えているのかがわかりません。どのようにしていけばいいのでしょうか?
A:ゼロ葬プランをご利用いただいたご遺族の方には専属の士業にてその後のサポートを実施しております。故人の財産や負債の状況などについては、室内の調査や各種金融機関への照会などを通して確認していきますのでご安心ください。
※ 故人の室内での財産調査については、ゼロ葬プランに含まれておりますが、金融機関等への照会業務は、ゼロ葬プランの費用には含まれておりませんので、別途費用が発生いたします。
Q:故人が生前生命保険に加入していたようなのですが、保険会社がわかりません。どうすればいいのでしょうか?
A:まずは、当事務所スタッフにて室内に保険証券等がないかの現地調査を行います。併せて、警察から返却された銀行の通帳などの履歴から保険金の支払い履歴等の調査を行い、それでも判明しない場合は、「生命保険協会」へと照会を掛けて保険加入の有無や加入保険会社を割り出していきますので、生命保険の調査についてはお任せください。
Q:故人が生前「遺言書」を作ったと言っていましたが、どこにあるのかがわかりません。どうすればいいのでしょうか?
A:遺言書の捜索は主に3パターンに分かれます。
自筆証書遺言の場合
自筆証書遺言は誰の関与もなく作成できる一番簡単に作成できる遺言書となります。保管場所は主にご自宅や知り合いの士業または遺言執行者に指定されている方が保管しているケースがあります。
自筆証書遺言保管制度利用の場合
自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)で保管する制度が2020年から開始しています。ご自宅に遺言書が見つからない場合は法務局にて保管されているケースも考えられますので、法務局へ問い合わせをすることで遺言書が見つかることもあります。
「自筆証書遺言書保管制度についてはこちら」
公正証書遺言の場合
故人が公証人役場に依頼して遺言書を作成している場合は、公正証書遺言として公証人役場に遺言書の原本が保管されています。この場合は、お近くの公証人役場で「遺言検索システム」を利用して故人の公正証書遺言の有無を確認することが可能です。
※ 公正証書遺言の有無の確認ついては、当事務所にて代行可能ですので、お気軽にご相談ください。
孤独死や自殺された親族の方の相談を専門の行政書士が直接ご相談に応じております。
第八行政書士事務所では、孤独死や自殺された方のご親族からの相談を随時受け付けております。
葬儀のご用命はもとより、その他の手続きについても幅広く遺品整理・死後事務専門の行政書士が相談に応じておりますので、お気軽にご相談ください。














