死後事務委任契約について
おひとり様の強い味方 死後事務委任契約
自分にもしもの事があっても事前に準備しておけば安心です。葬儀や遺品整理の手配から親族・友人らへの通知、役所への届出まで、あなたの希望に沿った内容で、あなたの代わりに手続きを進めます。
自分が死んだら誰が葬儀や遺品整理をしてくれるのだろう?
独居の高齢者やおひとり様が増加する昨今、自分に万が一の事があった際に誰が葬儀や遺品整理の手配をしてくれるのだろう?とそんな不安を抱かれたことはありませんか?
最近は天涯孤独の方に限らず、家族がいる方であっても「疎遠な家族の世話になりたくない」「高齢の兄妹に無理をさせたくない」といった理由から死後の手続きを専門家に相談される方が増えてきています。
死後の手続きは意外とたくさんある
◆遺体の引き取り
◆葬儀の手配
◆火葬・納骨
◆死亡届け
◆年金手続き
◆各種証明書の返却
◆遺品整理
◆賃貸物件の明渡し
◆各種契約関係手続
◆公共料金の支払
◆病院・施設の支払
◆税務手続き
相続放棄の件数は年々増加
相続放棄の件数は年々増加しており、20年前に比べたら3倍近く相続放棄の件数は増加していると言われています。
主な理由は負債が多いので相続放棄をされているケースが多いのでしょうが、遺品整理の現場では必ずしも財産上の問題だけが相続放棄の原因とは言えません。
たとえ、借金などがなくプラスの財産しか残っていなかったとしても、長年の確執や家族間での行き違いなどから相続放棄を選択されるケースも少なからず存在します。
「あんな人の財産なんて一銭だって受け取りたくない!」「一切関わり合いたくないから全部捨ててくれ!」といった言葉は遺品整理の現場では珍しくもなく、葬儀はもちろん、遺体の引き取りさえも拒否されてしまうケースも沢山あります。
親族がいない場合は役所が全部やってくれるんじゃないの?
必ずしもそうではありません。
確かにご遺体をそのまま放置しておくことは出来ませんので親族など葬儀の手配を行ってくれる方が誰もいないような場合は役所で葬儀までは行ってくれます(主に直葬)。
しかし、役所が行うのは最低限のことまでであり、親族に代わって遺品整理や賃貸物件の明け渡しを行ってくれることはありません。
つまり、親族や相続人のような通常家族が亡くなった際に手続きをされる方がいないような場合は、故人の友人や会社の方、賃貸物件なら大家さんなどが自己負担で遺品整理などの手続きを進めているのが現状です。
こうしたケースでは時には法律違反となるようなことをしなければならないこともあり、事前に準備をしておかないと、多くの方に迷惑を掛けてしまうことになりかねません。
では、どうすればいいの?
◆死後の手続きを任せられる人がいない。
◆自分の葬儀を自分が望むように行ってもらいたい。
◆家族や親戚にはできるだけ迷惑をかけたくない。
といった不安や要望は誰もが持っているものです。では、実際問題としてどうのようにすればこの問題を解決できるのか。
そのひとつの方法が「死後事務委任契約」です。これは、遺言書のような一方的な意思表示ではなく、依頼者と当事務所との契約であり、依頼者の死後に依頼者が生前希望された内容を実現する為の委任契約となります。
契約行為である以上は、受任者(当事務所)は一方的にその依頼された内容を破棄したりすることはできません。
委任された内容を契約通りに実現していかなければならない為、口頭でのお願いやエンディングノート、遺言書の付言事項などに比べて、より確実に本人の希望が実現されることとなります。
難しい手続きは全てお任せください!
死後事務委任契約を利用するにはどうすればいいのか?
まずは、自分の死後にどのような手続きが必要でどういった手続きや作業を望まれているかを明確にする必要があります。
例えば、親族が高齢で遠方に住んでおり、葬儀の手配や遺品整理の為に現地に来てもらうのは大変だから、その部分を代わって手続きをしてもらいたい。
こういった要望の場合は、遺体の引き取り、葬儀の手配、遺品整理、役所等への手続きなどの他、財産を最終的にどうするのかなどを考える必要が出てきます。
そうした希望内容が確定した上で、それらに掛かる費用を計算して、ご予算とすり合わせを行い、実際の死後事務委任契約の作成へと進んでいくこととなります。
※死後事務委任契約を作成する際に併せて遺言書の作成も行います。
高額な預かり金など前払いする費用は不要
ここ数年身元保証会社などで高額な預かり金を支払ったのに会社やNPO法人が倒産してしまったというニュースを耳にすることがあります。
企業ですので、倒産するリスクというのは必ずついて回るものではありますが、利用者側としては安くはない金額を万が一の時に備えて支払ったのにサービスを受ける前に企業が倒産してしまっては困ります。
そういった不安やリスクを回避する為に第八行政書士事務所の死後事務委任契約では前受け金や預かり金といった費用は一切不要としております。
契約時にお支払い頂く費用は公正証書による死後事務委任契約書作成費と遺言書作成費のみとなります。(「見守り契約」をご利用の場合は毎月定額の費用が発生します。)
依頼者の死後に必要となる葬儀費用や遺品整理の費用、その他の手続きに掛かる費用等は全て遺言書に従って遺産からお支払い頂く形式をとっておりますので、当事務所が将来的に閉鎖したとしても、依頼者に損害が及ぶことなく安全です。
また、当事務所の不測の事態に備える為に死後事務委任契約時には当事務所以外の司法書士や税理士といった専門家を予備的に死後事務の受任者に指定してありますので、当事務所に万が一の事があっても予備の受任者によって依頼内容は実現されますので安心してお任せ頂けます。
頼もしい専門家の方々
行政書士 谷 茂
遺品整理・死後事務専門の行政書士で当事務所代表。
遺品整理の経験を活かして死後事務委任に取り組む。
税理士 山口 徹
元国税調査官で税務関係のプロフェッショナル。
国税調査官としての経験を活かした税務相談は大人気。相続に強い税理士として有名。
司法書士 河野 健治
相続登記に強い司法書士でどんな依頼にでも笑顔で対応。
遺言はもちろん相続放棄や難しい相続相談案件の処理実績多数。
死後事務委任契約で依頼できる内容と予算の目安
死後事務にて依頼できる内容(一例) | 報酬の目安 | |
---|---|---|
緊急時の駆け付け対応(依頼者の方が亡くなられた再の手続き代行) | ||
死亡時の病院への駆け付け | 88,000円 | |
ご遺体の引取りと葬儀社の手配 | 77,000円 | |
契約時に指定された方へのご連絡 | 5,500円/件 | |
医療費等の清算・病室の明渡し | 22,000円/件 | |
葬儀代行 | ||
契約時にご指定頂いたプランでの葬儀依頼 | 110,000円 | |
喪主代行 | ||
収骨代行 | ||
埋葬・納骨代行 | ||
葬儀終了後にご指定の墓地へ埋葬 | 110,000円 | |
納骨堂、海洋散骨の代行も可能 | ||
払戻し手続き・解約手続き等 | ||
銀行・証券会社の払い戻し手続き | 22,000円/件 | |
携帯電話や固定回線の解約手続き | ||
役所等への届け出・返却書類の手続き | ||
免許証・健康保険証などの返却 | 5,500円/件 | |
新聞、牛乳配達、その他サービスの解約手続き | ||
電気・ガス・水道等の光熱費関係の停止手続き | ||
ご自宅、賃貸物件に関する手続き | ||
遺品整理+住居清掃 | 別途見積り | |
貸主側との退去立会い(敷金清算業務) | 55,000円 |
上記の依頼内容あくまで一般的な依頼内容となっています。
実際の依頼内容については初回相談時などに詳しくお伺いした上でプランニングいたしますので、こんな事は頼めないのかな?と思われることはどんな事でもご相談ください。
ご契約の流れと契約時に必要となる費用について
相談受付・希望内容の確認
死後事務委任契約をご希望の方はまずはお電話またはメールでご連絡ください。
後日、面談にてご希望の内容の聞き取り及び今後の流れをご説明致します。
見積書の作成・業務依頼の締結
希望の依頼内容を実現するのに必要な葬儀や遺品整理などの費用の見積書を作成します。
作成した見積書及び死後事務委任全体で掛かる金額をご確認頂き、ご納得頂けましたら正式な契約を結ばせて頂きます。
死後事務委任契約書・遺言書の文案作成
ご希望の内容に沿った形で死後事務委任契約書と遺言書の文案を作成いたしますのでご確認をお願いいたします。
数度の打ち合わせを行い文案を作成していきます。
執行費用の用意
事前の見積書に従って希望内容の実現に必要なお金をお客様の管理する専用の口座に用意して頂きます。
当事務所では執行費用をお預かりすることはありません。
公正証書の作成
ご希望内容が確定しましたら、その内容を公証役場にて公正証書にします。
これで、公正証書による「死後事務委任契約書」と「遺言書」が出来上がりとなります。
お疲れ様でした。
死後事務の執行
死後事務委任契約の後、ご依頼者の方がお亡くなりになられた場合は死後事務委任契約書及び遺言書の内容に沿って契約を履行いたします。
依頼内容を実現し執行が完了した後、費用の清算を行い、清算後に残った残預金をご遺族やご指定の団体などへの寄付などご希望に併せて処理いたします。
ご依頼者の専用口座に用意して頂いた執行費用についてはそのままご依頼者に管理して頂きます。
口座に用意されている費用は死後事務を履行する上で必要なお金となっていますので、万一執行前に使用されて執行時に費用が不足することが判明した場合は死後事務を執行できなくなる可能性がありますのでご注意ください。
身元保証も対応いたします。
死後事務委任契約は基本的には亡くなった後の手続を第三者へ依頼するものとなります。
したがいまして、ご本人が元気な間は定期的な安否確認での訪問や電話確認以外は行うことはありません。
そのため、身元保証会社のように、毎月の利用料や契約の更新料等は発生せずに、最初の契約費用と死後の手続を行う為の費用を口座に残しておいて頂くだけで死後事務委任契約は利用可能となります。
ただ、そうは言っても死後事務委任契約を結んだ後の健康状態によっては、病院や施設へ入院しないといけないことは十分予想されます。
そうした、病院等への入院の際に求められるのが「身元保証人」となります。第八行政書士事務所の提供する死後事務委任契約では、病院や施設へ入院・入所する際に必要な費用を預託して頂くことで「身元保証人」をお受けいたします。
したがって、元気な内は「死後事務委任契約」で万が一に備え、必要に応じて「身元保証契約」を追加することで、毎月の保証料や契約の更新料などを節約することが可能となります。
死後事務委任契約はひとつの方法であり、唯一の手段ではありません。
死後事務委任契約は自分の死後の手続きに備える為のひとつの手段ではありますが、必ずしも死後事務委任契約が相談者の方の最善の手段とは限りません。
おひとりで考えているだけでは思いつかなかった方法でも専門家を交えて何度も話し合っている内に、自分にとっての最善の方法がきっとみつかります。
今は具体的に何をどうしたらいいのかわからなくても問題ありません。何か起きた時にどうしたいのかを一緒に考えみませんか。
第八行政書士事務所では死後事務委任契約に限らず、遺品整理、生前整理をはじめ様々な状況を想定してのご相談に応じておりますので、まずはご相談くださいね。
名古屋の遺言作成相談支援について
第八行政書士事務所では死後事務委任とは別に遺言書作成の相談や支援を行っております。
名古屋及び近郊にお住まいの方で遺言書を作成してみたいとお考えの場合は是非ご相談ください。詳しくは「名古屋の遺言作成相談支援」のページをご確認ください。
お墓の改葬・墓じまいについて
第八行政書士事務所ではお墓の改葬・墓じまいのご相談も随時受け付けております。
お墓の改葬や墓じまいを考えているけれど何から手を付けたらいいのかわからない。改葬や墓じまいにはいくら位かかるの?など一般的なご相談から実際の作業の見積もりや役所への申請手続きなどをお手伝い致します。
詳しくは「東海地区の改葬・墓じまいについて」をご確認ください。