同時死亡に関する疑問

同時死亡者間では相続は発生しないって何のこと?

同時死亡の推定とは

同時死亡の推定とは、交通事故や災害などで複数の親族が死亡した場合に、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでない場合は同時に死亡したものと推定するとした民法の規定です。

簡単な例で言うと交通事故で両親が亡くなった場合に救急隊が駆けつけた時には既に両親ともに息を引き取っており、どちらが先に死んだのかわからないような場合は同時に亡くなったものとするという意味です。

実際の交通事故では全く同時に死亡ということは稀で、死亡の前後には時間的間隔があるはずです。しかし、その時間的間隔を証明することができない場合は同時に死亡したものとするとしたわけです。

同時死亡が推定されるとどのようなことになるのか

では、同時死亡が推定されて、同時死亡した者の間では相続は発生しないとされた場合はどのような事になるのでしょうか?下の家族関係図で解説してみたいと思います。
           
この家族関係で、夫Aと息子Cがドライブ中に交通事故で亡くなったとします。
・同時死亡ではない場合
  救急隊が駆けつけた際にAは既に死亡していましたが、Cにはまだ息があり、病院へ
  の搬送中に亡くなったとします。この場合ですと夫が先になくなり、その後に息子の
  Cが亡くなっていますので、AC間の相続は発生します。
  ですから、夫Aの財産は一度BとCに相続された後、Cの死亡によって、Cが相続した
   Aの財産もBへと最終的に相続されるという流れになります。

・同時死亡が推定されると
  次に救急隊が駆けつけた際にはAとCはどちらも死亡しており、その死亡の前後が判
  断できない状況で、同時死亡が推定されたとします。
  この場合ですとAC間で相続は発生しないことになりますので、夫Aの死亡による相続
  人は配偶者であるBと夫Aの母親D(第2順位の相続人)がなることになります。
  つまり、同時死亡の場合は第1順位の相続人Cに相続が発生しないため、夫Aの財産の
  一部はAの母親Dが相続することになるということです。

同時死亡の推定は覆すことが可能

上述のように、同時死亡が推定される場合とそうでない場合とでは相続関係が大きく変わることになります。

しかし、この同時死亡の推定はあくまで、死亡の前後が判然としない場合にとりあえず同時に死んだものとするという「推定」規定ですので、死亡の前後を証明する事ができればその結果を覆す事も可能です。

例えば、交通事故の場合で片方は確実に即死しているような状況で、もう片方から救援を求めるメールがあったなどしたら、救急隊が駆けつけた際は両方死亡していたとしてもメールのやり取りなどから死亡の前後があきらかになるといった可能性が出てくる場合があるということです。

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