遺言書に関する疑問

あるはずの遺言書が見つからない!

あるはずの遺言書が見つかりません、調べる方法はありませんか?

遺品整理を行っているとたまに遺言書が見つかるケースがあります。「自筆証書遺言」の場合は書いた本人しかその遺言の存在を知らず、保管場所によってはご遺族が最後まで遺言書に気づかずに相続を終えてしまう場合も出てきます。

では、故人が生前「遺言は書いておいた」とご家族に伝えていた場合はどうでしょう。遺言書があるのは確実だけど、それが見つからない。こんな場合はどうすればいいのか?

一般的な遺言の方式としては、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3通りがあります。なかでも特に利用されるのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つとなります。

見つからないのが「公正証書遺言」の場合

もし、あるはずの遺言書が「公正証書遺言」なら見つけるのは簡単です。お近くの公証人役場に故人の死亡の記載のある戸籍謄本や相続人である事を証明できる戸籍謄本及び身分証明書などを持参して、故人の書いた遺言書があるかどうか調べてもらいましょう。

故人が「公正証書遺言」を残していたのなら、全国どこの公証人役場でも調べてもらえば判明します。もし故人の公正証書遺言が存在すれば保管されている公証人役場の場所を教えてもらえますので、必要に応じて謄本の請求をすれば良いでしょう。

※公証人役場での遺言調査は遺言を作成された方が存命中の場合は、例え家族であり相続
 人となる予定の方であっても調査をする事は出来ませんのでご注意ください。
   公証人役場で遺言の調査が出来るのはあくまで、遺言を作成された方が亡くなった後と    なります。

見つからないのが「自筆証書遺言」の場合

故人が残した遺言が「自筆証書遺言」の場合は上記の「公正証書遺言」のように簡単にはいきません。

「自筆証書遺言」は「公正証書遺言」のように公証人役場や証人等は必要なく、本人だけで作成することが出来ます。ですので、遺言を書いた事はもちろん、遺言の内容や遺言の保管場所などについても書いた本人が秘密にしていれば、ご家族であっても気づくのは難しくなります。

遺言書はあるはずなのに、公証人役場に問い合わせても故人の遺言書が見つからなかった場合は「自筆証書遺言」の可能性が高くなります。この場合は遺族が遺品整理を行うなどして遺言書を見つけていくしかありません。以下はそんな場合の捜索時のPOINTを記載しておきます。

自筆証書遺言は信頼できる知人や弁護士、司法書士、行政書士など遺言書の作成に携わ
   った人(遺言執行者が指定されている場合はその方)が保管している可能性がありま 
 す。生前に懇意にしていた士業の先生や親戚の方などに遺言書を預かっていないか確認
 してみましょう。

銀行の貸金庫に保管されている場合があります。安全な保管場所にと考えて遺言書を銀
 行の貸し金庫に保管している場合があります。もし、どうしても遺言書がみつからない
 場合は銀行に問い合わせて貸し金庫の契約をしていないかを確認してみてください。
 ただし、貸し金庫を開けるには銀行で定めた手続きを踏む必要がありますので時間がか
 かる場合があります。

エンディングノートや故人が愛用していた手帳などを確認してみましょう。故人がエン
 ディングノートなど準備していた場合はその中に遺言書の保管場所の記載があるかもし
 れません。
 また、同様に故人が愛用していた手帳などがあればそれも併せて確認してみ るといい
 でしょう。

遺言書を確実に見つけてもらう為に遺族が必ず探すであろう書類類と一緒に保管してあ
 る場合があります。土地の権利書や保険証券、預貯金通帳などが保管されていた場所を
 もう一度探してみてください。または、それらの書類の間に挟まっていたりしません 
 か?

パソコンを起動させた時に画面に「重要」「もし自分になにかあったら」「遺書」など
 の名前のデータがありませんか?最近は若い方を中心にパソコンにそういった家族への
 メッセージを残されている方も見えられますので念の為に確認しておきましょう。

相続人の誰かが遺言書を隠したり、破棄していたら

もし万が一、相続人の誰かが故意(わざと)に遺言書を隠したり、破棄したりなどした場合はその方は相続欠格に該当し、相続人としての地位を失うことになります。

遺言書を発見して、その内容が自分にとって不満な物であったとしても、隠したり、破いたりすると、当該相続では相続人ではなくなってしまい、一部どころか一銭たりとも相続で得るものは無くなってしまいます。絶対にしないようにしましょうね。

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