名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ

2014.07.22

遺言は必要なの?

 おはようございます。名古屋市の遺品整理専門第八行政書士事務所の谷です。

昨日は名古屋港で港祭りの花火が華麗に咲き誇っていました。夜空を彩る大輪の花!夏の風物詩ですねちなみにうちの事務所は名古屋市の熱田区ですが、名古屋港までは散歩気分でいけちゃう距離ですので、事務所からでも良く花火が見えてお得感が満載です。

さて、話しは変わりますが皆さん遺言は書かれていますか?
ほとんどの方は遺言なんて準備されてはいないことでしょう。日本人は全体的にみて遺言の利用率は低いそうですから、ここを見てる方が遺言を準備されていなくてもなんら特別なことでもありません。

遺言なんてなくても家族みんなが仲良く遺産を分けて助け合ってくれるのが理想ですから、遺言を書く=親族間で争いが起きると考えていると思われたくないという気持ちもあるかもしれませんよね。

相続人間の相続する財産が法定相続分で決められた価額に近い形で遺言が作成されていればそれほど大きな問題は出ないかもしれませんが、特定の相続人に多くの遺産を相続させるなどして相続人間で不公平感が感じられるような遺言を作成した場合は、遺言を作ったがために相続人間で争いが起きてしったということもあるでしょう。

遺言を作成する際に「この遺言内容だと、兄弟で喧嘩するかもな~」と思ったら、それが自分の意思だとしてもなかなかそれを遺言という書面で残そうとするのは、自分で相続人の間での争いの種を作っているようで気が引けるのかもしれませんよね。

そうした争いごとから目を背けて、親族間の情愛を信じて、流れにまかせようとするのはある意味日本人らしいと言えばそうかもしれません。

しかし、遺言があれば防ぐことが出来た悲劇というのもたくさんあります。親族間では仲が非常に良くて、遺言なんて書かなくても家族できっといい風に分け合ってくれるだろうと思えるような家族であっても、その家族に嫁いできたお嫁さんなどがご主人を焚きつけて相続争いに発展させてしまうケースだってあります。

そうした場合は遺言があれば、故人の意思を尊重するといった大義名分ができますので、余計な争いに発展させずにすむかもしれません。また、親族間で不公平感のある遺言を作成した場合でも、遺言には「付言事項」として故人がその遺言内容にした「想い」を書くことだって出来ます。

単に財産の分け方を指図しただけでは、不満が出たかもしれませんが、「残される母親の面倒をみる長男に多めに財産を残しておきたい」や「生前に自分の看護に一生懸命になってくれた長女には感謝の気持ちとして」など家族の事を思って作成した遺言なら、たとえ不公平感のある遺言内容であっても不満も出ずに円満に相続が終わるかもしれません。

遺言を作成する場合は、家庭裁判所の検認手続が不要で方式違背で無効にされることの少ない「公正証書遺言」をお勧めする所ですが、まだしっかりとした遺言内容が決まらなかったり、まだまだ若く当分自分が死ぬなんてことはないだろうけど、念の為に遺言を書いておきたいといった方は「自筆証書遺言」の方式で遺言を準備するのもいいかもしれません。

遺言は法律で定められた方式を守っていないと無効とされます。その遺言がたとえどれだけ重要な内容だったとしても、むしろ重要な内容だからこそしっかりとした方式を守っていない遺言は無効とされるとも言えます。

自筆証書遺言は個人が気軽に作成できる分、その点において不安が残る方式ではありますが、費用をかけずに何度も作り直しをする事もできるといった利点もあります。

人によっては毎年自分の誕生日に遺言を書き直して一年を振り返るといった使い方をされている人もいるくらいです。

また、弁護士、司法書士、行政書士などの士業と呼ばれる各事務所では、自筆証書遺言が方式に違背していないか、また財産の分割の仕方が他の相続人の遺留分を侵害していないかなどを、安い費用でチェックしてくれるサービスを行っていると所もあります。

念の為に自筆証書遺言を書いてみたけれどちゃんとした遺言になっているか不安だという方はそういったサービスを利用してみるのも、安くて確実な遺言を作成する一つの方法ではありますよ。

遺言なんて作るのメンドクサイ!と思われるかもしれませんが、遺言を作る際に今の自分の財産をチェックしたり、今後支払っていくローンの残額や実際に相続が発生した際に必要となる相続税の額やそれを支払う現金があるかどうかなど、遺言を作成する際に自然と今の状況を俯瞰してみることが出来ます。

遺言なんてメンドクサイと思われるかもしれませんが、一回作ってしまえば、なんだこんなものかと思われるはずですので最初の一歩を物は試しにと踏み出してみてください。
きっと得られるものもたくさんあるはずですよ。

名古屋の遺品整理専門 第八行政書士事務所 代表 谷 茂

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