名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ

2014.08.09

遺言書があるはずなんです!

 おはようございます。名古屋市の遺品整理・特殊清掃専門第八行政書士事務所の谷です。

気づいたら立秋も過ぎてで暦の上では既に秋!最近は台風の影響か日差しも弱めな名古屋ですが、まだまだ油断せずに体調管理に気をつけて行きましょうね。

さてさ、昨日に引き続き遺言のネタになるのですが、遺品整理の見積り時には現金をはじめ、土地の権利書や保険証書、貴金属類など様々な物の捜索を依頼されます。

遺品整理は基本的に全ての荷物を確認していきますので、背広のポケットや鞄の中、タンスの奥にあるダンボールの中と全てスタッフの手によって手探りで探しいきますので、家の中に存在しているなら大体の物は見つける自信があります。

今回はあるはずの遺言書が見つからないと!お困りの方へ向けた遺言書捜索のポイントを少し書いておこうかと思いますので、よければご参考ください。

まず、一般的な遺言の方式としては、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3通りがあります。なかでも特に利用されるのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つとなります。

公正証書遺言が見つからない!
もし、あるはずの遺言書が「公正証書遺言」なら見つけるのは簡単です。お近くの公証人役場に故人の死亡の記載のある戸籍謄本や相続人である事を証明できる戸籍謄本及び身分証明書などを持参して、故人の書いた遺言書があるかどうか調べてもらいましょう。

故人が「公正証書遺言」を残していたのなら、全国どこの公証人役場でも調べてもらえますので、もし故人の公正証書遺言が存在すれば保管されている公証人役場の場所を教えてもらえるはずです。

※公証人役場での遺言調査は遺言を作成された方が存命中の場合は、例え家族であり相続人と
 なる予定の方であっても調査をする事は出来ませんのでご注意ください。
公証人役場で遺言
 の調査が出来るのはあくまで、遺言を作成された方が亡くなった後となります。

自筆証書遺言が見つからない!
故人が残した遺言書が「自筆証書遺言」の場合は上記の「公正証書遺言」のように簡単にはいきません。
「自筆証書遺言」は「公正証書遺言」のように公証人役場や証人等は必要なく、本人だけで作成することが出来ます。ですので、遺言を書いた事はもちろん、遺言の内容や遺言の保管場所などについても書いた本人が秘密にしていれば、ご家族であっても気づくのは難しくなります。

遺言書はあるはずなのに、公証人役場に問い合わせても故人の遺言書が見つからなかった場合は「自筆証書遺言」の可能性が高くなります。この場合は遺族が遺品整理を行うなどして遺言書を見つけていくしかありません。以下はそんな場合の捜索時のPOINTを記載しておきます。

自筆証書遺言は信頼できる知人や弁護士、司法書士、行政書士など遺言書の作成に携わった
 人(遺言執行者が指定されている場合はその方)が保管している可能性があります。生前に
 懇意にしていた士業の先生や親戚の方などに遺言書を預かっていないか確認してみましょ
 う。

銀行の貸金庫に保管されている場合があります。安全な保管場所にと考えて遺言書を銀行の
 貸し金庫に保管している場合があります。もし、どうしても遺言書がみつからない 場合は
 銀行に問い合わせて貸し金庫の契約をしていないかを確認してみてください。
ただし、貸し
 金庫を開けるには銀行で定めた手続きを踏む必要がありますので時間がかかる場合がありま
 す。

エンディングノートや故人が愛用していた手帳などを確認してみましょう。故人がエン デ
 ィングノートなど準備していた場合はその中に遺言書の保管場所の記載があるかもしれませ
 ん。
また、同様に故人が愛用していた手帳などがあればそれも併せて確認してみるといいで
 しょう。

遺言書を確実に見つけてもらう為に遺族が必ず探すであろう書類類と一緒に保管してある場
 合があります。土地の権利書や保険証券、預貯金通帳などが保管されていた場所をもう一度
 探してみてください。または、それらの書類の間に挟まっていたりしませんか?

パソコンを起動させた時に画面に「重要」、「もし自分になにかあったら」、「遺書」など
 の名前のデータがありませんか?最近は若い方を中心にパソコンにそういった家族へのメッ
 セージを残されている方も見えられますので念の為に確認しておきましょう。

他の相続人が遺言書を隠してた!
遺言が見つからない原因として、他の相続人の方が葬儀の間に家捜しをして、自分に不利な遺言書を隠してしまったり、捨ててしまうという可能性があります。

もし万が一、相続人の誰かが故意(わざと)に遺言書を隠したり、破棄したりなどした場合はその方は相続欠格に該当し、相続人のとしての地位を失うことになります。

遺言書を発見して、その内容が自分にとって不満のある内容であったとしても、隠したり、破いたりすると、当該相続では相続人ではなくなってしまい、一部どころか一銭たりとも相続で得るものは無くなってしまいます。絶対にしないようにしましょうね。


名古屋の遺品整理・特殊清掃専門 第八行政書士事務所 代表 谷 茂 

第八行政書士事務所は名古屋を中心に愛知・岐阜・三重での遺品整理・特殊清掃のご依頼を承っております。
その他の地域にお住まいの方でも遺品整理や相続相談・賃貸トラブルなどのご相談は随時お受け致しておりますのでお気軽にご相談くだいさいね。
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