名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ

2014.08.11

遺言書が出てきたらまず何をする?

おはようございます。名古屋市の遺品整理・特殊清掃専門第八行政書士事務所の谷です。
名古屋は台風も過ぎ去り今朝は快晴ですここ数日でも溜まっていた洗濯物を一気に片付けるチャンスですね!

さてさて、またか!と思われるかもしれませんが、今日も遺言書関連で一つ書いていこうと思います。多分明日以降はしばらく遺言書関連ではなくなるはずです、はい。

今回は遺品整理の際に遺言書を発見したご遺族の方はまずどうすべきなのかということを簡単に書いてみたいと思います。遺言書を発見したら中身を見ていいの?とか遺言書を発見したことをどこかに報告する必要があるの?とかですね。

え!?遺言書って家族に宛てた物でしょ?家族だけで確認してそれで終わりでしょ?役所かなんかに報告なんてする必要なんてないだろ?と思われるかもしれません。

しかし、不思議に思われるかもしれませんが、遺言書の種類によっては家庭裁判所への報告が必要となります。その辺も含めて解説していきますね。

遺品整理で遺言書を発見した!これってすぐに見ても大丈夫?

ちょっと待ってください!その遺言書は「公正証書遺言」でしょうか?「公正証書遺言」でしたら、中身を確認しても大丈夫ですが、「自筆証書遺言」、「秘密証書遺言」でしたら問題があります。

「公正証書遺言」なら封書に「公正証書遺言」とわかるように書いてありますので見ればわかると思われます。

封筒の裏に公証人と証人2名の署名捺印があるだけの場合は「秘密証書遺言」の場合があります。「秘密証書遺言」は公証人の署名があっても「公正証書遺言」ではありませんのでご注意ください。

もし、「公正証書遺言」の文字が見つからない場合は「自筆証書遺言」か「秘密証書遺言」の可能性が高いですので、封筒に入れられ封印がされているのでしたら、開けてはダメです。

「公正証書遺言」以外の遺言書の場合、遺言の保管者又は遺言書を発見した相続人は家庭裁判所に「検認」の届出をしなければなりません。

また、「公正証書遺言」以外の遺言で封筒等に入れられて封印がなされているものは、同じく家庭裁判所で相続人またはその代理人立会いのもとで開封しなければならないと法律で定めらています。

もし、封印の施されている「公正証書遺言」以外の遺言書を勝手に開封した場合は、5万円以下の過料に処せられる場合がありますのでご注意ください。

※封印とは、封筒に入れ、糊付けして封をしている部分に捺印等をしている物を言い、単に糊付けして口を閉じているだけの物は封印には当たりません。

しかし、封印ではないからと糊付けされているものを勝手に開封してしまうと、後々相続人間で偽造を疑われる要因ともなりますので、封印ではなく糊付けだけしてある様な状態でも、なるべく開封せずに家庭裁判所で検認の際に相続人立会いのもとで開封するようにした方が余計なトラブルにならなくて済むことでしょう。

「検認」が無事終わったら、その遺言は有効なものと確認されたということですよね?

そうとは限りません。家庭裁判所で行われる遺言書の「検認」とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態。日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。

したがって、家庭裁判所で無事「検認」の手続きが済んだとしても、それは家庭裁判所で遺言書の現在の状態を確認し終わったというだけで、遺言書の有効・無効までもを判断しているわけではありません。

ですので、もし遺言書の作成について不審な点があるのなら、別途遺言書に関して調停や裁判を行っていく必要があります。

「検認」って必ずしなくちゃダメなの?
「公正証書遺言」以外の遺言書では、その遺言書の保管者又は発見した相続人に「検認」の手続きが義務付けられています。

しかし、「検認」の手続き自体は上で述べたように、遺言書の現在の状態を確認する効果しかありませんので、「検認」の手続きを怠ったとしても遺言書自体が無効になったりするわけではありません。

ただし、預貯金や不動産の相続手続きでは、「検認」済みの遺言書の提出を求められる事も多く、実際では必要に迫られて「検認」の手続きはしなければならなくなることでしょう。

まとめると
・封筒に入っている遺言書を発見してもすぐに開封しない。
・「公正証書遺言」かそれ以外の遺言書かをまず確認する。
・「公正証書遺言」以外の遺言書の場合は家庭裁判所で「検認」の手続きを行う

と言ったところでしょうか。ごくごく簡単な説明ですので遺言書で悩んだらいつでもご相談くださいね。

名古屋の遺品整理・特殊清掃専門 第八行政書士事務所 代表 谷 茂

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