名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ

2014.08.18

寝タバコ厳禁!!

 おはようございます。名古屋市の遺品整理・特殊清掃専門第八行政書士事務所の谷です。

今朝も朝から暑いですね。世間はお盆休みも終了して今日からお仕事再開の方が多いとは思いますが、OFFから全力ON状態にすると体がついてこないかもしれませんので、外回りの営業の方などは適度に休憩をいれて熱中症にはお気をつけください。

さて、先日事務所に掛かってきた電話相談のお話です。若い男性の声で「今、大変困っていまして~」との前ふりから始まったご相談でした。

なにやら相当深刻そうな雰囲気でしたので、孤独死?自死案件?かと考えこちらも頭の中で今週の予定を思い出し、緊急対応できる日程を思い出しながらお話しの先を聞いてみると。

「タバコでフローリングを焦がしてしまって、これって敷金以上かかっちゃいますか?」とのご相談。ううううううんん、このぅ、緊急依頼案件かと思っていたので、その内容を聞いてちょっと体の力が抜けてしまいましたが、ご相談者にとっては深刻なご相談ですからもちろんこちらも真面目にお答えします。

お話しを詳しく聞いてみると、どうも寝タバコをしていたようで、朝起きたらフローリングにくっきり、はっきりと焦げ跡が付いてしまっていたということです。

いろいろとネットで調べられていた際に当事務所の「
原状回復をめぐるトラブルとガイドラインを超解説」のページをご覧になり相談の電話をかけてこられたようでした。

このページはもともとは孤立死(孤独死)や自殺が起きた際の原状回復の目安にしてもらえればと思って作ったページでしたが、賃貸物件の退去にかかる原状回復についての資料としてある意味本来の使用のされかたをしたようでちょっと嬉しかったですね。

話しがそれましたが、ご相談内容としては、
1、不注意で付けてしまったタバコの焦げ跡の修理費用は借主負担か?
2、敷金で賄えるか?
3、補修か張替えか?
4、費用はいくらくらいか?
といった内容でした。

まず、1についてですが、寝タバコで出来たタバコの焦げ跡ですから、借主の過失としか考えられませんので、原状回復費用は借主負担です。

2については、敷金の額にもよりますが、賃貸借契約の特約で退去時に清掃費用が必ず発生する清掃特約がついているようでしたので、有効な特約なら清掃費用を差し引くとほとんど敷金が残りません(もともと敷金がかなり安い)ので、恐らく追加の費用はあるでしょうが、そこは管理会社の判断になりますとお答え。

3については、床材について聞くと普通の木でできたフローリングとの事でしので、タバコの焦げ一箇所だけなら張替えではなく補修で対応してもらえる可能性が高いことをお伝えしました。これが一箇所でなく数箇所に及ぶ場合は原則㎡単位での張替えですが部屋全体の張替えの可能性もあったりしますし、クッションフロアーのような素材の場合も全体張替えになる可能性が高くなります。

4については、もともとの床材の材質、その地域での単価、工務店などの手間賃などが絡んでくるので、こちらではお答えできる内容ではななかったので名古屋で同じ修理を行った場合の目安の金額を伝えるにとどまりました。

話している内にだんだんと状況が理解できてきたのか、こちらとの会話も噛み合ってきました。退去の予定があるのかどうか確認してみると、退去する予定はいまの所ないようでまだ何年も住むかもしれないとの事でしたので、もし、退去する際にあまりに高額な原状回復費を請求されたら再度ご相談くれれば大丈夫ですよとお伝えして、今回の電話相談は終了いたしました。

大学生なのかな?ずいぶんと若い感じのする話し方でしたので、恐らくお部屋を借りるのも初めての事で、過度に心配されていたのでしょう。それでも、自分で調べられる事をしらべ、専門家に相談しようと電話してきたのは非常に良かったのではないでしょうか。

少なくとも、何も考えずに退去の際に大家や管理会社に全て丸投げして、いざ原状回復費を請求されてから文句を言い出す借主に比べたら遥かにましです。

ただ、今回は大事に至らなかったようですが、「寝タバコ」は下手をしたら自分の命ばかりか他の入居者も巻き添えにする可能性のある危険な行為ですから絶対に止めてくださいね

第八行政書士事務所は遺品整理・特殊清掃専門の行政書士事務所ですが、もと不動産会社の管理人だった宅地建物取引主任者が、賃貸物件の退去問題のご相談にも応じていますので、お気軽にご相談くださいね。

名古屋の遺品整理・特殊清掃専門 第八行政書士事務所 代表 谷 茂

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