名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ
2014.09.01
公務員が親から相続した家を賃貸するのは副業?
おはようございます。名古屋市の遺品整理・特殊清掃専門第八行政書士事務所の谷です。
いよいよ9月が始まりましたね。8月が終わり9月になったという8と9の数字だけ見ても夏が終わり、秋が来たって感じがします。食欲の秋!素晴らしいーー!
さて、先日ご自宅の整理の見積りに伺った際にこんな質問を頂ました。「公務員が家賃収入を得るのは副業に当たるのか?」ご依頼者の方は公務員さんだったようです。
なんでもご両親がお住まいだったご自宅を賃貸物件として貸し出しを行う予定のようです。こういった事例はたくさんありそうですよね。
土地や建物を相続で手に入れても実際には自分の持ち家もあるので寝かしていてもしょうがないから誰かに貸そうというのはとても自然な事と思います。
家というのは誰かが住んでいた方が劣化しないと言いますし、ご依頼者の方も心配されていましたが、誰かが勝手に住みついたり、放火でもされて火事が起きるのが一番心配ですしね。
ただ、公務員の方に限らず一般の会社でも就業規則で副業が禁止されていたりしますが、これは要するに他事にかまけておらず仕事に専念しろよという意味(その他にも情報漏えいや信用の失墜などを防ぐ意味もあるようですが)で、公務員の副業については法律で禁止されています。
では、公務員の方はどんな副業も禁止されているのかというとそうでもありません。上の事例のように不動産の賃貸や実家の農業の手伝いをすることまで禁止するのは現実的ではないですよね。今現在だってそういう方々は大勢いらっしゃるでしょうし。
今回のように親の遺産で受け継いだ土地や家屋を賃貸する場合が公務員の副業にあたるかどうかは、その規模によってかわると言えるでしょう。これについては国家公務員に関する「人事院規則14-8の運用について」が参考となります。
これには、独立家屋の賃貸については、独立家屋の数が5棟以上であったり、また、独立家屋以外の建物(アパートなど)の賃貸については、貸与することができる独立的に区画された一の部分の数が10室以上である場合は規模が大きいとされて自営と判断されるということです。つまり、副業にあたるということです。
ですので、ご両親が住んでいた戸建の自宅を人に貸して賃料を得たとしても一般的にはそれは副業にはあたらないと考えられます。
反対に親から相続したのが大きなマンションで部屋数が30室もあるような場合でそれを公務員の方がご自分で管理するような場合は副業にあたると判断される可能性があります。
ご注意頂きたいのは上記の人事院規則規則は国家公務員の規定であり、地方公務員の場合は各自治体で規定を定めていますので必ずしもこの規定が全ての公務員の方に共通しているわけではないこと。
また、上記の規定はこれ以上の規模になった場合は自営(副業)と判断するという趣旨であって、これ以下の規模なら自営(副業)にならないと定めているわけではないということにご注意ください。
そもそも一定規模以上の不動産賃貸の場合でも人事院の承認さえ取れば公務員の方でも問題なく不動産の賃貸等は行っていけるのですから、副業にあたるかな?と心配な場合は規模の大小に関わらず念の為に承認を得ておくのが一番手堅い方法と言えるでしょうね。
とはいえ、副業でそこそこ稼いでいるなんて他の人に知られてやっかまれるのも嫌でしょうから、その場合は上記の判断基準も一つの参考にして頂くといいかもしれませんね。
もうちょっとだけ詳しく知りたい方は「みんなが感じる相続の疑問Q&Aー公務員が相続した不動産で賃料収入を得るのは副業になるの?」をご参照ください。
名古屋の遺品整理・特殊清掃専門 第八行政書士事務所 代表 谷 茂
第八行政書士事務所は名古屋を中心に愛知・岐阜・三重での遺品整理・特殊清掃のご依頼を承っております。
その他の地域にお住まいの方でも遺品整理や相続相談・賃貸トラブルなどのご相談は随時お受け致しておりますのでお気軽にご相談くだいさいね。
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