名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ
2016.05.11
孤独死現場の遺品整理は相続放棄では解決できない
題)賃貸物件での孤独死や自殺が起きた場合は相続放棄だけでは解決できないことがたくさんある。
遺品整理の現場では孤独死や自殺が起きた場合に相続放棄を検討する場面が出てきます。私自信も過去に何度も相続放棄と遺品整理の現場に立ち会ってきましたが、今回はそんな時にあがる代表的な疑問についてご紹介したいと思います。
賃貸物件で孤独死や自殺が発生すると相続人や連帯保証人には次の問題が発生します。
◆遺品整理の問題
◆原状回復や損害賠償の問題
◆賃貸物件の明け渡しの問題
賃貸物件で孤独死や自殺が発生した場合にまず心配になるのが貸主側からいくら請求されるのか?ということですよね。そしてこの請求と合わせて故人が借金も持っていたような場合ですと大抵の場合、相続人の方は「相続放棄」を選択されることとなります。
では、相続人が相続放棄をするとどうなるか?
相続放棄は法律に定められた手続きですのでそれを選択したからといってなんら非難されることではありません。しかし、実際問題としては次のような影響が発生することとなります。(相続人が誰もいなくなった場合)
◆遺品整理の負担を貸主や連帯保証人が負うこととなる。
◆相続人不存在となる為、貸主が遺品整理をする場合は「相続財産管理人」の選任が必要となる。
◆相続人がいないので賃貸契約の解約を行うことができない。(連帯保証人には解約権がない)
このように相続人が相続放棄を選択すると貸主や連帯保証人へと多大な迷惑が掛かるのが実情です。
ですので、故人との関わりが薄く何十年も会っていなかった場合や別居している旦那が孤独死した場合などのように故人やその周りの人間関係を無視したとしても特段影響がないような場合は問題ありませんが、それ以外の場合では別の手段を考える必要があります。
こういった場合に現在ほとんどの方が選択されるのが相続放棄をした上で遺品整理を行うというものです。しかし、この方法も万全ではなく次のような問題が残ります。
◆そもそも相続放棄をしているので遺品などの財産処分権がない。
◆処分した遺品の中に高価な物があった場合は相続放棄が無効または相続放棄をすることができなくなる。
◆遺族は故人の権利義務を承継していないので賃貸契約の解約ができない。
◆車などの財産的価値ある物があった場合に処分ができない。または移動させたとしても保管料が掛かってしまう。
◆遺品整理の際に市場価値のある物を持ち帰ったり、コンテナで保管していたとしてもいつまで保管していればいいのかがわからない。
◆保管義務を免れようと思うと「相続財産管理人」の選任が必要となり、それには数十万~100万程の費用が掛かる。また、選任から手続きの終了まで1年以上の期間が必要となる。
◆遺品整理に掛かった費用は全て自己の財産から支払う必要がある。
こういった問題が相続放棄をした後の遺品整理では発生することがあり、非常に頭を悩ませる問題でもあります。このように賃貸物件で孤独死や自殺が起きた場合は単純に相続放棄をしただけでは問題の全てが解決することは少なく、なんらかの問題が残っているのが実情です。
相続人や連帯保証人が置かれている状況によって、それに応じた方法を選択しなければいけませんので、まずは相続放棄をする前に一度ご相談ください。ご相談者に一番あった解決策を一緒に考えさせて頂きます。
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名古屋の遺品整理・特殊清掃専門 第八行政書士事務所 代表 谷 茂
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