名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ

2018.06.28

事故物件の当事者になったらまず何をすべきか?①

 おはようございます。名古屋の遺品整理・特殊清掃専門第八行政書士事務所の谷です。今日の名古屋は曇りですが、湿度が高いのか非常にジメジメしていて窓をあけていてもまったく爽やかさが足りない、むしろジトッとしていて不快ですね。曇りの日でも熱中症の危険性は高いですのでお気をつけください。

さてさて、暑くなってくると増える賃貸物件で孤独死などが起きた場合についてのご相談なのですが、本格的な夏を迎える前に一度まとめておこうかと思います。

賃貸物件で起きる事故などについての対処についてはそれぞれ下記のページにて個別に詳細を記載してありますので、こちらもご確認ください。

賃貸物件で孤独死・自殺をされた方のご遺族や連帯保証人が取るべき方法
相続放棄手続きの代行業務について
自死・孤立死賃貸物件判例集
相続放棄をする前に
原状回復をめぐるトラブルとガイドラインを超解説

事故物件の当事者になったらまずは自分と故人の関係を確認する!

まずは自分が故人とどのような関係かを確認する

賃貸物件で一般的に事故とされる自殺や殺人、発見の遅れた孤独死(厳密には孤独死は事故ではありません)などの当事者となった場合にまず何をどのように進めていかなければいけないのか?

もちろん、お近くに弁護士などの専門家がいらっしゃれば無料相談などを利用して相談してみるのが一番ですが、そもそも何を相談したら良いのかも分からないといった方もいるかもしれません。そんな場合にご参考にしてください。

一番最初に確認すること

①自分が故人とどのような関係であるのかを確認する。

賃貸物件で事故が起きた場合に問題になるのが、その後原状回復費用や逸失利益等の賠償を支払う義務があるのかどうかというこです。
この点において、支払い義務があるとされるのが故人の相続人と賃貸契約時に連帯保証人となった方です。ですので、もし、事故物件の当事者となった場合には自分は故人にとってどのような関係にあるのかをまず確認する必要があります。

相続人の場合

あなたが相続人だった場合は何もしなければ故人の権利義務を承継することになりますので、相続人としての立場で原状回復義務などの支払いに応じる責任が発生してきます。もし、賠償責任を負いたくないと考える場合は「相続放棄」の手続きが必要です。

連帯保証人
あなたが賃貸契約時の連帯保証人(緊急連絡先ではありません)であったなら、故人の負っていた義務を故人の代わりに果たす必要があります。事故物件の現場で言うなら、原状回復や損害賠償の責任を果たさなければならないことになります。

この責任は「相続放棄」のように放棄して免れることはできませんので、もし、家主側から多額の賠償請求をされたような場合は専門家と相談して価格交渉などを行っていくこととなります。

相続人かつ連帯保証人
あなたが故人の相続人であり、かつ賃貸契約時の連帯保証人となっているような場合は、賃貸契約上の原状回復の義務や損害賠償の義務については相続放棄をしたとしても、連帯保証人の立場として負わなければいけなくなります。

ただ、故人が賃貸契約以外、例えば消費者金融などから借金をしているような場合は「相続放棄」をしておく意義がありますので詳しくは当事務所または司法書士等の専門家にご相談ください。「
相続放棄代行について

相続人ではない親族、知人等
あなたが相続人ではない親族であったり、ただの友人、知人といった場合は賃貸物件における責任というものはありません。

しかし、家主側としては相続人でなかったとしても親族であるからといってずっと連絡をしてくる場合もありますので、もし、今後事故に関しては関わりを持ちたくないという場合は「私は相続人でも連帯保証人でもありませんので、今後は連絡をしてこないでください」とはっきりと相手側に伝えておきましょう。

まずは、自分が故人とどのような関係にあるかどうかを確認することで、今後の方針が決まってきます。兄弟姉妹が亡くなったような場合で、故人が結婚されているような場合は連絡をもらった時点では相続人ではないが、前順位の方が相続放棄して気づいたら自分が相続人になっていたというケースは珍しくありません。

そのような場合は気づいてから3ヶ月以内に相続放棄の手続きをしなければいけませんので必ず専門家に相談するようにしましょう。

また、家主側からの連絡ではあたかも連帯保証人になっているかのように電話が掛かってくることもあります。

連帯保証人になるには契約の内容を確認した上でご自身の意思で署名捺印をする必要がありますので、故人の賃貸契約の際にそんな署名、捺印をした覚えがないような場合は「緊急連絡先」だったり、「故人が勝手に書いている」といったケースがあります。

故人が勝手に契約書にあなたの名前を書いていたとしても、それによって連帯保証人としての責任を負わせられることはありませんので、この点は必ず契約書を取り寄せて確認するようにいたしましょう。

相続するのか相続放棄するのかを考える

一般的に事故物件と呼ばれる状態では、事故が起きた部屋に対する原状回復費用や逸失利益などの損害賠償をされるケースがほとんどです。

また、その際の原状回復費用や損害賠償の額も通常の退去の際に支払うクリーニング費用とは全く異なり、事故の態様によっては数百万円の支払いを要求されるケースも珍しくはありません。

ですので、事故物件の当事者となった場合にはどこまで関与していくかを決めてから行動を起こさないと最終的には青天井のごとく請求されてしまうことになります。

あなたが故人にとっての相続人であった場合
あなたが故人の相続人であった場合には①「相続する」②「相続放棄する」または③「故人の残した財産の範囲においてのみ支払いを行う(限定承認)」といった選択肢があります。

一見③の方法が穏便なようですが、相続の限定承認には手続上面倒な部分も多くまた専門家へ依頼しなければならないことも多いので費用の面でも実行が難しいケースがありますので、一般的には①か②の選択肢となるでしょう。

もし、故人に目立ったプラスの財産もないようなら、相続しても原状回復に掛かる費用などからマイナスの財産しか残らない可能性が高くなるでしょう。そういった場合はご自身の生活を第一に考えて相続放棄をするほうが賢明かもしれません。

ただ、そうはいっても家族である以上、そのまま放置するのは家主に対しても申し訳ないという場合もあるかと思われます。その場合は最終的な保険としては相続放棄をして全ての責任から免れられるという状況を交渉材料に家主側と責任範囲の話し合いをするようにいたしましょう。

家主側としては相続人に相続放棄されてしまうと、家賃の保証会社を利用しているようなケースですと連帯保証人がいないケースもあり、原状回復費用等を請求する先が無くなってしまい、全ての費用を家主側の持ち出しになってしまうこともあります。

そういった家主側にとって最悪の状況を避ける意味でも全部ではなくて、一部でも相続人が負担してくれるなら、それだけでも良いと考える家主側は少なくありません。

ですので、例えば遺品整理だけは相続人で行うけれどそれ以上の責任は負いたくないということなら、その内容を合意書等であきらかにしてから遺品整理を行えば、遺品整理を行った後に多額の損害賠償をされたなどの不測の事態を避けることができます。

相続放棄には手続き上の期限がありますので、合意書を作成する場合でも必ず専門家に相談した上で行っていくようにいたしましょう。

相続放棄した場合は当然、相続人ではなくなりますので、故人の有していた財産などには手を付けてはいけません。預貯金の解約等はもちろん、室内に残された遺品にも手を付けないのが安全です。

故人の遺品については財産価値のない物は処分しても問題ないと考えられていますが、相続放棄をした上で遺品整理を行う場合は必ず専門家の指導の下で行うようにいたしましょう。

連帯保証人の場合
あなたが故人の賃貸契約上の連帯保証人であった場合は、借りていた部屋の返却とそれに伴う原状回復は必ず行わなければいけません。ただし、原状回復の解釈としては室内を新品にして返せというものではありませんので、家主側に請求されるままに支払う必要がある訳ではありません。

もし、家主側から請求された金額があまりに過大で自己の生活にも影響が出そうな場合は必ず専門家に相談して対処を検討してもらいましょう。

相続人かつ連帯保証人

相続人かつ連帯保証人の方の場合は故人に賃貸物件以外の借金などマイナス財産があるようなら、まずは相続放棄の手続きをして、その後連帯保証人としての義務を果たすことになります。連帯保証人としての義務は上で述べている通りです。

相続人ではない親族や友人、知人の場合
賃貸物件における事故では法律上でも難しい局面が多々でてきますので、友人や知人といった方はもちろん、相続人ではない親族の方もなるべく関わりをもたない方が安全です。

ただ、相続人ではないけれど、故人との付き合いでなるべく放り出すような事をしたくないといった場合は、どこまでこちらで責任をもつのかなどを家主側と明確にした上で行動する必要があります。

例えば、遺品整理と特殊清掃までは親族側で行うが損害賠償の責任などは負わないといった場合ならその内容を合意書等の文章にしてから行動すればその後の紛争を回避する手段となるでしょう。

まとめ

賃貸物件で事故が起きて自分がその当事者となった場合にまずすべきことは自分が故人との関係でどのような立場にいるのかを確認することがまず一番最初に行うこととなります。

その立場によって、今後取れる手段に違いが出てきますので、まずは自分と故人との立場を確認した上で専門家に相談するようにすれば、専門家の先生はあなたの立場に沿った解決方法を提示してくださることでしょう。

困った時はひとりで悩まずに知識の豊富な専門家に相談してみましょうね。きっと、おひとりで悩まれているより沢山の解決策を提示してくださいますよ。

事故物件の当事者になったらまず何をすべきか②へ行く

遺品整理専門の行政書士が相談に応じます。

第八行政書士事務所では賃貸物件で自殺や孤独死が発生した場合の対応方法についてご相談に応じております。

一般的なご相談から具体的な個別案件に関しての相談・アドバイスなど行っており、また、行政書士の職分を超える場合は無料で弁護士等をご紹介しておりますので、ご利用ください。

賃貸物件における自殺・孤独死などに関する相談・合意書等の作成料金

依頼内容詳 細料 金
一般相談事故物件に関する一般的な相談対応(メールや電話で可能な範囲での相談程度)無 料
個別相談事故物件に関する個別案件に沿った相談及び具体的なアドバイス
・資料提供(面談の上、契約書や見積書の確認作業を行う場合)
21,600円
合意書等作成大家・管理会社・入居者(遺族・連帯保証人)間で成立
した合意書等の作成。
30,000円~
内容証明作成

家主から借主へ、または借主から家主へ支払いに関する
請求や請求に理由がないことに関する内容証明郵便の作
成を行います。

35,000円~

※ 遺品整理及び合意書、内容証明等の作成依頼を頂いているお客様は個別相談の場合でも相談料は無料です。

※ 他府県からのご相談にも応じています。また、他府県で出張相談をご希望の場合は別途交通費が発生いたします。

コメント

コメントフォーム

カレンダー

«6月»
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

代表挨拶 名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所

 
 おひとり様の安心を見守る
 死後事務支援協会

第八ブログ 名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所

 死後事務委任 遺品整理 名古屋
専門家が家族の代わりに葬儀や遺品整理を行う「死後事務委任契約」について

 財産整理・遺産整理業務
遺品整理からプロに任せる
財産整理・遺産整理業務のご案内


遺品整理で出てきた故人の大切な品々を無料で買取査定いたします。 

よくある質問 名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所

自死・孤立死 賃貸物件判例集 名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所

  • 相続放棄を予定している相続人の皆様へ 【名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所】
  • 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン超解 【名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所】

遺品整理のときにみんなが感じる相続の疑問Q&A 名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所
・銀行口座の凍結って何?
・故人の借金調査どうやるの?
・生命保険金って誰のもの?
・相続税って必ず払うもの?
そんな遺品整理や相続の際にみんなが疑問に思う所だけを集めたQ&A

名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所 孤独死確率診断チェック 

あなたは孤独死しやすい人?
自分の孤独死確率を知り、孤独死しない為には何が必要なのかを知りましょう!

  • オゾンの力で強力消臭!

  • 孤独死・自死現場の特殊清掃は最新の機器と専用の薬剤で素早く対応!

提携事業者様募集のお知らせ

関 連 リ ン ク

法テラス愛知愛知県弁護士会愛知県司法書士会愛知県行政書士会

名古屋の遺品整理生前整理専門の行政書士事務所 第八行政書士事務所へのお問い合わせはこちら:0120-018-264

第八行政書士事務所

〒456-0058
愛知県名古屋市熱田区六番
2丁目9-23-604
電話番号:052-653-3215
FAX番号:052-653-3216

対応エリア

名古屋を中心として愛知県全域で遺品整理のサービス及び遺品整理に関連した相続手続きの相談に応じております。

ページの先頭へ