名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ

2018.08.21

自死遺族へいきなり請求書を送るのは悪手中の悪手

おはようございます。名古屋の遺品整理・特殊清掃専門第八行政書士事務所の谷です。

なんか一気に秋めいた雰囲気になってきて過ごし易くなりましたね。ダブル台風が心配ですが、早めの対策で乗り切っていきましょう。

さてさて、お盆休みも終わり8月も残すところあとわずかとなりました。学生さん達にとっても夏休みの終わりが見えてきたのではないでしょうか。

例年お盆明けや夏休み終了間際では、自殺が増加する傾向にありますので、ご家族の方には大事なお子さん方の同行にはいつにも増して注意をして頂きたいところです。

先日も1件の電話相談がありました。ご家族が賃貸物件で自死され、家主からは想定外の原状回復費用と損害賠償の請求書がいきなり送られてきたという相談です。

賃貸物件の原状回復については、国土交通省のガイドラインなども一般の方へ浸透してきて通常の退去の際にはガイドラインの基準に沿って話し合いということも増えてきているように感じます。

しかしながら、自死や孤独死で腐乱していたような一般的には事故物件と呼ばれるような案件になってしまうと、入居者側はもちろん、家主側としてもどのように対応したらいいのかが判らず、一気に紛争までいってしまうケースもあったりします。

相談を受けていて感じるのが賃貸物件で事故が起きた際に入居者側の遺族との話し合いを持たずにいきなり高額な原状回復費や損害賠償の請求書を遺族へと郵送してくるケースが非常に多いということ。

家主側としても自死遺族へどのように接していいのか判らず、また悲しみ暮れている遺族と賠償金の話しをするというのは家主側のストレスも非常に大きなものと思われます。

しかし、だからと言って、何の話し合いも持たずにいきなり請求書を送りつけてしまっては遺族側としても「何の説明も受けていない!」「この金額はいったい何を根拠に請求してきているんだ!」と辛い状況にある中で無慈悲な行為をされたと受け止めてしまい、そうなってしまっては今後の話し合いもスタート地点からして紛争一歩手前という状況からの開始となります。

家主側としては、払ってもうらべきものを相続人や連帯保証人へと請求しているだけかもしれませんが、その請求の仕方を間違えてしまうと、話し合いで決着がついたはずの問題も泥沼の法廷闘争となってしまうことになります。

家主側としては自分に非はないのに一方的に損害を被っており、納得がいかない事も多いかもしれません。

こちらは悪くないのに何故そこまで相手方の状況を斟酌しなければいけないのか?と思われることでしょう。

それでも、法廷闘争になって掛かる時間と費用を考えれば早期に話し合いで決着する方が家主側としてもメリットは大きくなりますので、費用請求する際はしっかりとした説明を行った上で行うようにしてくださいね。

なんの説明もなしに、いきなり請求書を送りつけるのは悪手中の悪手ですよ。

名古屋の遺品整理・特殊清掃専門 第八行政書士事務所 代表 谷 茂

第八行政書士事務所は名古屋を中心に遺品整理・死後事務のご相談を受け付けております。

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第八行政書士事務所では賃貸物件で自殺や孤独死が発生した場合の対応方法についてご相談に応じております。

一般的なご相談から具体的な個別案件に関しての相談・アドバイスなど行っており、また、行政書士の職分を超える場合は無料で弁護士等をご紹介しておりますので、ご利用ください。

賃貸物件における自殺・孤独死などに関する相談・合意書等の作成料金

依頼内容詳 細料 金
一般相談事故物件に関する一般的な相談対応(メールや電話で可能な範囲での相談程度)無 料
個別相談事故物件に関する個別案件に沿った相談及び具体的なアドバイス
・資料提供(面談の上、契約書や見積書の確認作業を行う場合)
21,600円
合意書等作成大家・管理会社・入居者(遺族・連帯保証人)間で成立
した合意書等の作成。
30,000円~
内容証明作成

家主から借主へ、または借主から家主へ支払いに関する
請求や請求に理由がないことに関する内容証明郵便の作
成を行います。

35,000円~

※ 遺品整理及び合意書、内容証明等の作成依頼を頂いているお客様は個別相談の場合でも相談料は無料です。

※ 他府県からのご相談にも応じています。また、他府県で出張相談をご希望の場合は別途交通費が発生いたします。

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