名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ
2018.09.23
孤独死 相談~解決までの流れ
おはようございます。名古屋の遺品整理・特殊清掃専門第八行政書士事務所の谷です。世間は連休で役場や銀行も開いてないので、ブログが捗る捗る(笑)珍しく二日続けての更新です。
さてさて、先日一件の孤独死案件が解決しました。その事例を通して賃貸物件で孤独死や自殺などが起きた場合にどのように問題を解決していけばいいのかを考えてみたいと思います。
まず、依頼者からのご相談内容の概要としては、賃貸物件で孤独死した家族がおり、家主側から高額な原状回復費用を請求されているが、この金額は払わなければいけないのか?という相談内容です。
このご相談者の場合は遺品整理も終わり、数百万単位で既に原状回復の費用を支払っている状況で、残りの追加請求を支払う必要があるのかどうかを悩んでいるといった段階でのご相談です。
電話相談とメール相談を通してご相談者の方の状況を確認して、まず感じたのが既に支払っている原状回復費用で十分な支払いは済んでいるのではないかということです。反対に支払い過ぎている可能性すらある金額でした。
ここで大事なポイント1
専門家への相談はなるべく早い段階で行う。
どうしても弁護士等の専門家への相談は敷居も高く感じ、まずは自分達でがんばろうとなりがちですが、第三者の意見、特にその道のプロの意見を聞くのは絶対に無駄にはなりませんので、まずは相談をする勇気をもってください。士業の先生方は別に相談者の方を捕って喰ったりはしませんので安心してください。(笑)
今回のご相談者の方も最後のお礼のお電話を頂いた際には「もっとはやくに先生に相談していればよかったです」とおっしゃっていましたし、ご家族だけでは解決できなくても専門家の意見を聞くだけで別の手段が見えてくるものです。
ただ、今回のご相談者の方は相談の出だしは遅かった感はありますが、その後の行動は非常に迅速で当事務所に電話相談をされたあとはお近くの弁護士にも複数電話を掛けられたそうです。
ただ、どうしても特殊な状況ということもあり、ご自宅の近くの弁護士の先生には断られてしまったらしく、遠方の弁護士が相談には乗ってくれることにはなりましたが、時間的都合もあり保留していたところで、再度当事務所への相談となったわけです。
2回目の相談は面談での相談を行わせて頂き、手元にある資料を確認させて頂き、より詳細に状況を確認していきます。
大事なポイント2
資料は揃える!
いくら専門家とは言え、これまでまったく関与していなかった状況を全て把握することはできません。ですので、客観的な判断を行う上でも資料を揃えるようにしましょう。
賃貸物件で孤独死や自殺といった問題が起きた場合に、家主側との交渉で必要となるのは「賃貸契約書」「家主側からの見積書」の二点が非常に重要となります。
賃貸契約書は契約の当事者が誰なのか、連帯保証人は誰なのか、賃料、敷金、建物の構造、築年数、物件の立地など非常に重要な情報が詰まっていますので、これらが原状回復費用に大きく影響してきます。
また、家主側からの見積書については、どういった箇所の修繕をどういう理由で修理し、またその修理にいくら費用が掛かるのかということが書かれており、この内容と上の賃貸契約書を比べることで、家主と借主の負担割合を出していくことになります。
また、可能であれば現場の状況写真があると非常に役に立ちます。孤独死や自殺の現場は凄惨な状況であることが多く、ご家族にはなかなか足を踏み入れることは難しいかもしれませんが、遺品整理業者に代わりに現場の状況を細かく写真などで記録しておくように依頼しておくと良いでしょう。
上記のような資料をもとに相談を行った結果、やはり孤独死の現場で支払う費用としてはかなりの高額な費用を既に支払っていることがわかりましたので、それに基づいたアドバイスを行っていきます。
とは言え、「支払いたくない!」と言ってみたところで、家主側としても納得するわけがありませんので、根拠の無い主張をしてもいたずらに紛争を長引かせるだけとなってしまいます。
また、行政書士の職分としては、他人間の争いに割って入って調整することはできませんので、あくまで一般的な資料に基づいて、こういった場合はこのように考えることができますというアドバイスの方法となります。
今回については、「孤独死の場合に連帯保証人に損害賠償を支払う必要があるのかどうか」「孤独死が起きた部屋の隣室、階下の住人に対しての被害を補償する必要があるかどうか」「原状回復費用としてどこまでが借主負担となるのかどうか」「家賃保証をしなければいけないのかどうか」といった部分が家主側との話し合いのポイントとなっていました。
こうした内容は過去にも判例などで争われたことがありますし、原状回復については国土交通省のガイドラインが基本的な資料となりますので、これらの資料をご相談者に紹介することになります。
大事なポイント3
家主側との交渉は自分達の主張に理由があることを示す資料を提示して行う。
上でも述べたように家主側としても損害が出ているのは事実ですから、遺族や連帯保証人に損害を補填してもらいたいと考えているわけで、基本的に家主側としては自分達は「被害者」であるといった認識でいます。
ですので、被害者が加害者に補償を請求するのは当然という考えが根底にありますので、遺族側が「支払いたくない」と言っても家主側からみたら加害者が我がままを言っているようにしか感じません。
ですので、この「加害者」「被害者」という対立構造を破壊して、賃貸物件で起きた「孤独死」は家主側が賃貸経営上で負うリスクであるということを認識してもらう必要があります。
つまり、遺族や連帯保証人は「加害者」でもなんでもなく、「孤独死」で生じる損害というリスクは家主側が賃貸経営を行う上で保険などを駆使して対策をする必要のある経営上の問題であるということに気づいてもらう必要があるということです。
とは言え、今現在直面している問題で感情的にもなっている家主側にそれを理解しろといっても無理ですので、取れる対策としては資料をしっかり準備して、家主側の主張には無理があるということに気づいてもらうことです。
人と人との争いの最終地点としては裁判ということになりますが、当事者双方共に訴訟合戦なんてしたくないのが本音であり、できれば話し合いで決着したいと考えています。
ですので、過去の裁判例やガイドラインの資料を基に論理的に説明することで、家主側の主張に無理があり、このまま争って訴訟となっても必ずしも有利な展開にはならないのでは?と疑問を持ってもらえれば交渉は成功と言えるでしょう。
自分達(家主側)の請求には無理があるかも?と考えてくれるようになれば、相手方の請求の圧力は一段下がることとなります。
賃貸物件で起きた孤独死や自殺を理由とした当事者間の争いでどちらか一方の主張だけが全て認められるということは稀ですので、どこかで「手打ち」とする部分を見つけなくてはなりません。
ですので、家主側が交渉のテーブルに座ってくれたのなら、どこまで交渉をするのかを決めておかなくてはいけません。
どこまでの減額の交渉をするのか、どの程度の支払いならこちらも納得できるのか、今後訴訟になった場合に掛かる弁護士の費用と時間を考えるなら、多少の支払いは許容した方が結果的に安くて早く解決できるのではないか?などなど、色々な状況を勘案した結果、どこをお落し処とするのかは決めておきましょう。
今回のご相談の案件では、最終的には追加請求された部分の半額を支払うことで家主側との最終決着となりました。
状況的には既に支払った金額で原状回復費用としては十分な支払いをしていると考えられる状況ですが、今後の家主側との交渉に取られる時間や煩雑さ、精神的な消耗を考えた結果、一部でも追加の請求を支払うことでの早期に決着を遺族側が望んだ結果でもあります。
確かにまだ交渉の余地はあったかに思えますが、いたずらに長引くよりは早期に決着をつけて平穏な日常を取り戻すことも遺された家族には大事なこととなります。
なにより、最後のお礼のお電話でも、「当初は混乱するばかりで何もわからなかったけれども、相談したことで相手と交渉することができ、自分達が納得できる結果に持っていくことができました」と喜んでくださいました。
こういった事案で一番の問題は当事者双方に正確な情報が不足しているということです。その点を補うことで、双方ともに理解が進み交渉もスムーズとなります。
まとめ
まとめとして、賃貸物件で孤独死や自殺が起きた場合はまずは専門家へ相談。相談する上ではある程度の資料を持参して状況を説明。そして相手との交渉も資料に基づいた説明を心がける。
賃貸物件で起きた孤独死や自殺といった案件はその物件の状況や孤独死や自殺の状況などによって大きく結果が異なることがあります。これは最終的には裁判によって結果が示されることではありますが、反対に言えば一律に法律で結果が判断できるものでもないということです。
つまり、賃貸物件での孤独死や自殺が発生した場合は当事者同士の協議がまず重要となり、その協議をいかに進めていくかが重要なポイントとなりますので、困った場合はお近くの弁護士等の専門家にご相談くださいね。
名古屋の遺品整理・特殊清掃専門 第八行政書士事務所 代表 谷 茂
第八行政書士事務所は名古屋を中心に遺品整理・死後事務のご相談を受け付けております。
その他の地域にお住まいの方でも遺品整理や生前整理、相続相談、死後事務に関するご相談は随時お受け致しておりますのでお気軽にご相談くださいね。
遺品整理専門の行政書士がご相談に応じます。
第八行政書士事務所では賃貸物件で自殺や孤独死が発生した場合の対応方法についてご相談に応じております。
一般的なご相談から具体的な個別案件に関しての相談・アドバイスなど行っており、また、行政書士の職分を超える場合は無料で弁護士等をご紹介しておりますので、ご利用ください。
賃貸物件における自殺・孤独死などに関する相談・合意書等の作成料金
依頼内容 | 詳 細 | 料 金 |
---|---|---|
一般相談 | 事故物件に関する一般的な相談対応(メールや電話で可能な範囲での相談程度) | 無 料 |
個別相談 | 事故物件に関する個別案件に沿った相談及び具体的なアドバイス ・資料提供(面談の上、契約書や見積書の確認作業を行う場合) | 21,600円 |
合意書等作成 | 大家・管理会社・入居者(遺族・連帯保証人)間で成立 した合意書等の作成。 | 30,000円~ |
内容証明作成 | 家主から借主へ、または借主から家主へ支払いに関する | 35,000円~ |
※ 遺品整理及び合意書、内容証明等の作成依頼を頂いているお客様は個別相談の場合でも相談料は無料です。
※ 他府県からのご相談にも応じています。また、他府県で出張相談をご希望の場合は別途交通費が発生いたします。