名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ
2019.07.12
郵便局ですったもんだした話し
おはようございます。名古屋の遺品整理・特殊清掃専門第八行政書士事務所の谷です。
先日、この前行った健康診断の結果が返ってきました。ウエストは去年より5cmほど凹んでいましたが、中性脂肪が基準値をかなり超えており、肥満診断です!やっぱり、そーめんでなく、蕎麦にしなくてはいけないのか、、、、、
さてさて、先日のブログで法定相続情報一覧図が銀行で断られかけたお話しを書きましたが、今回は郵便局ですったもんだしたお話しです。
以前から士業仲間でも郵便局は他の金融機関よりめんどくさいというような話しを聞いていましたが、これまで私は郵便局の手続きでそれほど苦労したという実体験はありませんでした。
しかし、先日受けた相続案件でのことです。いつも通り、法務局で受け取った法定相続情報の一覧図と、郵便局の手続きを依頼するとした委任状、依頼者の方の印鑑証明、自分の印鑑証明、故人の通帳をもって郵便局の窓口へ残高証明を取得しようと思い伺いました。
ただ、今回はいつも手続きをしている本局ではなく地元の郵便局の窓口で手続きをしようと伺いました。
この窓口で手続きをするのも始めてではないので何の心配もしていなかったのですが、予想外に手続きに手間取ったというより、手続きが出来なかったわけです。
まず、持参した委任状で指摘が入りました。ゆうちょ銀行ではインターネット上で委任状がダウンロードできるのですが、今回はそちらの委任状と、銀行関係の解約の際に作成する委任状にゆうちょ銀行も載せた物の両方を用意していました。
郵貯銀行側から指摘されたたのが、「全文自筆ではない」こと。確かにゆうちょ銀行指定の委任状には全文委任者の方が自書してくださいと記載されていますので、その部分で指摘されるのはわかります。
ただ、高齢の方のように署名捺印だけならなんとかできるけど、受任者の住所や氏名まで全文自書するのは手が震えていて難しい場合はどうすればいいのですか?と問い合わせたことがあり、その際は事情があれば署名・捺印だけでもご自身で行ってくださればいいですという回答を貰っていました。
つまり、全文自書は必ずしも必須という訳ではなく、そもそも全文自書したとして郵便局側はなにをもって本人の自書と特定するのか?ということです。
今回は筆跡が異なる物があるからダメということですが、なら、全文受任者側で偽造して記載すれば、異なる筆跡はなくなりますからOKということですか?
全文自書したとして筆跡鑑定で本人確認するの?しないよね。結局は委任状と印鑑証明書などで確認するしかないのでは?
と思いつつも、それがゆうちょ銀行の手続き上の決まりなら仕方ありません。今回用意した委任状は全文自書ではなく、署名捺印を依頼者の方にして頂いた形ですので、使用できないというなら仕方ありません。
では、もうひとつの委任状、銀行などの手続きで使用する委任状にゆうちょ銀行の口座も載せてある方で手続きをしようとすると、これもまた、「全文自書じゃないのでダメです」という回答。はあっ?
いやでもね、この窓口で相続の手続きをするのは始めてではないし、全く同じ委任状の形式でこれまでも手続きしてますけど?と言うと、「本人確認が厳格化されましたので!!」と言って受け付けてくれません。なんでやねん。
しかも、戸籍関係でも意味不明な指摘が入る始末。「委任状の他にも故人の出生~死亡までの戸籍と相続人の方との関係がわかる戸籍を用意してもらわないとダメです!」
あ、うん、理解した。この子相続手続きを担当するのたぶん初めてなんだ。最初に書いた通り、残高証明に必要な資料は一式揃えてあるわけで、当然戸籍関係についても法定相続情報一覧図で用意してあります。
ですので、戸籍関係については法定相続情報一覧図を渡したでしょ?と伝えると「????」と、法定相続情報一覧図が何かが全くわかっていない様子でした。
その後も何度も受付担当はバックヤードにいき、電話で本部と確認しているのかどんどん時間だけが過ぎていき、結果として一覧図は問題ないけれど、委任状は書き直してこないと受け付け出来ません!という結果に。もう、本当に、はぁ~という感じです。
この窓口でこれ以上話しをしても窓口業務の邪魔になってしまうので、書類を返してもらい何も言わずに退店。そのまま、車でいつも手続きを行っている本局の窓口へ、委任状も含めさっきとまったく同じ書類をそのまま提出。5分で手続き完了です。
以前、本局の窓口で委任状の形式で確認した際に「小さな郵便局だと分からない局員もいるかもしれません」と言われた言葉を実感をもって理解した瞬間でした。
今回問題になったのは委任状の全文自書の部分です。もちろん、依頼者の方に全文自書してもらえば最初の窓口でも問題なく手続きは進められたと思います。
ただ、今後高齢者の方からの依頼が増える状況下で何がなんでも全文自書してもらわないと、代理人の手続きは認めません!となってしまうと、寝たきりで体力のない高齢者の方は郵貯銀行のサービス利用することも辞めることもできなくなってしまいます。
日ごろ高齢者の方と接する機会の多い私としては一抹の不安を感じるところでした。
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