名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ
2020.09.24
死後事務委任契約書は公正証書じゃなければダメ?
おはようございます。名古屋の遺品整理・死後事務専門第八行政書士事務所の谷です。台風が来る!!と心配していましたが名古屋は秋晴れでとても気持ちの良い朝です。もう秋ですね。秋の味覚のサンマは高すぎですが、、、、、
さてさて、数日前までは今日は台風が来るかもとの予想が出ており「あちゃ~(TT)」と思っていましたが、なんとか台風は避けてくれたようで助かりました。
今日はこの後、新規の死後事務委任者の方と公証役場で公正証書で死後事務委任契約書を作成する予定だったものですから、公証人の日程に合わせていたとはいえ、私が日時設定した日に「台風到来!」となってしまうと、依頼者の方に申し訳なく思ってしまいます。
台風が来てるのに無理に作成しようとして、風で転倒して大怪我なんてことになってしまったら大変ですし、無理を避けようと思えば、再度の日程調整が必要となり、体調の悪い方や手術を控えている方の場合等はすぐに日程調整ができないなんてことになるかもしれません。
台風が来ると遺品整理も大変になりますから、天災とはいえ来ないでもらえるなら来ては欲しくないものですね(切望)。
話しを戻しまして、今回も死後事務委任契約書を公正証書で作成するのですが、実は今回の依頼者の方は相談を受けたすぐ後に手術を受ける予定があり、お医者さんからも万が一に備えて欲しいと言われていたらしく、慌てて身辺整理を始めた状況です。
そんな中でもしもの時はと考えて死後の事務を当事務所にご依頼頂くことになったのですが、いかんせん手術までに時間がなく死後事務委任契約書を公正証書で作成するのに間に合いそうにありません。
そこで、まずは公正証書ではなく当事務所にて作成した死後事務委任契約書を準備することにしました。公正証書でなくても、死後事務委任契約書は問題なく成立します。
過去の判例では看護の状況などを鑑みて口頭での依頼であっても死後事務の依頼は成立するとされた事例もありますから、死後事務委任契約書は必ずしも公正証書である必要はありません。
今回の方もまずは、当事務所で用意した死後事務委任契約書に希望の内容を落とし込んでいき(これが後の公正証書のベースにもなります)、これで手術の際に万が一の事があっても私の方で遺体の引取りや葬儀、埋葬などの死後事務を進めていくことが可能となります。
幸い手術は無事に終わり、本日以前に作成した死後事務委任契約書を再度公正証書にて作成し直すのですが、では何故、有効に成立している当事務所作成の死後事務委任契約書を公正証書に作り直すのか?というと、実際の委任事務を執行する際に非常に有用だからです。
例えば、今年の初めに行った死後事務委任契約に基づく葬儀の手配での話しですが、このケースでは委任者の方が葬儀業者を地元の葬儀会社に指定されていましたので、私もその依頼内容に沿って遺体の搬送やその後の葬儀の手配を行うことになりました。
その際に葬儀担当の方から求められたのが「親族以外が葬儀を施行するにあたって正式な依頼を受けていることがわかる契約書」です。簡単に言えば、死後事務委任契約書ですね。
ただし、この葬儀業者で求められた死後事務委任契約書は「公正証書で作成された死後事務委任契約書限定」でした。先ほども書いた通り、死後事務委任契約の成立は公正証書での作成は必須要件ではありません。(任意後見契約などは公正証書で作成しないと無効となります)
なのにあえて「公正証書で作成した死後事務委任契約書」に限定するのかというと、過去に身元保証会社からの依頼で受けた葬儀でかなり大きなトラブルに発展してしまったからだそうです。
なんでも、付き合いのあった身元保証会から葬儀の依頼を受けたそうなのですが、その際に提示されたのが、身元保証会社で作成した死後事務委任契約書だったそうです。
ただ、その時点では葬儀業者さんも、ちゃんと契約書になっているから大丈夫だろうと思い葬儀を行ったのですが、これが後から故人の親族から大クレームを受けることになり、最終的には葬儀業者の代表が個人の親族が住む遠方にまで謝罪にいくことになりました。何故こんな大事件になってしまったのかというと、いくつか思い当たるふしはあります。
近年は無縁社会と呼ばれる程に、親族関係が希薄となり、ひとり暮らしの高齢者の方などは病院や福祉施設に入る際に身元保証人を求められても、身元保証人になってくれる親族がいなくて困っているという現状があります。
そうした状況下で増えてきたのが、高齢者の身元保証人を親族に代わって行うNPO等の団体です。有名なところでいうと、2016年に破産した「公益財団法人日本ライフ協会」でしょうか。
日本ライフ協会は、国から認定された公益財団法人でありながら依頼者の資金を流用したあげく破産となり、身元保証の契約の際に預託金として多額のお金を預けていた高齢者を絶望に追いやった事件で話題となりました。
ここまでの事件とはならないまでも、身元保証会社の中にはひとり暮らしの高齢者の弱みに付け込んだ強引な勧誘や高齢者の遺産を全額、身元保証会社に遺贈するような遺言書を書かせるなどして私腹を肥やしている会社があったなどの話しを聞きます。
そうした一部の悪徳とも言える身元保証会社が、故人から依頼を受けたといって葬儀やその後の死後事務を実行した場合にどうなるのか。
本当なら親族が手厚く送ってあげようと思っていたのに、葬儀は行われずに遺体は直葬(火葬のみ)され、遺骨は合祀墓へ埋葬されて、取り戻すこともできなくなっている。
これがご本人(故人)の本当の望みなら、問題はありません。私の事務所へのご依頼でも親族と不仲で万が一の事があっても親族には連絡してくれるなという方も実際におみえになりますし、葬儀に無駄な費用をかける位なら、少しでも親族にお金を残してあげたいから葬儀は直葬(火葬のみ)でお願いしますとされた方もいました。
ただ、こうした故人の本当の意思というのは後からでは確認できません。なぜなら、こうした事情が問題になる時点では既に本人(故人)は亡くなっているのですから。
本人(故人)に確認したくても確認できない状況でいかに本人(故人)の意思を証明できるようにしておくかと考えた場合に取れる手段が「公正証書で作成した死後事務委任契約書」というわけです。
一般的な身元保証会社では死後事務委任契約を結ぶ際は公正証書でわざわざ作成しません。なぜなら時間と手間がかかるからです。
ですので、ごく普通の契約として身元保証会社の事務所や依頼者のご自宅で身元保証会社が作成した契約書に署名捺印を貰って契約成立としている訳です。
でも、この場合はその署名捺印が本当に本人の意思かどうかというのは、外部からはわかりませんよね。
極端な話し、密室で高齢の依頼者と担当者が書類を作成してしまったら第三者には、その契約が真に本人の意思に基づいて作成されたかどうかなんてわかりようがありません。
もしかしたら、認知症気味の高齢者が身元保証会社の担当者に言われるがままに署名捺印して、場合によっては、自分の全財産を身元保証会社へ寄付するという遺言書まで自筆証書遺言で作成させられている可能性もあります。
そうした本人の真意かどうかわからない死後事務委任契約書では親族も不審を抱いても仕方ありません。まして、財産が身元保証会社へ流れるなんて内容の遺言書が出てこれば心情穏やかではないでしょう。
ただ、同じ死後事務委任契約書であっても、公正証書で作成している場合は作成には公証人が関わっており、作成の段階で公証人が本人と面談して、死後事務委任契約の内容が本人の真意かどうかを確認した上で作成しています。
これは、私たちのような士業が作成の段階で死後事務委任契約の原案を作成するなどしていた場合であっても同様で、例え士業が関わっていたとしても公証人が本人の面前で契約内容を読みきかせて、「この死後事務の契約内容はあなたの意思で間違いないですね」と確認した上で作成されます。
つまり、公正証書で作成される死後事務委任契約書は、身元保証会社が私文書で作成する契約書に比べて、遥かに信用力が高いこととなり、葬儀や財産の行方で親族から問い合わせが入ったとしても「公正証書による死後事務委任契約に基づて手続きを進めています」と、言えるわけです。
上で問題になった葬儀業者さんのケースでもそうした理由から、親族以外からの葬儀依頼は公正証書に限定としているというのはある意味当然とも言えるわけですね。
死後事務委任で一番の問題は、死後事務委任契約が発行する段階では依頼者本人は既に亡くなっており、本人に意思を確認することができない。これが他の契約とは大きく異なるところです。
ですので、いかに本人の意思を担保して、実行可能な死後事務委任契約書を作成するのかが大事になってくるというわけですね。
死後事務のご相談はいつでもお受けしておりますので、お気軽に下記フリーダイヤルまでご連絡ください。
死後事務委任って何?
死後事務委任契約とは死後に必要とされる手続き、たとえば、葬儀、納骨、役所の手続き、未払いの入院費用の清算、遺品整理等、一般的にはこれまで親族が行ってきた手続きを信頼できる第三者にお願いしておくという契約です。
死後事務委任契約について詳しく知りたい方は「死後事務委任契約について」をご参照ください。