名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ
2020.10.01
コロナ禍での相続手続き
おはようございます。名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八行政書士事務所の谷です。
秋らしく朝、夜は涼しくなってきましたね。今日から10月となり、今年も残すところ後3ヶ月。信じられませんね!
なんか年明けのコロナクルーズ船の話題から大規模感染、収束、第二波到来!?と一年中コロナ、コロナで終わってしまいそうな感じですよね。
今年の漢字一字はもう「染」か「禍」のどちらかと思っているのですが、皆さんはどう思います?
さてさて、コロナ、コロナと言っても日本はまだ諸外国に比べて感染状況や死者数では落ち着いているため、日常生活は普段通りとはいきませんが、それでも日々の生活は続いていきます。
当然、コロナに関係なく亡くなる方もいるわけで、相続専門の士業としても活動が停まることはないのですが、それでもやはり、去年までの相続手続きとコロナ禍での相続手続きでは異なっていることも多く、今回はそんなコロナ禍で感じた相続手続きについて。
先日、遺品整理の流れから相続手続きを受任した案件の事ですが、ご依頼内容は死後事務全般で、依頼者の方が名古屋から遠方に住んでいる為、故人の地元である名古屋で行った方が手続きがしやすい業務をこちらで受任することとなりました。
受任業務の中のひとつに「金融機関の解約手続き」があり、これ自体は普段から行っている預貯金の相続手続きですね。故人名義の預貯金を遺言や遺産分割協議に従って、解約手続きを行い、受け取るべき相続人に渡していく業務となります。
基本的な業務の流れとしては、「銀行への死亡届」→「残高証明・取引明細の発行」→「遺言、遺産分割協議書に従った解約手続き」と書いてしまえばなんてことのない業務内容なのですが、そこはそれ、多額の資産が動き、かつ契約名義者は既に亡くなっていることから、銀行での確認はしっかりとされることとなります。
最近は、ドコモ口座に端を発した不正引き出しなんかもあり銀行もピリピリしています。あのような事件が起きるとますます手続きが厳格化されてしまい、手続き完了までの時間も伸びてしまいますから業務として携わる身としては本当に迷惑極まりなく思います。
ドコモ口座などの不正引き出しが無かったとしても、もともと銀行での本人確認等は厳密ですし、銀行毎に手続きの仕方が異なるなど慣れていないと非常に戸惑うものですが、今年はコロナの影響で普段に増して時間が掛かっているような気がします。
預貯金の相続手続きの場合、地方銀行などは書類が揃っていれば窓口で即日相続手続きが完了できる場合もあります。
ただ、メガバンクと呼ばれる大きな銀行では基本的には窓口や郵送などで書類を提出し、専門部署で確認した上で相続手続き実行となるため、書類が揃っていても相続手続き完了までに2週間位は掛かるのが普通です。
今回受任した金融機関の相続手続きでも、まずは郵送で戸籍や委任状等の書類を郵送し、審査した後に実際の相続手続き用紙が送られてくるという2段階の手続きが必要でした。
ただ、最初の手続きでもある、故人の死亡を証明する戸籍や相続人情報、委任状などの書類は窓口でも受け付けしてもらうこともできる事が多く、そうであるなら最初の書類提出を郵送で行うよりも窓口で提出した方が手続き期間は短縮されます。
こちらとしてもできるだけ早く相続手続きを完了させて、依頼者を安心させたいと考えていますので、一日でも早く手続きが完了できる方法を選択するのですが、該当の金融機関の相続を担当する部署に電話で確認したら、基本郵送ですが、窓口でも大丈夫とのことでした。
だったら、窓口持っていきますと伝えて、通帳に記載されている支店へ電話で連絡してみるとコールセンターの方に「予約必須」と伝えれられました。
「え、予約必須なの?」と確認すると「予約された方優先で受け付けますので、当日来られた場合は案内できないかもしれない、、、」と言われれば、では予約となりますよね。
ですので、最短でとれる予約できる日はいつでしょうか?と尋ねると、「今月の予約は埋まっており来月でないと予約は取れません」と言うじゃないですか。え!?まだ、月の半ばですが、半月以上先でないと予約とれないの?!とかなりびっくり。
コロナ禍ということもあり、窓口業務の縮小、予約優先となれば予約も取り辛いのかと肌で実感することになりました。
ただ、コロナのせいとはいえ、半月も手続きが進まないのではこちらとしても困りますので、改めて相続担当部署に電話連絡して「やっぱり郵送で!」と依頼しなおすことに(笑)
2週間先の予約を待つくらいなら郵送の方が早いですからね。と、思っていたのですが、実際には郵送でも届くまでに1週間近くかかり、また、同封されていた中の案内用紙を確認すると手続き完了まで2ケ月程みてくださいとの文字が、、、
2ヶ月!長すぎない!?と思いつつ、これもコロナか、本当コロナめ、なんて迷惑なコロナ、とコロナコロナと呪詛のようにつぶやいていたものです。
後日、別件で、相続担当部署の方に電話連絡することがあったので実際の手続き期間を確認したところ、提出される書類などで期間が変わるとのことで、今回は法定相続情報一覧図をこちらで作成して、戸籍の代わりに提出しており、銀行側の確認時間も短縮されることが2ヶ月も掛かることはないでしょうとの返事でした。
まー、銀行側としても2ヶ月掛かると書いておけば手続きが早く終わることで苦情はこないでしょうしね。(反対なら大クレームでしょうが)
コロナ禍での相続手続きで感じたのは普段より手続きに時間が掛かること。また、そうした中であっても、受任した士業が法定相続情報一覧図を事前に作成したり、修正や訂正がないように不分明な個所は電話でしっかり確認することで、銀行側の確認時間の短縮や、二度手間、三度手間といった郵送でのやりとりを無くすことができるということです。
普段と違う時こそ士業の出番ではないかと強く思った次第です。相続手続や死後事務のご相談は第八行政書士事務所までどうぞ!
死後事務委任契約って何?
死後事務委任契約とは死後に必要とされる手続き、たとえば、葬儀、納骨、役所の手続き、未払いの入院費用の清算、遺品整理等、一般的にはこれまで親族が行ってきた手続きを信頼できる第三者にお願いしておくという契約です。
死後事務委任契約について詳しく知りたい方は「死後事務委任契約について」をご参照ください。