名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ

2020.10.17

遺言検索システムを利用してみた話し

おはようございます。名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八行政書士事務所の谷です。

最近事務所にいる事が多く、体がなまったかも?と思いトレーニング機器で筋トレしたら腕と腹筋が筋肉痛となり、クシャミをすると辛い、、、歳はとりたくないですね。(泣笑)

さてさて、本日のお題は「遺言検索システム」について。あまり聞きなれないシステムですが、簡単に言えば「公正証書遺言で遺言が作成されているかを調べる事ができるシステム」です。

公正証書で遺言を作成した場合「原本」は作成した公証役場にて保管されており、遺言者が死亡した後ならば、相続人や遺言執行者または相続人等から委任を受けた私たちのような士業が、故人が公正証書で遺言を作成していたかどうかを調査することができる制度です。

ですので、ご自宅に遺言書が無いといったケースでも、遺言検索システムで調査したら公正証書遺言が見つかった!なんてこともあるわけですね。

また、今年の7月(令和2年7月10日)からは、法務局にて「自筆証書遺言書保管制度」が開始されています。これは、公正証書遺言とは異なり、遺言者が自分で作成した遺言書(自筆証書遺言)を法務局(公証役場とは違います)にて保管してくれる制度です。


(クリックで拡大)

こちらの自筆証書遺言書保管制度も、遺言書を保管してくれるという部分では公証役場と一緒ではありますが、遺言者が自筆証書遺言保管制度を利用しているかは、「遺言書保管事実証明書」という証明書の交付請求を行う必要があります。

つまり、「遺言検索システム」と「遺言書保管事実証明書」の交付請求とは別管轄で別手続きということですね。

少々混乱しますが、これまでは公的機関で保管されている遺言書というのは「公正証書遺言」しかありませんでしたので、「遺言検索システム」でも問題はなかったのですが、自筆証書遺言も公的機関で保管されるようになってくるなら名称も変更した方が一般の方には分かりやすいかもですね。

とまぁ、制度の概要はこれくらいにしておくとして、今回のご依頼はもともと遺品整理のご依頼でした。

依頼内容としても高齢者の方がご自宅で孤独死していたという状況もあり、遺族の方も目立った財産はないだろうと考えて遺品整理等の死後事務に掛かる費用も全て自腹のご予定でした。

ただ、実際に遺品整理を進めてみるとタンス預金が見つかり一気に相続財産はプラスとなりました。この時点でご遺族の方にはかなり喜ばれていたのですが、遺品整理を進めていくうちにあってしかるべき物が無いことに気づきます。

それは銀行の通帳。実際にはいくつか通帳は出てきいるのですがどれも最近使用した形跡のない通帳ばかりです。普段利用している通帳やキャッシュカードが一切みつからないというのは少々おかしいと感じました。

もちろん最近はネットバンク等を利用されている方も大勢いらっしゃいますので、通帳やキャッシュカードが無いということも珍しくはないのですが、故人は90歳を超える方で、そうしたネットバングを利用されているような感じは遺品からみてもなさそうです。

そんな状況でもありましたので、何か手がかりが無いかと慎重に遺品整理を進めていくと一通のハガキが出てきました。ハガキは「日本年金機構」からのものです。「お、もしかしてこれは!!」と思い内容を確認してみると、ハガキには年金の支払い先が記載されていました。

支払い先といっても細かい口座番号までは記載されていませんが、少なくとも年金の振り込みがされている銀行が判明すれば、後は普段行っている業務と同じで銀行への口座照会をかけて相続手続きに入るだけです。

発見した年金機構のハガキを基に銀行に連絡するとしても、私から口座照会を掛けた段階で銀行の口座は凍結されてしまいますので、事前にご遺族のご協力のもと公共料金等の関係機関へと死亡届を出した上で、口座照会を実施。

予想通りに残高のある口座であり、取引履歴を確認すると普段使いの口座と思われる状況です。ただ、ここで一点問題が、当初は遺族の方が自腹覚悟での遺品整理でしたので、費用を負担される遺族の方だけで手続きを進めていましたが、相続財産が一般的には高額といえる位の金額になってくると、相続の分配にも影響してきます。

今回は相続人はおひとりでしたので、遺産分割で揉めるという心配は無かったのですが、万が一故人が「遺言書」を残されていた場合は、プラスになると思われた相続財産が実は全て相続人とは別の人へと「遺贈」されている可能性もゼロではありません。

そうした場合はかなり面倒な事になると予想されましたので、当初の予定にはなかった遺言検索システムを利用しての遺言捜索を行うことにしました。

もちろん、遺品整理の際にも細かく書類は確認していますので、遺言書が出てこれば必ず確保いたしますが、今回はお部屋からは自筆証書遺言や公正証書遺言の謄本等もみつかりませんでした。

ただ、遺言書は遺言者本人だけでなくその作成に関わった士業が保管しているというケースもございます。

かくいう私も死後事務委任契約の際に作成した遺言書を保管していますので、故人の自宅に無いからといって絶対に作成していないとは言い切れません。

そうした場合に力を発揮するのが「遺言検索システム」という訳ですね。今回は故人が亡くなったのが年初ということもあり、今年の7月から開始された「自筆証書遺言書保管制度」を利用していたということはありませんので、確認する遺言は「公正証書遺言」の有無となります。

遺言検索システムと聞くと、なんかインターネットで必要な情報入れたら、遺言の有無がわかるみたいな便利なシステムを期待してしまいますが、そうではありません。

実際にはもっとアナログで、公証役場に行って必要書類を提出することで、公証役場で遺言書を作成した履歴があるかどうかを職員の方が調べてくれるというものです。

じゃー、「遺言検索システム」って何が「システム」なの?と思われるでしょうが、非常に優秀な点もあります。

それは、全国どこの公証役場で公正証書遺言を作成していたとしても、全国どこの公証役場からでも遺言の有無を確認できるということです。(システムの名は伊達じゃない!(笑))

例えば、本人が名古屋で亡くなった場合であっても、大阪に住むご遺族は大阪の公証役場で遺言の有無を調査することができるということです。これは便利ですよね。(※調査できるのは平成元年以降に作成された遺言のみ)

ただ、遺言者が名古屋の公証役場で遺言を作成していた場合は、大阪の公証役場でわかるのは遺言の「有無」だけで、遺言の内容まではわかりません。遺言の内容まで確認するには、遺言の謄本を請求する必要があります。

ですので、このケースでいくと遺言書の原本は名古屋の公証役場に存在していますので、遺言の内容を確認したいのなら名古屋の公証役場に出向いて謄本の請求をする必要があります。(2019年4月1日からは郵送での謄本請求が可能となりました。)

もし請求者の方がご病気だったり、手続きを行うには体力的に厳しいといった事情があれば、当事務所のような士業へと代行を依頼することも可能です。

話しを戻しまして、今回のご依頼のケースでも万が一故人が遺言書を作成していたとすると、その後の相続手続きがひっくり返ってしまう可能性がありますので、遺言検索をご提案いたしました。

室内の状況や遺品整理で確認した書類関係では十中八九「公正証書遺言」は無いと考えられます。ただ、多額の現金が動く相続案件で「(遺言書はない)だろう手続き」は危険すぎますので、多少費用を掛けてでも「(遺言書はある)かもしれない手続き」で、今回はご提案させて頂きました。

調査の結果は「・・・○○様の遺言公正証書は見当たりませんでした。・・・」との結果。予想通りではありますが、「予想」を「確定」に変えることも私たちの仕事です。これで安心して手続きを進めていけることになりました。

遺言書の調査をしたいとお考えの場合は名古屋の第八行政書士事務所までご相談ください。ご相談お待ちしておりまーす!

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