名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ

2020.11.05

遺品整理で見つかったお舎利様の扱い

おはようございます。名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八行政書士事務所の谷です。

寒くなってきましたね!夏は夏らしく、冬は冬らしく寒いのが日本のあるべき姿と思っていますが、寒いものは寒い!暖かいものが恋しくなりますね。

さてさて、本日の話題は「遺骨」の取り扱いについてです。士業が言う遺骨の取り扱いというと祭祀承継者がうんたらかんらたらとなりがちですが、今回はちょっと違います。

長年遺品整理を行っていると、故人のお部屋から骨壺やお舎利箱が見つかることがあります。

骨壺は分かると思いますが、お舎利箱は上のような入れ物で喉仏の部分(実際は第二頸椎)を他の遺骨とは区別していれておく入れ物ことです。(陶器製の物もあり)

なんでわざわざお舎利箱に入れるのかというと納める喉仏の部分が座禅をした仏様のように見えるので、この部分だけ他の遺骨とは区別して、上のような舎利箱や小さな陶器製の骨壺にいれて仏壇で一緒に供養されることが多いからですね。

宗教的な話しは専門ではないので間違ってたらすいません。遺品整理の話しに戻しますが、遺品整理の際に仏壇の横に「骨壺」や「舎利箱」が残っているケースがたまにあります。

高齢のご夫婦で奥様が亡くなった後にすぐいご主人が亡くなったような状況ですと、奥様の骨壺がご自宅に安置されたままというようなケースが一般的かと思われます。

こうした場合は、この骨壺が誰の遺骨なのかははっきりしているので問題はありませんが、私の事務所に相談があるような、孤独死で親族が見当たらない、または遠縁の親族からのご依頼といったケースですと故人の部屋に骨壺や舎利箱が残っているとさぁ大変となります。

骨壺の場合はまだ骨壺と一緒に火葬許可証が一緒に残っているケースも多いですが、舎利箱だけとなるとまず火葬許可証や分骨証明書は残っていません。

火葬許可書が残っていれば、お墓や納骨堂と契約して納めてこればいい話ですが、火葬許可証が無いとなると、誰の遺骨なのかを証明することができなくなってしまいます。

では、この遺骨どうすればいいのか?実際のところ喉仏の部分だけとなるとお骨自体はごく小さな物となります。

それこそ、他の遺品に紛れ込ませてしまえばまず分からないでしょうからそのまま処分してもいいかな?と考えられるかもしれません。

でも、それは絶対にやってはいけません。遺品整理の際にはもしかしたら遺品整理業者が「こっちで処分しておきますから大丈夫ですよ」と言われて任せてしまうかもしれませんが、それもやめましょう。

なんの説明もなく簡単に「処分しておきますよ!」と言うようなケースは十中八九、他の遺品に混ぜ込んで処分しているだけです。

それは犯罪であり、依頼した依頼者自身も罪に問われる可能性がありますので安易に処分の依頼をするのは避けるべきですね。

じゃー、どうすればいいの?というと遺品整理の現場では珍しくないことなのですが行政手続きとしては結構イレギュラーな扱いとなっていたりします。

こうした誰の骨か分からないといったお骨が見つかった場合の対処としては、原則的には役場へと相談することとなります。

よくあるケースとしては、賃貸物件で入居者の方が孤独死したけれど、親族が誰もみつからない、または相続人が全員相続放棄してしまったというケースでお部屋に誰のものか分からない遺骨が残されてしまった、というようなケースですね。

こうした場合に残っていた遺骨を普通のゴミとして処分してしまうわけにはいきませんので、役場へと相談して火葬許可証に代わる証明書を発行してもらうのが正規の手続きとなります。

ただ、申請すればすんなり出るかと言われるとそうでもなく、警察から事件性のないことを証明してもらった上での発行となるようですのでここらへんは役場の方と相談して進めていくことになります。

次の方法としては、必ずしも正規の方法というわけではありませんが、一般的に行われている方法ともいえます。

上で書いたようなお舎利様の部分のような小さなお骨の場合は、火葬許可証に代わる証明書が無くてもお寺に相談すれば引受けてくれることもあります。

本来、お寺や納骨堂では火葬許可証を確認した後でなければ焼骨を受け入れてはいけないのが原則ですが、喉仏の部分だけといった小さなお骨の場合にまで役場が問題視することはまずありません。

つまり、そこらへんにゴミとして捨てられることに比べたら、お寺でちゃんと供養するように手配してもらった方が遥かに良い行いですし、お舎利箱に入っているようなお骨なら事件性もまずないでしょう。

ですので、そうした宗教的部分と実害の点を考慮して節度をもって行うなら、火葬許可証に代わる証明書がない状態でもうるさく言わないよということでしょうかね。

まとめるなら、骨壺に入っているような大きなお骨も残っているような場合は、役場から火葬許可書に代わる書類を発行してもらう。

お舎利箱に入っているようなお骨の欠片部分だけ見つかったような場合は、火葬許可証に代わる書類を発行してもらうか、お寺と相談の上で供養をする。といった感じでしょうか。

絶対にダメなのは、専門ではない遺品整理業者に丸投げで任せてしまったり、その他のゴミと一緒に処分してしまうことです。これは罪問われる可能性もありますので絶対にやめましょう。

遺品整理で見つかったお骨の取り扱いでお困りでしたらご相談ください。当事務所で役場への手続き、納骨先となる納骨堂やお寺のご紹介もいたしております。

実際に遺品整理で見つかった永代供養・代行納骨の様子

引受け手のないご遺骨のご相談に応じております。

第八行政書士事務所では、遺品整理の際に見つかった遺骨の取り扱いについてご相談に応じております。
依頼者からのご依頼により、火葬許可証に代わる書類の申請代行、納骨先のお寺や納骨堂との代行契約も行っておりますので、ご遺骨の取り扱いでお困りでしたらお気軽にご相談ください。

依頼内容 説 明 費 用
火葬許可証に代わる書類の取得 ご遺骨の状況を確認した上で役場への申請を代行 5万円/一霊
納骨の代行契約 ご遺骨を受取にあがり、ご希望のお寺へと供養依頼と契約の代行 2万円/件

費用は全て税抜価格
火葬許可証に代わる書類取得の際には役場、警察からの求めに応じて依頼者に証言をお願いすることもあります。
納骨の代行契約には別途希望するお寺や納骨堂規定の料金が掛かります。

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